• 締切済み

提訴を拒否することって出来るんですか?

販売用の写真集のモデルをしましたが(契約書はありません)、気持ちが変わり私から販売中止を求めました。 それに応じてくれたのはいいのですが損害賠償請求されましたが不相応な高額でした。 しかしそれを払わないというと彼は写真集を強行販売すると思われます。 私は賠償する気はあるのですが高額なことが気になります。 彼曰く「どこに出しても恥ずかしくない額」「低く見積もった」といいます。 しかし弁護士に無料相談したところ、提訴してもそこまでしないといいます。 そこで、私は提訴しようかと思うのですが、提訴した場合おそらく彼はその額を私から取れないと思います。 それを彼が考量して、「だったら賠償しなくてもいいから写真集は販売する」ということになりかねますか? 素人同士の場合、著作権はカメラマンにあると聞きますし、販売中止もほとんど私のわがままです(多少、彼の不誠実さが原因でもあります)から、 彼が上記のように言った場合は私には何もなす術がないのでしょうか?? また、提訴したところで私が負けた場合、「彼が提示する損害賠償を払いなさい」という結果のほかに、「著作権は彼にあるのだから販売はやむをえない」という結果もありえるのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

 あなたの過去の質問を拝見すると、先方の要求額は20万円だそうですね。結論から言って、払ってしまってもいい額です。  というのは、販売差し止めの仮処分にしても何にしても裁判沙汰になると、どうしても弁護士さんのお世話にならなければなりません。あなたは弁護士費用がどれくらいかご存じですか?  無料相談はあくまで相談だけです。裁判所への手続きはできません。もちろん、先方との交渉はやってくれません。  着手金10万円、1時間1万円という高額な報酬を取られるのが弁護士さんです。20万円ぐらいすぐに要ってしまいます。手間暇もかかります。  ですから、お勧めすることは、先方と話し合って、なんとか20万円を10万円なり15万円なりに負けてもらうよう交渉されたらいいと思います。

hananah
質問者

補足

ありがとうございます。 無料相談で正当な額などを算出してはくれないのでしょうか? 相手の請求額は30万円です。 10万円はフィルム等の実費だから払う気はありますが 人件費として請求している20万円が納得いかないのです。 販売したとても、彼が得るはずの利益は8万円程度です。(これは彼が言っていることです) そんな作品に対して20万円は高いと思います。 人件費を月給として考えるなら妥当かもしれませんが・・ 相手に減額を求めようものなら完全にキレられます。 それほど作品に対する思い入れは強く、低く見積もったとまで言っていますから・・。どうしたら20万円になるのかと聞いたら、心外だと怒っていました・・ おそらく損害賠償の正当な額は20万程度だと思います。 裁判を起こして私の言い分が通れば彼は私から20万円取れても、自分の弁護士費用などで出費しますよね? だったら裁判などしなくても私の要求(減額)をのむかもしれないとも思っています。(自分の出費を避けたいなら)

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.2

まず写真の販売差し止め請求をしたらいいです。 理由は思っていた内容と違う、などです。 契約は口頭でしてると思いますがその内容しかいです。 支払いに妥当性が無いのに、払わないなら販売すると言えば 脅迫ですからそれはないでしょう。

hananah
質問者

お礼

ありがとうございます。 写真集はすでに販売は中止されています。 もともとの著作権が向こうにあるのに、強行「販売」を「強迫」にできるのでしょうか??

  • tnt
  • ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.1

提訴の内容やその状態によっては、 販売する事が可能になります。 相手にとっていちばん簡単なのは、その前に売ってしまうことです。 で、対策です。 訴訟も出費もある程度は辞さない場合の方法ですが、 1)相手から費用を払えば写真集は出さないという   言質をとる。 2)写真の利用の仮処分を申請   (これは無条件で数日で認められますが    今回のような場合はその後必ず本訴訟に移ります) 3)写真の破棄についての金額交渉   (すぐに破談するでしょう) 4)写真の破棄を求めた本訴訟    ここで、まともな裁判所なら、和解を勧めてきます。 一般的な費用で済むわけです。 なお、もしも、仮処分が出たあとに 写真集を出したら、それは裁判所の命令に違反していますから、回収を要求できるしこちらが慰謝料が取れます。 >素人同士の場合、著作権はカメラマンにあると 一般にはそうですが、今回のように販売を 目的とした撮影は、素人同士とは言えないでしょう。 素人同士なら、損害は発生しません。 今回の件は、プロ対素人と見るべきです。 このことを前面に出して、プロの側が不誠実な 対応をしていることを指摘して、 仮処分の書類を書くべきでしょう。 出版を承諾した書類が無いのも この論法で押し切るべきです。

hananah
質問者

お礼

ありがとうございます。 写真集はすでに販売は中止されています。 30万円の損害賠償と交換にネガは全部渡すといっています。

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