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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:指名推選による役員選出の議長一任について)

指名推選による役員選出の議長一任について

このQ&Aのポイント
  • 中小企業等協同組合法第35条に関連した質問をします。
  • 中小企業団体中央会のHPの組合運営Q&Aによると、役員の選出は議長に一任することはできません。
  • しかし、全員が同意した指名推選による役員選出で議長が選考委員になり、選出者が満場一致で承認されればその当選者は有効となるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
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回答No.1

>満場一致により可決承認された場合 この手続きが定款どおり手続きされていれば有効です。 指名委員会設置会社のように推薦名簿手続きまで特段 の規定があれば別ですが、普通は良くも悪くも特定の 人間(単数とは限りませんが)に委任しているものです。

goooooooyo
質問者

お礼

定款の指名推選方法は、簡単に記述すると次としています。 (1)出席者全員の同意で指名推選とすることができ、 (2)選考委員は、当該総会で選ばれて、 (3)当選者は、出席者全員の同意により決定。 よって、今回の質問ケースは、定款にそっていると考えます。 ご回答いただき、どうもありがとうございました。

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