• ベストアンサー

源泉所得税の納付書の訂正

すでに納付済みの納付書の話です。 支払日、金額、人数は正しいのですが、右側の「○年○月」を1ヶ月間違えてしまいました。 (6月⇒7月のように、毎月ずれてたので半年分くらい) この場合、訂正はどのようにしたらよいでしょうか?

noname#234804
noname#234804

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

元会計事務所勤務者です。 訂正の必要はないと思います。 というより、訂正の方法が思いつきません。 もし、これについて税務署から問い合わせがきても、「月を間違えていました」と伝えれば大丈夫です。 滞納や誤納ではないので、追徴や延滞を取られることもありません。 もし、どうしても不安であれば、税務署にお問い合わせください。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

これは、納付書の訂正ではなく、計算書の訂正になります。 給与から源泉徴収した額の報告をするのが「給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書」で、これは納付額がなくても税務署に提出することになってます。 計算書の提出と納付を一緒にできるようになってるわけです。 右側の「○年○月」は実は重要な要素です。 源泉所得税については「支払をした月の翌月10日」が納期限になっているため、この月を誤ると不納付加算税の賦課決定がされてしまうおそれがあります。 例 平成23年7月に支払った給与を8月10日に納付した→期限内納付 これを、平成23年6月支払分としてしまうと、納期限の7月10日を経過して納付したことになり、5%の不納付加算税が付いてしまいます。 税務署ではこの加算税決定をある程度まとめてするようで、数ヶ月間分まとめて、不納付加算税の決定通知(告知)と延滞税の通知が来ます。 告知書が届いてから、月を間違えて記入したと連絡をしてもいいでしょうが、発覚した時点で連絡するのがベストです。 計算書には支払年月日がありますので、納期等の区分の月分と違っていることがわかれば加算税決定がされない可能性がありますが、税務署ではコンピュータ処理のため、人間が見たらすぐにわかる誤りでもスルーされて、加算税賦課決定がされれしまう可能性があります。 特に、今年から源泉所得税の計算書の整理事務が税務署でなく、集中センターで行われてる国税局がありますので、内容審理(支払年月日と納付の目的月が違うなどの記入ミスの発見、人間がすればおかしいなと気が付くレベルのこと)がされずに、機械的にされてしまうおそれがあります。 対応としては、全く正しい計算書を作成して、摘要欄に「納期等の区分を訂正」と記入します。 納付するさいに記入する合計欄は空白にしておきます。 正しく作成した計算書を、税務署に提出しますが、その際返信用封筒を同封しておけば、収受印を押して返送してくれます。 計算書を電子申告で提出してる場合には、摘要欄に同様に記載して送信しておけばよいです。

関連するQ&A

  • 源泉所得税の納付書の書き方について

    個人事業の経理をやっています。 所得税納付の特例をうけ、年2回の納付です。 今回H21年1月~6月分の源泉所得税を納めるのですが、 去年のを見つつ、納付書を書いていて、支払年月日で困ってしまい、教えてください。 記入例には、H21年1月~H21年6月までの給与の支払い月を記入することになっています。 うちの給与は月末締の翌5日払です。 その場合H21年1月5日~H21年6月5日と記入しなければいけないのですよね?? ようするにH20年12月~H21年5月分の税額を納付するということですよね?? ですが、H21年1月15日にH21年1月5日分(H20年12月分税)は納付してしまいました。 今まで給与月で納付していました。 どうやら源泉徴収簿も支給月日ではなく給与月で記入していて、 今までの納付書には 支給月日 20.1.1~20.6.30 人数   1 税額   1月~6月分の税 を納めていました。 何から何まで間違って記入していたみたいです。。。 なにかに支給日ではなく給与月で記入してもよいとかいているものもありましたが、 税務署から指摘は受けていませんが、心配です。 変更した方が良いのでしょうか?? その場合、どうしたらよいのでしょうか?? よろしくお願いします。

  • 廃業後の源泉所得税納付書の書き方

    給与の、源泉所得税納付書の書き方について教えて下さい。 自営業をしておりましたが、6月で廃業しました。 従業員が数名おりましたので、給与所得の源泉徴収税があります。 毎年、半年毎に納付していました。 今年も前期(1~6月支給分)納付済ですが、7月支給分の一月分だけ まだ納付していないのですが、この場合は、用紙右端の「納付等の区分」は 24年7月~12月でいいのでしょうか? それとも7月支払い分のみなので、24年7月だけとかでいいのでしょうか? あと、用紙左の「支払年月日」は24年7月1日~7月31日まででいいのでしょうか? (ちなみに最終支払い日は7月25日です) それとも、「納付区分」が7月~12月なら、ココは7月1日~12月31日と書くのでしょうか? この2箇所の書き方がよくわからないので、詳しい方、宜しくお願いします。

  • 源泉所得税の納付に関して

    源泉所得税の納付の仕訳に関してなんですが、 現金××/預り金×× 預り金××/現金×× のように毎月源泉所得税を預りと納付の 仕訳をしています。 そして一月には、年末調整還付税額を 預り金××/現金×× と仕訳しています。 そこでなんですが… 毎月預ってる分と納付の分の額は一致しているのですが ひと月(一月ではなくて)だけ一致してなかったのですが これは、どういったことなのでしょうか? 資料は、源泉所得税の預りの額は、給料台帳から 納付は、所得税徴収高計算書です。 この場合は、一月だけ一致してなかったのですが… 毎月一致してない場合もあって これは何が原因なのでしょうか? 住民税や社会保険料も個別にT勘定を設けてるのですが 一致してないことが多いのです(預りと支払いが) 宜しくお願いします。

  • 源泉所得税納付書

    毎月10日に納付する源泉税の納付書で記入漏れがあった場合はどのようにすればよいのでしょう。 1月10日分ですが、年調還付金との相殺で税額は0なのですが、1件報酬について漏れがありました。 税務署に連絡してみるしかないのでしょうか。皆さんはもしミスがあった場合どのようにしているのでしょうか。 イージーミスでショックです・・・。

  • 源泉所得税の納付書提出および納付期限

    源泉所得税の納付書提出と納付期限について質問させてください。 3月分給与の対象期間が2/21~3/20で3/25支払いだとすると、 納付書提出と納付期限が翌月の4/10までだというのは分かるのですが、 3月分給与の対象期間が2/21~3/20で4/25支払いの場合は 納付書提出と納付期限は4/10までになるのでしょうか? それとも3月分給与支払日(4/25)の翌月の5/10までになるのでしょうか? お分かりになる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

  • 源泉所得税の納付額が間違っていた

    12月支払分1月10日納付の源泉所得税(外注分)の納付額を間違って納付してしまいました。 外注は個人経営の方なので、間違った金額で源泉徴収票を渡してしまい、その外注の確定申告を担当している税理士さんに正しい金額で申告をしますと言われました。 こちらの処理はどうしたら良いのでしょうか? 所得税も支払いしてませんので支払わないとダメですよね? どうか、教えて下さい。

  • 源泉所得税の納付書の書き方

    基本的なことをきいて申し訳ありません。 今まで経験がなく、前任者の方のデータをみて昨年7月に始めて手続きしたのですが、 どうも違っているみたいなので確認&ご指導願います。 ●納付書の支給額。  これはどの金額を書けばいいのでしょうか。  基本給+各種手当-交通費(非課税)-源泉所得税なのでしょうか?  源泉所得税がマイナスされている月とされてない月があって、どちらが正しいのか判らなくなりました。 ●昨年7月に始めて手続きした時、  交通費(非課税)も支給額に加味した金額を記載して納付してしまいました。  訂正する必要があると思うのですが、  どう手続きしたらいいのでしょうか? 11日に1月分を納税しなければいけないのに、 今ごろこんなことではなさけないのですが、 どうぞ宜しくお願いします。

  • 源泉所得税の納付方法

    個人事業主です。 従業員の源泉所得税を税務署に納付するのは、 毎月10日までに、1ヶ月単位で毎月手続きしないと いけないのでしょうか? よくわからなくて、昨年は半年づつ納付していたのですが、 1ヶ月づつと決まっているのでしょうか?

  • 源泉所得税の納付について詳しい方教えていただけますでしょうか。

    毎月10日までに支払う源泉所得税についてお伺いしたいのですが、株式譲渡代金支払の源泉分はどの納付書で支払えばいいのでしょうか?

  • 配当等の所得税納付

    いつもお世話になっております。 8月に会社の決算申告終了。9月に配当金を支払いました。 9月15日付で支払いしまして、10月10日に税務署へ10万以上の支払調書と支払調書合計表を電子申告しました。 所得税の納付書の書き方の確認をしたいです。 支払確定日23.9.15 支払年月日23.9.15 納付書の支払うべき金額50万=合計表の課税分(配当金額)50万 納付書の税額欄=合計表の源泉徴収税額10万 納付書の納付目的23.9月 10万は10/10までに納付だったのしょうか? いまから納付で間に合いますか?延滞税はまだつかないとは思いますが・・・

専門家に質問してみよう