犬の飼育違反について

このQ&Aのポイント
  • 分譲マンションの規約で犬猫の飼育は禁止となっているのですが、大型犬を飼育している区分所有者がいます。
  • 飼育禁止を守っている方々から苦情が出ていますが、飼い主は規約違反を認めながらも何もすることができないと主張しています。
  • 理事会は飼育規約を改定し、大型犬の飼育を禁止する方針を決定しましたが、既に飼育していた飼い主が再び大型犬を飼い始め、苦情が殺到しています。解決策を模索しています。
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犬の飼育違反について

分譲マンションの規約で犬猫の飼育は禁止となっているのですが、よりによって大型犬を飼育している区分所有者がいます。 無駄吠え等の苦情は出ていないのですが、飼育禁止を守っている方々から苦情が出ています。 飼い主本人に問いただしたところ、規約違反であることは認めたものの、どうすることもできないということで、理事会で話し合いました。結局、百歩譲って、小型犬・猫は1匹まで、中型犬・大型犬は飼育不可(ただし、現に飼育しているものは1代限りのみ)といった規約になりました。(臨時総会にて承認) しかしながら、大型犬を飼育していた飼い主は、その大型犬が亡くなったにも関わらず、また大型犬を飼育し始め、苦情が殺到しました。理事会からは、今回は許さないで意見が一致し、改善要求しましたが、音沙汰がありません。 裁判の判例等、何かいい解決策はないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • st_tail
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回答No.2

管理会社の社員です。 かなり悪質な区分所有者ですね。 これから対処方法を書きますが、かなりハードな対応になるので、理事の皆様も心して臨んでください。 基本的には、区分所有法の義務違反者に対する措置に基づくことになります。 まず、すべき事は理事長名で内容証明を出しましょう。 これは、後で知らない、聞いてない、と言わせないために重要な証拠になります。 理事会で決議を取った上で、規約違反であるので、期限をきめて、飼育を止めなさい、という内容で相手に送ります。 当然、これくらいでびびるとも思いませんから、次は総会の決議です。 総会で、この区分所有者の犬飼育差し止め及び訴訟の提起を議題とした臨時総会を開催します。 そこで決議が承認されれば、まずは区分所有者に決議を通知して、再度飼育をやめるよう要求します。それでもダメな場合は、総会決議に基づき訴訟を起こします。 通常は、この辺であきらめて売却、という手段になると思います。 それでもダメなら、今度は専有部分の使用禁止決議です。これは特別決議ですし、弁明の機会を与える必要もあるので、かなりハードルが高くなります。 それでもだめなら、最後は競売決議ということになります。 この辺りまで来たら、弁護士と相談しながら事を進めた方がよいでしょうね。

azumi1
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 かなり大変な時間と労力がかかる内容ですよね。 まずは内容証明から進めたいと思います。 ありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.1

分譲マンションの規約で犬猫の飼育は禁止になっている理由を 考えてみました。 ペットを飼育することで、弊害があるので、 ペットの飼育を禁止する規約を制定した。 そして、弊害があると思ったら、 そのような弊害はなかった。 それなら、臨時総会でこの規約を変えてもよい、となった。 小型犬、猫は一匹までなら、弊害はないと想定されるので、 規約を変えた。 ところで、大型犬を飼育していても、特にトラブルがないのなら 認めてもよいという考えもあります。 このような考え方が、質問者さんの分譲マンションで 多数意見になるかは分かりません。 裁判所は、時々、少数派の意見を採用することがあります。

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