• 締切済み

騙されて仕事をしてしまったのですが……

ある会社と委託契約を結び、仕事(出版業)を請け負っていました。 それが、あることで委託契約が解除になり、残っていた仕事を終えても、 そこの社長は、「契約中にろくに仕事をしなかったのだから、委託料が前払いだと 思え。残りの作業に金は払わない」と言ってきました。 具体的には、原稿の入稿までは契約期間中に終わったのですが、編集作業がまだだったのです。 しかし、契約書には「働きが悪ければ、期間終了後に無料で埋め合わせる」などとは一言も書いてないし、 タレント本のため、編集作業では元原稿にかなり手が入りました。 何より、当初担当社員との間では、編集作業のために委託を一ヶ月伸ばすことで話がついたので、 こちらは編集作業を行ったのです。(当初は、編集作業は放棄するつもりでした) これは、債務不履行(民事)というより、詐欺ではないかと思うのですが いかが思いますか。 先方と交渉しようとしたら、「その話は弁護士を通せ」と言ってきています。 みなさんなら、合法的にどう対応されますか。 この分野の法律に詳しい方にお答えいただければ幸甚です。

みんなの回答

回答No.6

○みなさんなら、合法的にどう対応されますか。 民事訴訟するしかないでしょう。刑事事件には99.9%なりません。 弁護士を使わなくとも民事訴訟をすることは一応可能です。裁判になれば弁護士を通じようが通じまいが相手方は応訴するしかありません(無視したら敗訴)。 解除だ、といわれた後に、担当社員からやっぱり1ヶ月伸ばして作業してくれ、といわれたわけですよね。その社員が会社を代理して契約をして1ヵ月の追加作業をしてくれという契約を結んだのだから、その分の報酬を払え、という請求になります。裁判になればどうせ裁判所から和解をする気はないかという話が出ますから、そこで和解するという手もありますよ。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

>この業界は生原稿に本人が加筆修正を加えてからゲラをつくり「編集作業」に入ります。 業界の特色ではなく、法的な話をしていますから、上記の内容は意味がありません。 その遅れに関して、相談者は何らかのアクションをしていますか? していた場合は、その証明ができますか? 契約とは、相談者が考えているほど簡単ではありませんし、特に今回のようにトラブルになれば契約書がすべてを物語ることになります。 これが業界の慣習としても、法律には通用はしません。 遅滞原因が、相手にあるとしてもそれを証明できないと勝ち目はありません。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

>当初担当社員との間では、編集作業のために委託を一ヶ月伸ばすことで話がついたので その担当社員は委託に関して決定権を持っているのか? 委託を伸ばしたという契約書の有無は? 詐欺は「騙す意思」の立証が必要です。 契約書がなければ水掛け論になるので、諦めるしかないかな。 担当社員が有利な証言してくれるとは思えないし。 話し合いの場を設けて、こっそりICレコーダー忍ばせて、うまくやりとりをすることですね。

chopanchi
質問者

お礼

社長自らが、その社員を窓口にしてくれ、と指名したのです。

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回答No.3

「その話は弁護士を通せ」に一票!

chopanchi
質問者

お礼

弁護士を通すことが妥当かどうかとお尋ねしているわけではありません。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

この場合は、労働基準法は関係ありません。 委託契約ですから、「請仕事」ということになります。 その契約内容で、今回のはかなり左右されます。 >具体的には、原稿の入稿までは契約期間中に終わったのですが、編集作業がまだだったのです。 この編集作業は、契約に含まれていましたか? 含まれていた場合は、その期間が遅れていたということになれば契約不履行は相談者の側になります。 下手すれば、その遅れが相手に損害を与えたとなれば、損害賠償の請求も相手が可能になります。 >しかし、契約書には「働きが悪ければ、期間終了後に無料で埋め合わせる」などとは一言も書いてないし、 それは、契約以前の問題で契約内容が相談者の原因で遅れた場合は「追加金額」は請求ができません。 その契約の金額も、契約内容を契約期間内に完了することが最低条件となります。 たとえば、その内容に変更が生じる場合は先契約を破棄して新たに契約の締結が必要となります。 請負ですから、それだけ危険もあり、契約は双方を法的に縛ることになり、それを違えた場合は当然契約に記された金員は請求ができません。 契約とは、仕事内容・完了期間がその書面に記された内容に沿っていないとなりません。 今回は、請負ですから契約期間内の納品が重要事項となり、相談者が違えたことにもなります。 通常は、入稿までの期間に担当者と打ち合わせをして確認し、最終的な編集作業となるはずです。 遅れるということを、きちんと相手の会社に「決済」を受けていたかも争点となります。 社員には、当然決裁権がありませんから、その上席者との間にその確認がされていたかにもよります。 相談内容から見て、契約不履行は相談者の側にあると思われ、それのより損害を相手会社へ与えている可能性があります。

chopanchi
質問者

お礼

作ったのはタレント本で、 遅れたのは私の作業の問題ではなく 先方の原稿に対するチェックや加筆に時間がかかったためです。 この業界は生原稿に本人が加筆修正を加えてからゲラをつくり「編集作業」に入ります。

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  • kanakyu-
  • ベストアンサー率30% (1916/6194)
回答No.1

労働者の権利は、労働基準法で守られています。 完全歩合制なら別ですが、 拘束時間に対して契約どおり賃金を支払わないのは、賃金未払いですね。 ここ見て請求するとよいと思います。 http://www.roudou.net/fubarai.htm 労働基準監督署へ通報するとよいと思います。 なるべく相手に警戒心を抱かせず、契約書類やあなたの労働の記録など、証拠を集めておきましょう。 社長の発言内容や日付なども、できるだけ明確に記録しておくとよいと思います。

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