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定款変更についてお聞きします

設立後 数年経つ会社法人ですが、業務内容を付け加えたいので定款内容を変更した場合、公証人の認証を受けなければならないものでしょうか? 受けなかった場合、どのようなペナルテーがあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

業務の内容を加えるとの事ですので、 作業としては、会社の事業目的の変更を行うことになります。 まず、定款の扱いについてだけお答えすると、 設立時とは異なり、変更後の定款を公証役場で認証を受ける必要はありません。 よって、認証を受けない場合でも、ペナルティーはありません。 会社設立後、定款の内容は、株主総会の特別決議で可決されれば変更すること ができます。 【参照】定款に記載する内容 http://bulldogwater.com/setsuritsu_hakase/58.html ただ今回の場合は、定款の変更するだけでは完全ではありませんので、 注意が必要です。 変更される事業目的は、登記事項にあたります。 登記事項に変更が生じる場合は、事務所の所在地を管轄する法務局に変更登記の 手続きをしなければなりません。 またその場合は、2週間以内に、その本店の所在地において変更の登記をしなけ ればなりません。 【参考】会社法 第915条 1.会社において第911条第3項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたと きは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければなら ない。 事業目的変更手続きの際は、登録免許税が3万円が必要です。 こちらの変更手続きもお忘れなく行ってください。

yume001
質問者

お礼

会社というのは時代の流れで色々な展開があると思います。それなのにそのたびに定款変更てづづきで3万円必要なんて、あんまりのような気がします。 それなら、はじめから「色々なことをやりますよ」として定款に数多くのせとけば良いということになりますよね。何か矛盾を感じえません。 愚痴で申し訳ありません。 あと、ペナルティーがなければしなくてもかまわないのでしょうか。ご回答の方が書かれる、「完全ではありませんので注意が必要です」とは、どんな支障が生じるのでしょうか・ よろしければ、教えてください。

その他の回答 (1)

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.1

会社なら、定款変更時の認証は不要や。

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