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傷害罪
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こんにちは^^ No.1です。 ご回答ありがとうございます。 >重大でない限り、重い罪にはならないんですね。 >近所の子供は、二週間のケガで児童相談所に >保護されているそうですが、親が警察から帰ってくると、 >子供も家に帰ってくるのでしょうか? >再質問になってしまい、すみません。 私も、専門家ではないので詳しいことは解りませんが、 参考になったサイトを確認すると、 児童相談所で子供が保護された場合は、 基本的には親元へ返すのだと思います。 ただ、「返してもまた虐待の危険性がある」と 判断された場合は、一定期間なり、時間を設けて子供を 保護するのではないでしょうか。 そのうえで、保護者と子供が立ち直る支援をしていくのだと 思います。
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- kqueen44
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虐待事件に限らず、暴行罪や傷害罪では初犯で余罪がない場合、罰金刑(懲役なし)か、懲役刑でも執行猶予がつくと思われます。 即刑務所で懲役とはなりません。又、仮に執行猶予なし実刑判決が出たとしても、数ヵ月~数年後には戻ってきます。 一応ですが、逮捕されても犯人だとは限らないです。あくまで容疑なので有罪判決が出るまでは、推定無罪だと・・・心のどこかで思っていてほしいです。
お礼
回答ありがとうございます。 逮捕されただけで、まだ犯人ではないのですね。 警察官も犯人と言っていたので、犯人だと思っていました。
- IKASABET
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こんにちは^^ 虐待の場合、重大な事故や悪質と思われる場合をのぞき、 刑事事件になることはほとんどないそうです。 虐待を通告した場合、その通告された親は裁判により罰せられるのかどうかですが、 殺人などの重大事件は、刑事事件として取り扱われます。 しかし児童相談所は「子ども中心」「親子が再び一緒に生活できるように」 という視点で対応するそうなので、極力、子どもが安心して 家庭生活を続けられるよう援助するそうです。 結果的に子どもが児童養護施設などの施設に入るようになった場合でも、 多くの場合、そのことで罰せられることはありません。 以下が参考になるかもしれません。 http://www.paw.hi-ho.ne.jp/kosodatesos/gyakutai_01.html
お礼
回答ありがとうございます。 重大でない限り、重い罪にはならないんですね。 近所の子供は、二週間のケガで児童相談所に保護されているそうですが、親が警察から帰ってくると、子供も家に帰ってくるのでしょうか? 再質問になってしまい、すみません。
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お礼
回答ありがとうございます。 子供が親元に帰って、無事に過ごせたら一番いいですよね。 たびたび回答ありがとうございました。