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未成年男子と成人女性の性行為は罰せられるのか。
未成年の女子と成人男性が性行為をした場合、たとえ交際していたとしても、女子側の親権者からの訴えにより淫行条例により罰せられる場合があるとよく聞きます。 では未成年の男子と成人女性の場合はどうなのでしょうか? 女性側が未成年だった場合は、妊娠等の危険や、身体についても悪影響を及ぼすことがあるので、罰せられるのは分かるのですが、 男性が未成年だった場合、罰せられる理由は精神面について悪影響を及ぼしたため となるのでしょうか? 基本的に性行為について、女性側が受身の立場であるので、男性側には悪影響がないように思うのですが・・・ 男性が未成年で、女性が成人というのはあまりきかないのですが、ふとどうなるのだろうと思いまして・・・ 実例も含めてご存知の方いらっしゃいましたら回答いただけると嬉しいです。 よろしくお願い致します。
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- yoichi001
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某高校の女性教諭(独身)が男子生徒と親密な関係になり合意の上で学校の空教室で性行為をしているのを見つかるという事件がありましたよ。 女性教諭は懲戒解雇で男子生徒は退学(自主退学だったのかも)でした。 学校側が警察に通報したのかどうかは分かりませんが、女性教諭は逮捕はされませんでしたし、男子生徒の保護者から民事で訴えられたりもしてないみたいですのです。 これが逆なら間違いなく教諭側は逮捕されるでしょうから、法律上は同じ罪でも、やはり男子生徒側が被害を訴えないでしょうから罪は軽くなっているのが現実ですかね?? たまたま発見したのが女子生徒だったらしく、スクールカウンセラーが増員されたり結構大変だったみたいで、相手の男子生徒より発見してしまった女子生徒のケアの方に力が入れられたみたいです。
- kinngyosou
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曖昧な記憶で申し訳ないのですが 数年前に海外で男子生徒(14、5歳)と肉体関係をもった女性教師が 捕まったというニュースを見た記憶があります。 この件に関しては合意の上だったと思いますが 未成年の場合時にはトラウマになる、ということも有り得るのではないかなぁと思います。
- STICKY2006
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こんちくは。 3番さんに補足。。。ぐらいな感じですかね。 >>未成年の女子と成人男性が性行為をした場合 >>女子側の親権者からの訴えにより淫行条例により罰せられる場合がある >>第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。 罰せられる場合があると聞いた。 のは、「青少年」とか「児童」って表現で。では無いですかね。 自治体によって表現は若干変わりますが、青少年育成条例~で淫行に関する項目はほぼ定められている。。。はずです。はい。 青少年、または児童(児童。は、児童福祉法~の場合。。。かな?)と表現される場合が多いとは思いますが、「18歳未満」の男女を指します。 ということで。。。 青少年(18歳未満の男女)と性行為をした場合、自治体に定められている条例で罰せられる可能性が高いって事になるかと思いますよ。 (まぁ、単純に、「未成年」じゃなくて「18歳未満」って言いたいだけの書き込みですよ。はい。
- kqueen44
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実例は存じないのですが、仮に妊娠・出産までいった場合、男性が父親(親権者)になれるのかという疑問があります。 認知の問題もありますが、男性側が中学生・高校生くらいだと、そういった問題を意識できないまま行為に及ぶことがあったりするのではと思いました。 未成年者は親の承諾なしに法律行為をすることはできないので、アルバイトでさえ親の承諾書が必要です。父親として子供を育てられる力があるのか、両親に反対された場合は?等、社会的問題点が多いですし、それとは裏腹に生まれてきた子供の権利保護もあります。 どちらかといえば精神面でなく、社会的自立が果たせないから、自身で責任をとれないから、問題意識(危険予測)ができないから条例で禁止となっているのではないでしょうか。
- 17891917
- ベストアンサー率75% (490/652)
こんにちは。 おっしゃるとおり,強姦罪(刑法177条)は基本的に犯罪の主体となるのは男性のみです。(「基本的に」と言ったのは,男性と共謀して男性に女性を姦淫させた場合には女性も共同正犯(刑法60条)に問われるからです。 ただ,強制わいせつ(刑法176条)は行為主体を男性に限定していません。13歳以上の男子に対して暴行・脅迫を用いて性交を強要すれば,強制わいせつ罪などが成立するし,女性が13歳未満の男子と性交すれば,無条件に強制わいせつに問われます。 また,自治体の青少年育成条例の「淫行」も主体を男性に限定していません。青少年の健全な育成という条例目的を考えれば,主体が男女いずれかで区別する理由はないでしょう。 ※東京都青少年健全育成条例 (青少年に対する反倫理的な性交等の禁止) 第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
- Mokuzo100nenn
- ベストアンサー率18% (2123/11344)
結婚可能年齢は男子18歳以上です。また児童福祉法などでは18歳未満を少年と定義して、保護の対象になります。 選挙権や飲酒・喫煙などは20歳を基準にし、成人、未成年と区別するようですが、こと婚姻や性交に関しては、18歳を境に判断するようです。 「18歳以上の未成年」なら成人と同等ですかね。
- ukoygwonim
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法律に詳しくはないのですが、 例えばその「未成年の男子」が小学生だったら問題では? 中学生はNO、大学生はOKとか、学生かどうかで分けられないから 「成人」「未成年」に分けた法律があるわけで、 同じ未成年なら19歳でも9歳でも罪かと。 妊娠するかどうかでなく「不適切な関係」なのでは。
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