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損害賠償の時効の起算点

いつもお世話になってます。 特許法における損害賠償請求権の時効の起算点はいつからでしょう。「登録から3年・・」的な 条文があったような気がしたのですが。。

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回答No.1

弁理士です。 特許権侵害による損害賠償の請求の根拠条文は、民法709条であり、その消滅時効は、民法724条に規定されています(特許法には損害額算定のための条文はありますが、その損害賠償そのものの根拠規定は民法にあります)。 以下の規定のように、「損害及び加害者を知った時から三年」で消滅時効に掛かります。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC724%E6%9D%A1 第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

potetan
質問者

お礼

ありがとうございます。 侵害訴訟の提起時からさかのぼって3年まで損害賠償請求できるということですね。それ以前の侵害行為については不当利得返還請求権(10年)で対応するしかない。

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