元恋人へのお金返済方法と親への情報伝え方について

このQ&Aのポイント
  • 8ヶ月付き合った彼と別れた後、彼に返済能力がなくなった場合どうすれば良いか悩んでいます。
  • 彼の親に彼との問題を伝えるために内容証明を郵送する方法は違法でしょうか?
  • 彼に財産が無い場合、親に借りて返してもらうか連帯保証人になってもらうべきか迷っています。
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元恋人からお金を返してもらう為に。

初めて質問致します。よろしくお願いします。 長文になりますが失礼致します。 8ヶ月付き合った彼と先週別れました。 信じた私が悪いと言われればそれまでですが、彼は結婚するに十分な蓄えがあると私に信じ込ませ、同棲を始めました。 同棲したら通帳を私に任せると言われ、それを信じて私は引越しのときに必要だった物を購入するときにお金を出しました。 ところが、同棲を始めて1ヶ月たっても彼は通帳を渡さないので不審に思い、通帳を早く渡しように言いました。 その後、引き出しに入れておいた現金が盗まれ、私の口座から勝手に金を下ろし、全て嘘だったと言い、預金も無い、購入したと言っていた車も買っていない、と全て白状しました。 彼の友人が間に入ってくれ、借用書を作成しました。 私は出会った当初の預金の額に戻るように返済して欲しいと言うと承諾してくれました。 毎月5万円の返済となったのですが、不安な事がありましたので弁護士センターへ行き相談しました。 いろいろアドバイスを受けたのですが、他にも気になる事が出てきましたので質問いたします。 彼に返済能力がなくなった場合(無職・死亡など)連帯保証人が無いと、私は泣寝入するしかないと知り、彼の両親が彼にお金を貸してまずは私に一括で返済し、彼は両親へ返済していく事は出来ないのか?と思い、明日間に入ってくれている彼の友人に伝えてもらうように言いましたが、私は彼が親に話すとは思えず、親には話したが取り持ってくれなかったなどと嘘を言いそうだと思いました。 そこで、彼の親に『こういう事情で息子さんとモメています』という内容の内容証明を彼の実家へ郵送し、彼の親に真実を伝えることは違法でしょうか? 私は彼が親に『彼女が金使いが荒い』などと言っていないかなどの不安もあり、内容証明の案を浮かびました。 もし、親にも見放された場合は公正証書で契約するつもりですが、強制執行したとしても彼に財産が無ければ意味が無いので、親に借りて返してもらうか、親に連帯保証人になって貰うのが一番だと思いました。 乱文失礼致しました。なにか良いアドバイスがあればお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

お困りのことですね。 まず問題をもう一度整理してみる必要があります。 彼に「貸した」というお金は、 ・あげたものなのか ・貸したものなのか ・知らない間に盗られたものなのか どれでしょうか? >私は引越しのときに必要だった物を購入するときにお金を出しました・・ これは必ずしも貸したものとはいえません。相手から質問者さんが自発的に負担したと言われるかもしれません。 >彼の友人が間に入ってくれ、借用書を作成しました・・ とのことなので、相手には一応「借りた」という意識はあるようですが、態度を変えてくる可能性もあり泥沼化するかもしれません。 >引き出しに入れておいた現金が盗まれ、私の口座から勝手に金を下ろし・・ これが本当なら「窃盗罪」であり犯罪です。刑事事件として警察に通報することが出来ますが、盗られた事実を証明できますか? というように、まず「事実が何か」を明らかにし、どのような解決を望むのかということになります。 次に、相手が質問者さんから「お金を借りた」とはっきり認めたなら、どうやって返済させるかという現実的な問題になってきます。 こういうトラブルで最後に行き着くのは、「返済する意思はあっても、返済するだけの能力がない」という現実です。 仮に民事訴訟の裁判を起こしてあなたが勝ったとしても、相手に返済能力がなければ骨折り損で終わってしまいます。そしてそういう結末がしばしばあります。 ということでこれからの対応としては、 ・「盗られた」のなら刑事事件にする。そうすると相手もびびって何とか示談なり和解なりに持っていこうとするかもしれません。ただし質問者さんの側も証拠をそろえたり、警察の事情聴取を受けたり、かなりの精神的な負担は出るでしょう。 ・「貸した」ということなら、いま手許にある借用書を元に取立てする方法を考えなければなりません。  法的に進めるなら少額訴訟、調停、最後は民事訴訟といった手順がありますが、これは仮に勝訴したとしても相手に返済能力がなければどうにもなりません。 そういう意味で、相手の親を巻き込むのは有効な方法の一つです。 「刑事告訴も辞さない」覚悟を示せば、事を公にしたくない相手の親が弁償してくる可能性はあります。 しかし既に成人している子ですから親は法的には関係ないので、いくら内容証明を送っても無視されればそれまでです。 まずは質問者さんがどうしたいのかはっきりと決めた上で、具体的な行動をとられることをお勧めします。

december9
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 私は引越しのときに代わりに支払ったつもりでしたが、「自発的に支払った」たしかにそう言われればそうですよね。証拠もありません。 >引き出しに入れておいた現金が盗まれ、私の口座から勝手に金を下ろし・・ というのは本当で、彼も認めて謝罪されました。が、録音していた訳ではないので証拠はありません。 仮に、被害届を出して彼が逮捕された場合、それこそ返済が滞るのでメリットは無いと弁護士に言われました。 私がどうしたいかは、最低でも盗まれたお金はちゃんと返して欲しい。 彼が返済能力が無くなった場合の保証をきちんとして欲しい。 その為には、彼の親に協力して貰うしかないと思ったので、内容証明の案が浮かび質問させていただきました。 あとで、後悔しない様に今出来る事は全てしておきたいのです。 優しいお言葉ありがとうございました。大変参考になりました。感謝いたします。

その他の回答 (2)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

>彼の友人が間に入ってくれ借用書を作成しました。 借用書があるならまずは彼の親に相談すること でしょうねー。 あとは彼の会社へ怒鳴り込みにいくとか。 なんで勝手に言うんだ!ってもめないうよ うに、先に彼へ忠告しておくのもいいかも知れ ませんし。 銀行がお金貸すにも、連帯保証人や担保を必ず 取りますよね。信用貸しって絶対にしません。 あーだこーだ考えるよりもまずは親に相談して みてはどうですか?だって借用書があるのです から。そこで親が払ってくれればそれで終わり だし。払ってくれないときに次の方法を考えて はどうでしょうか。

december9
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 そうですね。彼に両親へ頼んで貰うのを信じて待つしかないですね。 私が彼の親に直接金銭を要求する事は法律上できませんから。 会社に怒鳴り込みに行くからと理由で、金銭を要求すると恐喝になる恐れがありますよね? やるだけのことをやって、それでもだめなら、良い勉強になったと諦め 二度とこういう事を起こさないように、前を向いて生きていくことにします。 ありがとうございました。

noname#149260
noname#149260
回答No.1

違法かどうかは弁護士にもう一度そうだんしたら? ただ成人してる子供の親に返済責任はありません。 ってか お金を貸すなら返ってこなくてもいい あげるつもりで貸す これ常識。 それが信頼って事。

december9
質問者

お礼

そうですね、信頼した私が常識が無かったんだと思います。 良い勉強になったと思い、これからの人生に生かして行きたいと思います。 お返事ありがとうございました。

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