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法の考え方の歴史的変遷
現代と平安時代や江戸時代の古代とはどのような点で法の考え方が変わったのでしょうか?? 現在は刑法・民法などもありますが、平安時代では律令というものがあったと記憶してますし、武士の時代にも奉行所などがありました。 日本に限らず、現代と古代や中世との根本的違いなどがあればご教授していただけると助かります。
- nanashinanashi
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大雑把に言いますと、昔は、法は支配層が秩序を維持する 為の道具だ、という方だったと思われます。 それが、現代では下、つまり支配される側を護る 為のもの、というように変わっています。 例えば、刑法です。 昔 → 民は之に由らしむべし。之を知らしむべからず。 つまり、法は上が下を支配する道具でした。 だから法は、支配層が知っていればよく、下は知る必要は ない、としたのです。 しかし現代では、刑法の自由保障機能というものが 大変重視されています。 これは、例えば刑法235条の窃盗ですが 「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、 十年以下の懲役に処する」 とあります。 これは、文字通り、窃盗したら10年以下の懲役 に処するぞ、と威嚇して秩序を維持するものですが、 他に、窃盗なら、どんなに悪辣な窃盗でも10年を 超える刑罰は課さないよ、ということも示して いるわけです。 これを刑法の自由保障機能といって、自由を裏面から 保障している訳です。 民法でも、昔は、財産制度を規定して、秩序を維持する、 だけだった。 現代では、民の財産権を護る、と変わって来た。 たぶん、これが根本的違いだと思います。
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- KappNets
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No. 2 です。平安時代の日本の法律は中国の影響が多かったようですね。大宝律令が有名ですが、その中で、いわゆる「犯罪」に関しては五罪という体系があったそうです。五罪の1つが死罪というわけです。 殺人、強盗、強姦、放火などは死罪でしたが、仏教の普及で殺すのは良くないという考えが広まり、また死者の怨念が災い(天変地異や疫病)の元になるといった考えがあって、恩赦などで死刑の範囲が(執行段階で)どんどんと狭くなっていった経緯があるそうです。地方の戦乱ではさすがに平の将門などが死罪になっていますが、死罪は例外的というのが平安時代の特徴のようです。こんど平将門が大河ドラマになるようですが、武士が台頭する直前ですから死罪はあまり登場しないと思われます。 これは私の推測ですが、昔は人の寿命も短く、天変地異や疫病を恐れねばならない時代でしたから、ベースにある人生観も現代人の法律感覚とは随分違っていたのでしょうね。
お礼
回答ありがとうございます。
- KappNets
- ベストアンサー率27% (1557/5688)
面白いテーマですね。「法の考え方」というほど深いことはわかりませんが、時代映画を見るためには知っていた方が良いことはありますね。 江戸時代は「公事方御定書」(1747年)によって裁判が行われています。内容は死刑などの正刑、闕所などの付加刑、特定の身分のみに適用される閏刑に別れていたようです。公事方御定書を実際に持つのは町・勘定・寺社の三奉行のみで、一般庶民に対しては秘密主義で臨んでいました。恐怖心で犯罪を抑止したのですね。 なお、各藩内部の犯罪では藩が独自に裁く権利があったりしましたが、幕府と藩の関係は難しい部分が多くあったようです。 この時期に特有の犯罪には主殺し、辻斬りがあります(いずれも死罪)。放火、十両以上の窃盗、姦通、有夫の妻の強姦、誘拐、関所抜け、官名詐称は死罪でした。(私見ですが放火などは現代でも死刑でも良いのではと思うのですが...) 時代固有の例外が多かったのも特徴で、武家屋敷内の犯罪だと武家の主に裁く権利があったりしました。上位打ち、手打ち、仇討ち、果たし合い、姦通が理由の殺人などは罪に問われないなどはTV映画の通りです。 インターネットでいろいろ情報が見つかります。例えば http://homepage2.nifty.com/kenkakusyoubai/zidai/hanzai.htm
お礼
回答ありがとうございました。参考になります。
- skip-man
- ベストアンサー率22% (344/1529)
権力者の都合のいいように変える。代が替わったり、征服したりで 変えてきたのが洋の東西を問わずに,根本に有るんじゃないでしょうか。 法の内容に関して,権力者が民のご機嫌をとるか、押さえつけるかは、 その権力者の考えや、民の人や時代の雰囲気(宗教観)で変わるんだと思います。 現在の法律も,戦勝国の都合がいいようにされてきた。といわれてますよね。 民衆が成熟していれば,法律は頻繁に時代に合わせて変わっていくものだ。と思ってますけど。
お礼
回答ありがとうございました。
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お礼
回答ありがとうございます。 とても参考になりました。