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アルバイトの年末調整は必要?

11月21日からのアルバイトの人が 15日頃、前に勤めていた会社から源泉徴収票をもらってくる事になっています。この場合会社で年末調整をするのでしょうか?保険の控除証明書を提出されたら社員と同じ様に書類を作成すればいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

そのアルバイトが会社へ「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出したのであれば、会社は源泉徴収義務者として社員と同じ様に年末調整を行う法的義務があります。申告書を提出していないのであれば、年末調整は不要です。 また、年末調整を行う時には、前に勤めていた会社の源泉徴収票を合算しなくてはなりません。ただし「甲欄給与」の源泉徴収票に限ります。 前に勤めていた会社が乙欄や丙欄の給与ならば、合算しなくて構いません。というより、合算できません。その場合は会社の給与だけで年末調整を行うことになります。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

No.3です。回答の一部を訂正します。 【訂正前】 前に勤めていた会社が乙欄や丙欄の給与ならば、合算しなくて構いません。というより、合算できません。その場合は会社の給与だけで年末調整を行うことになります。 【訂正後】 前会社の給与のうち、年末調整で合算するのは甲欄給与だけです。乙欄給与ならば合算しなくて構いません。というより、合算できません。その場合は今の会社の給与だけで年末調整を行うことになります。 前会社の給与が甲欄給与か乙欄給与かは、前会社の源泉徴収票を見れば分かります。乙欄給与ならば、源泉徴収票の「乙欄」にチェックがあります。チェックがなければ甲欄給与と考えて下さい。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.2

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方ですか?(提出していない方はアルバイトを2、3箇所以上掛け持ちしている場合があり「年末調整」しても更に「確定申告」必要) 提出していない場合、そこで発行する源泉徴収票と前に勤めていた会社からの源泉徴収票を合せて来年2月16日~3月15日までの間に「確定申告」をするように告げます。(所得税の還付だけの「確定申告」は2月1日~)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
yayoikaike
質問者

お礼

本人が年末調整を希望しているので、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は本人に記入してもらい 源泉徴収票と保険料控除証明書がそろっていれば 社員同様に年末調整が可能ということですよね?

noname#187138
noname#187138
回答No.1

多分、アルバイトさんご自分で確定申告すると思いますよ。 私もバイトですが、自分でしています。

yayoikaike
質問者

お礼

回答 有難うございました

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