児童扶養手当の所得限度額とは?扶養人数は母と妹の合計2人でOK?

このQ&Aのポイント
  • 児童扶養手当の受給者と同世帯の家族の所得限度額について、孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者を確認しましょう。
  • 扶養人数は母と妹の合計2人で良いです。その場合、所得限度額は312万円です。
  • 所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額です。基礎控除や特例経費も考慮されます。
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児童扶養手当の所得限度額について

母(50歳)、妹(13歳)と私(成人)の3人家族(同世帯)です。 今年4月に両親の婚姻解消、母子家庭となり 母が妹の養育にあたり、児童扶養手当を受給しています。 私が収入を得るようになったのは今年5月以降からなのですが 来年の確定申告で、母と妹を私の扶養に入れます。(母に収入がないため) 市役所に確認したところ、それでも母は児童扶養手当を受けられるとの事でした そこで、児童扶養手当の受給者と同世帯の家族の所得限度額についても理解したく 以下の表(4)を参考にしました http://www.pref.fukuoka.lg.jp/a04/jidoufuyouteate-23.html この表で言うところの 孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 というのが私が確認するべき項目でしょうか? 扶養人数というのは、母と妹の合計2人でよいのでしょうか? その場合、312万円が私の所得限度額と考えて良いですか? また、この所得とは何に準じたものでしょうか 単純に、収入-必要経費なのでしょうか? また基礎控除はあるのでしょうか それと私は事業所得のため、家内労働者等の必要経費の特例65万円が 税法では経費として差し引けるのですが、 この表でいうところの所得でも、差し引いたあとの金額でよいのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします

  • esmok
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質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.1

>孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者というのが私が確認するべき項目でしょうか? お見込みのとおりです。 >扶養人数というのは、母と妹の合計2人でよいのでしょうか? お見込みのとおりです。 >その場合、312万円が私の所得限度額と考えて良いですか? 基本的にはそのとおりですが、この表に説明ありませんが、社会保険料控除として8万円を「税法上の所得」から引けるので、所得から8万円を引いた額がこの表の限度額の所得です。 逆に言えば、312万円+8万円で、320万円が限度額と考えればいいです。 >この所得とは何に準じたものでしょうか 前に書いたとおりです。 税法上の「所得(収入から経費を引いた額)」から、8万円を引いた額です。 >また基礎控除はあるのでしょうか いいえ。 前に書いたとおりです。 >事業所得のため、家内労働者等の必要経費の特例65万円が税法では経費として差し引けるのですが、 この表でいうところの所得でも、差し引いたあとの金額でよいのでしょうか? お見込みのとおりです。 なお、前に書いたとおり、その額から8万円を引いた額です。

esmok
質問者

お礼

いつも分かりやすいご回答ありがとうございます ホームページに記載されていない事(社会保険料の控除)まで 教えてくださってありがとうございます 大変参考になりました

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