外国人永住者が金融機関で融資相談:適法に拒絶される可能性は?
- 永住者である外国人が、国内の金融機関で融資を相談する場合、任意代理人を伴って相談することができますか?金融機関が受け付ける書類に本人や連帯保証人以外の者の書き込みがある場合、それは適法に拒絶される可能性がありますか?
- 永住者である外国人が国内の金融機関で融資相談をする場合、任意代理人を伴って相談に行った場合、金融機関は適法に拒絶することができるのでしょうか?金融機関内規によれば、本人や連帯保証人以外の者の書き込みがある書類は受け付けられないと言われました。しかし、この場合も任意代理行為として適さないのでしょうか?
- 外国人永住者が国内の金融機関で融資相談をする際、任意代理人を伴って相談に行くことができますか?金融機関の内規では、本人や連帯保証人以外の者の書き込みがある書類は受け付けられないとされています。しかし、この場合も任意代理行為として適さないのでしょうか?
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永住者である外国人が、国内の金融機関で融資を…
任意代理人(親しい日本人)を伴って、本人、連帯保証人(この人も永住者である外国人)の3者が 金融機関の窓口に相談に行った場合。 内容説明の授受(相互のやり取り)や書類内の本人署名以外の内容の記入をする事を 金融機関は適法・合法に拒絶する事が出来ますか? 金融機関の内規で、本人・連帯保証人それぞれが書き込みをするようになっているから、 障害により記入できない場合を除いて、本人・連帯保証人以外の者の書き込みがある書類は 受付ができないという趣旨を告げられたそうです。 婚姻の届け出などは代理人による届出に適さないという事は理解していますが、 本件のケースも当然に任意代理行為として適さないという事でしょうか? 専門家の方のご意見を期待しております。 どうぞよろしくお願いいたします。
- 13SP
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先に「任意代理人が連帯保証人の代理までしない限り,連帯保証人の利益を害するおそれはないのではないかとも思いますので,任意代理人と連帯保証人本人の「書き込み」がある書類は問題が無い(つまり当然に任意代理行為に適さないとはいえない)とも思われます。」と述べましたが,おっしゃるとおり,「利益相反」による不当利益を防ぐという観点だけから見れば,本人については任意代理を認めてもよいとも思われます。 ただ,年金担保貸付は,返済できない場合に実質的に年金受給権を制限されることにつながること,さらには,その貸付けは実は本人のためではなく,任意代理人を名乗る者やその関係者の懐に入れるためのものという恐れもあること等から,慎重を期するために,本人の署名等が必要とされているのかもしれません。 仮にそのような理由を金融機関側が述べれば,裁判所でも「任意代理を認めないことに合理的な理由がある」と判断するでしょう。
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- 17891917
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「私は本件の場合、任意代理人は融資を受ける者(本人)と連帯保証人との両者に対し、利益相反の関係にあっても法律職でなければ、いわゆる双方代理も当事者の協議合意により適法であると考えていました。」 →たしかに双方の本人が同意すれば,民法108条ただし書により双方代理も有効になります。 ただ,民法の規定は強行規定ではなく,(政府系であっても)金融機関がトラブルを避ける等の観点から独自の運用を行い双方代理を認めないことは,先述のとおり即違法ではないと考えます。
お礼
再度の回答ありがとうございました。
補足
適法(有効)に選任された任意代理人の身分や行為はは選任した本人 (に帰属するのだから)と同じだと考えると、 任意代理人の介在(内容を説明したり本人署名欄以外への、 任意代理人による書込み)をもって受付をしないという事は、 結果として委任者である本人の権利(任意代理人を活用するという)を 侵害していると感じてしまいます。 受付処理された後に、本人や連帯保証人のいわゆる属性や 資金使途の不適格などの諸事情から審査の結果、『融資できません』と いうケースなら、私も理解しやすいのですが…。
- 17891917
- ベストアンサー率75% (490/652)
こんにちは。 質問文だけでは任意代理人の役割がよくわからないのですが,本件金融機関の主張というのは,「融資を受ける者と連帯保証人とは利益相反の関係にあるから,特に連帯保証人から『勝手に連帯保証人にされた』と申し立てられるトラブルを避けるために,原則として契約当事者本人の署名しか受け付けない」ということではないでしょうか。 ただ,その場合でも,任意代理人が連帯保証人の代理までしない限り,連帯保証人の利益を害するおそれはないのではないかとも思いますので,任意代理人と連帯保証人本人の「書き込み」がある書類は問題が無い(つまり当然に任意代理行為に適さないとはいえない)とも思われます。 しかし,契約において原則として任意代理を認めないというやり方は,それが実質的に人種等により取引きにおける差別をするものでない限り金融機関の裁量の範囲内であると考えられるので,本件金融機関の主張が一概に不当とはいえないと考えます。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
私は本件の場合、任意代理人は融資を受ける者(本人)と連帯保証人との両者に対し、 利益相反の関係にあっても法律職でなければ、いわゆる双方代理も当事者の協議合意により 適法であると考えていました。
- kqueen44
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民間の金融機関が相手でしたら、契約自由の原則があるので、誰と契約しようが、拒否しようが自由です。拒否するのに理由も要りませんし、まして内規で定めてあるのならば、窓口担当個人の感情による人種差別のような問題にもならないでしょう。 拒否する権利が相手にもあるので、基本は合法です。もちろん相手が任意代理に了承すれば問題ありません。 逆に金融会社が気に入らなければ当事者の外国人さんにも契約拒否の権利があります。 契約なので双方合意が必要です。一方的に届け出て、受け付けなければならない公共機関の届け出とは全く別の性質を持つ物です。任意代理自体はできますが、その代理人や連帯保証人を受け入れるかどうかは相手も選べます。 内容を理解して署名ができない程度だと、契約の成立そのものが不安なので、一般的には拒否される傾向にあるのではないでしょうか。 今回のケースは、代理行為は正当だけれども、契約自由の原則により相手に契約拒否されたというだけだと思われます。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
本件の金融機関は、政府系の金融機関(固有名称は挙げませんが)であり、公務員退職者の遺族年金を担保とした制度融資でした。
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