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賃貸物件で、管理委託契約書は必要ですか?

賃貸マンションを所有しているオーナーです。 節税のため自己で管理会社を設立しました。 今までは、 (1)個人口座で賃料集金を行い→その後、管理会社へ管理料を支払う流れでした。 これからは、 (2)管理会社の口座で賃料収集を行い→その後、管理料を引いて個人口座へ賃料を振り込むように変更していきたいと考えております。 なぜこのように変更したいかというと、 マンションオーナー(子)と、駐車場オーナー(親)が異なってしまうため、振込窓口を1本化するために管理会社の口座で集金した方がいいのではないか―という話です。 ここで質問ですが、 自己所有物件で管理会社も家族経営のようなものですが(2)の場合、管理委託契約書は必要でしょうか? また、賃貸住宅管理協会への加入も義務となってしまうのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#145046
noname#145046
回答No.1

法人(会社)と人間は法律的には別人格なので、契約は必要です。 > また、賃貸住宅管理協会への加入も義務となってしまうのでしょうか? 賃貸住宅管理業を行うのには、営業許認可が現時点では必要ありませんので、あくまでも団体への加入は自由意思に基づくものです。

dcxtq910
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速、契約書を作成しまして、税務署に収入印紙の件で問い合わせをしたところ(請負いの内容があると収入印紙が必要らしいので)、法律上は管理委託契約書の作成義務はないとのことでした。双方が何かあった時のために(法廷で争うなど)、予め契約書として残しておくものだそうです。 あくまで税務署の回答で、「課税文書を作成すれば印紙をはらなければならない」―との事で、もし他の法律で作成義務があるようでしたら教えて頂けますでしょうか? 法律には詳しくなく、いろいろと検索はしているのですが・・・なかなか見つけることができないもので。。

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