所定労働時間と法定労働時間の違い

このQ&Aのポイント
  • 所定労働時間と法定労働時間の違いは何か?
  • 前者は9時の始業時間から18時の終業時間までの(休憩時間を除く)7時間、後者は(休憩時間を除く)8時間ですが、前者が18時まで働く場合は、その1時間は法定内残業時間として扱われる。
  • 労働基準法などの法律によると、法定労働時間は所定労働時間を超えると時間外労働となり、割増賃金が支払われるが、所定労働時間を超えても残業代が支払われない理由はなぜか?
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所定労働時間と法定労働時間の違い

所定労働時間と法定労働時間の違いは何でしょうか? 前者は9時の始業時間から18時の終業時間までの(休憩時間を除く)7時間、 後者は(休憩時間を除く)8時間ですが、前者が18時まで働く場合は、その1時間は法定内残業時間として扱われていますが、所定と法定ではどう違うのでしょうか? またそれは法律でいえばどこにうたわれていますか? たとえばそれが労働基準法であるならば、「法定」であるということは分かりますが、所定というのは? さらに、法定労働時間を超えると時間外労働として、割増賃金が支払われることになりますが、所定労働時間を超えても残業代が支払われないというのはなぜかということにもつながります。なぜでしょうか?

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  • 17891917
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回答No.2

所定労働時間は,各会社の就業規則により決まるので,会社により異なる可能性があります。 たしかに正社員の所定労働時間が6時間というのはあまりないでしょうが,それは法定労働時間を標準として所定労働時間を決める会社が多いからだと思います。 なお,パートさんについては所定労働時間が6時間以下という事例は多いと思います。

frau
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 納得いたしました。

その他の回答 (2)

  • 17891917
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回答No.3

「また休日労働についてなのですが、これは35%の割増賃金となりますが、やはり時間帯も所定、法定共に、通常と同じなのでしょうか?」 →労基法に言う「休日」とは労働者が労働契約において労働義務を負わない日であって,原則として暦日,つまり午前0時から午後12時までの24時間を単位として与えなければなりません。休日は全部が時間外勤務になるので,午前0時から午後12時のどの時間帯に勤務しても35%の割増賃金を支払い(,それが早朝深夜であればさらに割増し)になります。  労基法の原則どおり暦日を単位として休日が付与されている場合,所定・法定ともに24時間休日労働となるはずです。

frau
質問者

お礼

労働時間は平日と同じで35%の残業代だけが違う…と勘違いしておりました。 これも納得いたしました。

  • 17891917
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回答No.1

こんばんは。 「所定労働時間」とは,就業規則で定められた労働時間です。「所定労働時間」という用語は,たとえば労基法38条の2に出てきます。 「法定労働時間」は(法令用語ではありませんが),労基法で定められた労働時間のことをいいます。 「所定労働時間」すなわち就業規則は,「法定労働時間」すなわち労基法の規定に従ったものでなければなりません。 法定労働時間は原則1日8時間となっていますから,この原則による場合,(36協定があるとして)8時間を超える労働をさせたら割増賃金を支払うことは使用者の労基法上の義務です。一方,所定労働時間が7時間であるとして8時間労働をさせた場合,割増賃金を支払わなくとも,「単なる」労働契約違反であり,労基法違反にはなりません。

frau
質問者

お礼

また休日労働についてなのですが、これは35%の割増賃金となりますが、やはり時間帯も所定、法定共に、通常と同じなのでしょうか?

frau
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 違いがよくわかりました。 補足なのですが「所定労働時間」というのは、会社によって違うのでしょうか? でも6時間勤務というのはあまり聞いたことがないような…。

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