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配偶者控除について教えて下さい。

ma-fujiの回答

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  • ma-fuji
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回答No.3

税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要です。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなり、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 104万円なら控除額は同じです。 >この場合、また手続きをしないといけないのでしょうか。 ご主人の会社に確認し、「再年末調整」というものをやってもらえるなら、「配偶者控除」ではなく「配偶者特別控除」を受ける申告をします。 もし、しないというなら、ご主人が確定申告します。 このような手続きをするのが本来ですが、控除額は変わらないので、別にそのままでも問題は起こりません。 ただ、ご主人の会社で、貴方が税金上の扶養(103万円以下)の場合に、「家族手当」が支給されるということなら問題です。 会社にそのことを申告しておかないといけないでしょう。 >103万円を超えると、それ以下の場合と何がちがうのか教えて下さい。 前に書いたとおりです。

syukusyuku
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