- ベストアンサー
相続放棄の件で質問です
- 相続放棄済みです。以前に依頼した弁護士から「10万以下は財産とみなしませんから。」と言われました。
- 査定0円の車がありますが、相続放棄しているため名義変更ができません。しかし、10万以下が財産とみなされないなら査定0のままでも良いのでしょうか?また、債権者に車の処分を求められた場合はどう対応すれば良いのでしょうか。
- 相続放棄をする際に注意すべきポイントや心構えについて教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 相続放棄後のくるまのついて
借金のあった主人が春に亡くなり私や主人の身内のものも相続放棄し、受理されました。相続放棄した財産は軽トラックとわずかな口座だけです。 その車は実家に帰っている私のところではなく主人の兄弟の敷地内に置かせてもらっています。 相続放棄後、債権者から連絡がない(電話はかかっているのかもしれませんが、今、私は実家に居るので確認できない)ので、車がそのままになっています。 このままでしたら車が置きっぱなしになり、主人の兄弟に迷惑だと思うのです。 司法書士の方に電話したら、「債権者から報告が無かったらその財産は国のものになる」と聞いたのですが、結局、国が車を引き取りに来てはくれないのですよね。(形だけ?!) どうにかしたいのですがどうすればいいのでしょう?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続放棄したあとの財産について
2ヶ月ほど前に夫が死亡し、借金の方が多かったので相続放棄しました。 その財産がわずかな夫名義の口座と車両でした。相続放棄の手続きは司法書士にしていただきました。 その相続放棄が終了後、債権者から連絡がないのですが、その場合売却もすることも出来ない車両がずっと置きっぱなしのなっています。 私としては夫の乗っていた車なので見るたび辛くなるので、あまりみたくありません。 この場合、私が債権者にどうにかして欲しいと言わなければいけないのでしょうか? 債権者がどんどん手続きをしていってくれないのでしょうか?
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 相続放棄について
こんにちは、表題について聞かせてください。 例えば、自分の父親が亡くなった後、色々調べてみると多額の借金があった。財産も少しはあるが、マイナスの財産が多いため、自分の母親、そして自分の兄弟すべてが相続放棄。この段階で父親の親が存命であれば、そちらに相続権が移りますよね。しかし、いかに親としても子どもの多額な借金は背負いたくない。この段階で相続放棄、このあとは自分の叔父、叔母に相続権が・・・。 さて、親族一同がこの相続権を放棄した場合、例えば債権者は泣き寝入りとなるのでしょうか。プラスの財産の扱いはどうなるのでしょうか。債権者に何らかの形で引き渡すのでしょうか。それとも宙に浮いてしまうのでしょうか。プラスの財産が土地であった場合、登記簿上では父親名義なのだが、さてこの土地の扱いはどうなるのでしょうか。 以上よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続放棄について
相続放棄について 主人が亡くなり、会社の借金(連帯保証)と個人的な借金が多かったので、相続放棄の手続きをし、完了しました(相続人は妻である私と長男、長女)。 その後、県の林産協同組合なるところから、もともとは主人名義の出資金50万円が相続人の1人である長男の銀行口座に振り込みされました(半ば強制的に)。 この場合、相続財産を受け取った見なされ、相続放棄が無効になってしまうことはないのでしょうか?無効とされる可能性があるのであれば、その50万円はすでに振り込まれてしまっているのですが、相続放棄の無効を回避する手立ては何かあるのでしょうか?(供託する等?)なお、会社は数億円の債務超過で、主人が亡くなる5年以上前から休眠状態です。アドバイスよろしくよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 相続放棄についての質問です
相続放棄についての質問です (1)財産・資産が無い父が、本人名義の多額の借金を残し死んだとします。 (2)「全ての財産を配偶者の母に相続させる」と法的に有効な遺言書を書いております。 母が相続放棄をした場合、子供に相続権が回ってくるのでしょうか? (2)の遺言で母のみに相続させるとあるので、母が放棄した場合は相続人がいない事になるのでしょうか? 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続放棄について
財産の相続放棄の手続き中です。負の財産の相続放棄が目的です。動産、不動産、貯蓄と呼べるものもありませんが、わずかな預金残高についても一切、手を付けられなくなるのでしょうか?(1万円以下)
- 締切済み
- その他(暮らしのマネー)
お礼
回答ありがとうございます。 詳しい説明もありがとうございました。 名義がハッキリしているのはダメなんですね・・・ もう少し調べてから手続きしたいと思います。 ありがとうございました。