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母子家庭のアルバイトの限度額について

私は母子家庭の22歳の学生で、アルバイトをしているのですが 私が一年間で稼いでよい限度額はいくらでしょうか。 母子家庭ですので母は寡婦控除を受けており 調べたところ、子供の総所得金額が38万円以下であることが その条件としてありました。 また私は22歳なので特別扶養控除も母は受けられ、 こちらも総所得金額が38万円以下であることとありました。 総所得金額とは、年間収入から給与所得控除の65万円を引いたもの、 ということですので年間収入が103万円以下であれば控除の対象でいられると思っていたのですが 母に確認したら、収入が38万円までと言われました。 これは母が収入と総所得を勘違いしているのか それとも、寡婦控除と特別扶養控除を同時に受けたり、親の所得が一定以上だったりすると 限度額が下がってしまったりする場合があるのでしょうか。 今まで母が受けていた税の控除を引き続きうけられる、私が働いていい額を ご教示頂ければと思います。 よろしくお願いいたします。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

母に確認したら、収入が38万円までと言われました。 これは母が収入と総所得を勘違いしているのか]に。 そのとおりですね。総所得と収入の定義を混乱されてます。 給与収入103万円以下なら、給与所得が38万円以下になります。 問題は「寡婦控除をうけるべき」と思い込んでることではないでしょうか。 寡婦控除は27万円です。 これは「税金が27万円増える、減る」ということではありません。 27万円の所得に対しての税額が変わるということです。 所得税率が10%の方を例にとれば、 27万円の10%は27,000円です。 住民税率も10%ですから同額です。 住民税の場合はこれに均等割りが(大体4,000円)付きます。 合計して58,000円の負担が変わります。 ここで、扶養親族になってる子が、収入が103万円を越えてしまうと、母親が寡婦控除を受けられないからと「収入制限」をすることについて考えたほうが良いです。 せっかく働いて稼げるのに、かたくなに「103万円までしか働けません」とするよりも、単純計算で60、000円以上稼ぐなら、母の税金負担増をまかなえます。 正確には自分(子)の所得税も103万円を越えた部分に係りますので、70,000円の収入増つまり年間110万円程度は稼ぎたいところです。 103万円を越えてしまったら、110万円を越えないとお母さんの税負担分をまかなえないということです。 「いやいや、その気になれば年間130万でも140万でも稼げる」というなら、そのほうがいいですよ。 子はいつか親から離れるものです。 子が独立生計をできるようになったので、寡婦控除が受けられなくなったとして、子を責める親はいません。 税制も「子が独立生計を立てるまでは大変だろうから、寡婦控除をする」というのです。 その意味では「お母さんの税金が多くなってしまうから、それを出すね」という提案も、また母親の意見を聞きたいところです。 親が寡婦控除を受けられなくなるので、収入制限するという考えは、究極論では「寡婦控除を受けたいから、離婚する」という税負担を免れるために、生活を変えてしまうという逆の流れになります。 しかし、子の少し収入がほんの少し多かったがために、寡婦控除が受けられないというのもつまりませんので、知識としては知っておくほうがいいでしょうね。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>調べたところ、子供の総所得金額が38万円以下であることがその条件としてありました。 そのとおりです。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 なので、年収だと103万円以下です。 >また私は22歳なので特別扶養控除も母は受けられ、こちらも総所得金額が38万円以下であることとありました。 「特定扶養親族」のことですね。 そのとおりです。 前に書いたとおりです。 >これは母が収入と総所得を勘違いしているのか そのとおりです。 >今まで母が受けていた税の控除を引き続きうけられる、私が働いていい額をご教示頂ければと思います。 103万円(交通費が支給されていれば、それを除いて)までです。 なお、貴方が扶養でなくなった場合、お母様の税金(所得税と住民税)は、お母様の所得にもよりますが、最低でも約10万円増税になります。 でも、今年はもう終わりで来年はもう23歳ですよね。 1年間の収入は、1月から12月までにもらった額の合計です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私が一年間で稼いでよい限度額はいくらでしょうか… おかしなことを聞く人ですね。 働くのに限度なんてありません。 あるとすれば、自身の健康が許す範囲ということです。 母子家庭ならなおさらのこと、母を助けてあげなければいけません。 >母子家庭ですので母は寡婦控除を受けており… 寡婦控除など受けたとしても、何万円かの節税になるだけです。 それを上回るだけあなたが稼げば良い話。 >総所得金額とは、年間収入から給与所得控除の65万円を引いたもの… 65万一率というわけではありませんが、当たらすとも遠からずです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >母に確認したら、収入が38万円までと言われました… それは母の間違い。 >母が受けていた税の控除を引き続きうけられる、私が働いていい額を… あなたがお書きのとおり、「給与収入 103万」イコール「所得 38万」ですが、そもそも少々の節税を図るために大きな収入を棒にするなどもってのほか。 考え方をあらためてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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