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違法サイト構築の前金について

こんにちは。 わたしは東京でプログラム関連の仕事をしています。 ある日、わたしの知っている会社から、仕事の紹介を受けました。 そこの営業の方はとても気さくな男性で、いつも通り仕事を紹介してくれました。 その仕事というのが、物品を販売できるサイトの型枠を造り、そこに現在手元に持っているデータを載せてくれという内容でした。 それくらいの内容ならばと、その場で契約を交わして、前金に60万円の料金を頂きました。 その後、サイトの型枠を作り終え、依頼者がデータを載せてくれとわたしに言ってきました。 「わかりました」とデータを受け取り、自宅に帰り、データの載せ替えの作業をしていたところ、 その”データ”というのが、違法データだというのがわかりました。 女性のわたしが見て赤面するような画像と、それにつけられたデータのキャッチコピーからわたしは違法な仕事に巻き込まれているというのを実感しました。 その後、夜中にもかかわらず取引先の相手(その方もなんと女性です)に電話し、「違法とは聞いていない。これではわたしも逮捕されてしまうのでこれ以上の仕事を請け負えない」と伝えました。 女性は驚く程すんなりとOKを出してくれました。 しかし、その後に取引先の会社の営業の男性から、「仕事を途中で投げ出したのだから前金を返して欲しい」と言われました。 わたしが仕事を請け負ってから数ヶ月、データを載せ替える以外の仕事はしています。しかし法的にデータを載せることが幇助罪となる為、わたしはデータを載せる前のものは相手に渡しています。 それでも、仕事を完了できなかったという理由で、わたしは相手に前金を返還しないといけないのでしょうか? ちなみに、わたしに仕事を紹介してくれた会社は、千代田区にある○○ニティ○ームという会社です。一応は優良で通っている会社ですが、裏はわかりません。 わたくしごとで申し訳ありませんが、どうか知恵をお貸し頂けませんでしょうか?

みんなの回答

  • haromo007
  • ベストアンサー率37% (315/836)
回答No.4

法律だけで言えば、違法な事だと途中でわかった時点で、仕事をやめた場合は、それまでにした仕事の代金は返す必要はありません。 また契約違反で違約金を払う必要もありません。 ただ、問題は違法かどうか、それまでにした仕事の代金として適当かどうかは、あなたが決めることではなく『裁判によって決着をつける』というのが現実です。 まずは、警察に行って洗いざらい話して相談したほうか良いでしょう。万一因縁をつけられて脅されても困ります。

noname#227991
noname#227991
回答No.3

災難でしたね。 自分もプログラミングを請け負っていますので他人事とは思えませんでした。 契約書の納品物には何が記載されていますか? ただ、関わりたくないならお金を返し、納品したものを返してもらいましょう。 渡したものを絶対に使用しない事を書面で約束したほうが良いです。 もし、使用されたら契約違反で訴える事も可能です。 あとで警察が来てもその書面があれば、あなたは善意の第三者になります。

回答No.2

違法である、ということをあなた自身が信じていて、公的な判断でもそれが正しいという前提で回答します。 途中まででも業務を進めた場合、作業した分の経費をもらえるかは、契約の内容によります。なお、違法サイトの構築でも、契約自体に違法性はありません。サイト構築自身が違法の業務ということではないので。 契約が作業委託などなら、作業費用はもらえます。全額かどうかは、作業の時間のみに依存します。 契約が納品物を記載したものなら、納品物が未完成なのですから、それを先方が放棄した場合、一部しか貰えません。 いずれにせよ、その金額が前金の額に相当していれば、返金は不要ですし、前金に満たない場合、清算が必要です。 今回のケースは、ご自身の都合による契約破棄なので、納品物の売買契約の場合、前金の2倍か10倍の違約金をご質問者さんが支払う義務が生じる可能性もあります。 契約内容次第です。 以上より、オススメとしては、受け取った代金を、近くの警察または裁判所に供託することが良いと思います。ご自身のいう違法が成り立つ場合、警察が応じてくれるはずですし、民事の争いの場合、裁判所がその役割を負います。返金義務が生じる場合、ご自身が返さない間の金利相当分も発生するので、手元に置くのはリスクがあります。そのうえで、契約自身が前述のどれに当たるかを争う必要があります。

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2314/7952)
回答No.1

違法性のある契約は、法的に契約が無効なのです。 契約がなかったことになるので、返金しなければなりませんし、 返金しなければ、違法性を理解の上で契約が遂行されているので、本当の幇助罪です。 できることは、違法性のある業務を持ちかけた、契約違反の違約賠償金を法的手段で請求すること。 この請求額が手付金と同額なら、プラスマイナスゼロになります。

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