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家族手当について

4歳の子を持つ母です。 2年前から別居中です。 私は普通の会社に14年勤めていますが、夫は自営業の為、収入が不安定で結婚当初生活費などは全て私の給料からです。今別居中なのですが養育費は一切もらってません。 最近、勤めている会社にも「家族手当」が月額五千円もらえることに気がつきました。しかし扶養は夫になっている為もらえないのでしょうか? 給料担当者に聞いても理由も言わず「駄目」の一言・・・。 今までの四年間分とは言わないけど、せめてこれからもらえるようにするにはどうしたら良いでしょうか? やはり夫と籍を抜くしか無いのでしょうか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

実質的に、あなたが子供を扶養している(生計を立てている)のですから、あなたの健康保険の扶養に入れるようにしたらいかがでしょうか。 だんなさんは自営業だと言うことで、おそらく国民健康保険だと推測されますので、子供の住民票を移せばあなたと同居していることが証明されます。 その上で国民健康保険(国民健康保険には扶養と言う考え方はありません)から削除し、あなたの健康保険に加入すれば問題ありません。 社会保険の扶養については、主に被扶養者の生計を立てているものが扶養となりますので、会社を通して扶養の届出書を社会保険事務所に提出すれば、扶養になることは可能です。ましてや、別居していて養育費ももらっていないのですから、当然のことだと思います。 ただ、あなたの会社が社会保険の扶養に入れることにより「家族手当」を支給しているかどうかは不明なので、なんともいえません。これは、税務上の扶養控除に該当している場合に支給する場合もありますので。

soso-so
質問者

お礼

専門的な意見ありがとうございます。 そうですね、まずは自分の扶養にするのですね!

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

家族手当というのは会社内の規定で支給要件を自由に決められるものなので、まずは就業規則や労働協約、社内規定などをご覧ください。それで該当しない場合は打つ手はありません。 離婚していればもらえるかどうかも会社の規定次第ですね。大抵はもらえると思いますけど。 健康保険や税法上の扶養に入れればもらえるのかどうかは不明です。これも会社の規定によります。 とりあえずなぜだめなのか、支給要件はどうなっているのか担当者に聞くしかありません。

  • USTIJUF2
  • ベストアンサー率48% (13/27)
回答No.1

こんにちは。 貰いたい御事情はわかりますが会社の担当者が言う通り普通、お子さんがあなたの扶養になってないと払えないとおもいますよ。 でも、旦那さんと別居ということですがたとえば健康保険とかはどうなってるんですか。この文章をみさせていただくと旦那さんは国保であなたが会社の社会健康保険だと思うので籍を抜かなくてもお子さんの扶養をあなたにつければもらえると思うんですが。

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