• ベストアンサー

不法行為の損害賠償の起算日

不法行為のために受けた損害賠償請求をしようと思っています。 起算日についてお尋ねします。 例えば、10年前に不法行為があったことが判明した。 そうすると、10年前にさかのぼって、法定利息を含めた請求が出来ますか。 仮に100万円の損害なら、年5分の利息で10年。請求としては150万円。 と請求するのでいいのでしょうか。裁判ではそれで普通ですか。 1000万円なら1500万円の請求となるのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

>訴訟物の価格は元の1000万円でいいのですかね。印紙代もそれでOKですか。 そのとおりです。 >逸失利益とは別の請求で書くのですかね 逸失利益とは何を指しているのでしょうか。不法行為によって本来得られるはずであった利益の喪失が生じたのであれば、消極的損害となりますから、訴訟物の価格に含めます。(損害の明細は別掲し、証拠を添えます) 遅延損害金を指して逸失利益と言っているのであれば金額は明記できません。支払いの日まで遅延損害金は加算されるのですからね。 >起算日がはっきり特定できない場合は、概ね。これ以降ではない。程度の請求で、主張すればいいのですか 損害発生の日が特定できないとは、どういうことでしょうか。 損害賠償請求権の消滅事由と大きく関ることですから、あいまいな主張では難しいですよ。 >判決としては、どういう形で出てくるのでしょうか。 原告(質問者様)が主張する損害の明細が妥当かどうか、1項目ずつ評価し、裁判所が損害額を認定します。その合計額が質問者様の損害額となり、 主文 1.裁判所は被告は原告に対して、金○○円並びに平成○○年○○月○○日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2.訴訟費用は、被告の負担とする(または、これを○○分し、その○○を被告の、その余を原告の負担とする)。 訴訟費用は、裁判に負けた方の負担となりますから、原告全面勝訴であれば、被告の負担。逆に、原告の請求が棄却された場合は、原告の負担となります。 原告の請求のうち、何割かが認められ、一部が認められなかった場合には、訴訟費用を原告・被告が何割かずつ負担することになり、その割合も判決文に明記されます。 >それを元に判決後に相手方に請求する形になるのですかね 判決が確定すれば、その後、強制執行の手続きを裁判所に申請できるようになります。 しかし、2度手間になりますから、先の回答のように仮執行宣言を求めておけば、 3.この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる と主文に記載されますから、被告側が判決確定後、速やかに強制執行の手続きが取れるようになります。

et1030
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

起算日の質問でしたね、肝心なことを書き忘れました。 「不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥る」(最高裁昭和37年9月4日判決)とされていますから、損害発生の日を起算日として支払い日までの民事法定利率による遅延損害金が認められます。 ただし、訴状では、訴えの額は不法行為によって実際に受けた損害額として、請求の趣旨に遅延損害金を含めた支払いを求めますから、 請求の趣旨 1.被告は、原告に対し、金1000万円及びこれに対する平成○○年○○月○○日(損害発生の日)から支払ずみに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 2.訴訟費用は、被告らの負担とするとの判決ならびに第1項につき仮執行宣言を求める。 のように記載します。

et1030
質問者

補足

ありがとうございます。それでは訴訟物の価格は元の1000万円でいいのですかね。印紙代もそれでOKですか。 逸失利益とは別の請求で書くのですかね。 慰謝料も法廷利息でいいとすると。1000万円の慰謝料請求なら、10年で1500万円。その書き方も回答にある通りでいいのですか。 起算日がはっきり特定できない場合は、概ね。これ以降ではない。程度の請求で、主張すればいいのですか。 判決としては、どういう形で出てくるのでしょうか。 それを元に判決後に相手方に請求する形になるのですかね。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

民事法定利率は年5%と定められていて(民法404条)、不法行為による損害賠償請求権は金銭債権とみなされます(民法722条1項)から、損害賠償の請求にあたっては、民事法定利率の遅延損害金を請求できますし、裁判所もそれを容認するのが通例です。 ただし、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年、不法行為のときから20年です。 余談ですが、交通事故訴訟の場合、確定した損害(治療費、休業損害、慰謝料等)は年5%の利息を付して賠償することになりますが、将来の損害(逸失利益、介護費用等)は年5%の利息分を控除して賠償することになります。

et1030
質問者

補足

ありがとうございます。それでは訴訟物の価格は元の1000万円でいいのですかね。印紙代のそれでOKですか。 逸失利益とは別の請求で書くのですかね。 慰謝料も法廷利息でいいとすると。1000万円の慰謝料請求なら、10年で1500万円。その書き方も回答にある通りでいいのですか。 起算日がはっきり特定できない場合は、概ね。これ以降ではない。程度の請求で、主張すればいいのですか。 判決としては、どういう形で出てくるのでしょうか。 それを元に判決後に相手方に請求する形になるのですかね。

関連するQ&A

  • 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効 について

    不法行為による損害賠償請求権の消滅時効の主観的起算点が3年と短く設定されているのはなぜですか?

  • 損害賠償の時効の起算点

    いつもお世話になってます。 特許法における損害賠償請求権の時効の起算点はいつからでしょう。「登録から3年・・」的な 条文があったような気がしたのですが。。

  • 不法行為による損害賠償債務の期限について

    不法行為による損害賠償債務は期限の定めのない債務で、被害者が請求をするまでもなく、損害発生の時から履行遅滞となる。 不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったときから3年間行使しなければ時効消滅。不法行為の時から20年経過しても時効消滅。 と不法行為ではこのようになっています。 質問は、「不法行為による損害賠償債務は期限の定めのない債務」でありながら、賠償請求が「不法行為の時から20年経過しても時効消滅」するなら、結局、債務の期限は20年になると思うのですが、なぜ期限の定めのない債務といっているのでしょうか? それと、「損害および加害者を知ったときから3年間行使しなければ時効消滅」というのは、損害は分かっても、加害者が不明なら時効はカウントされないということで、不法行為の時から20年経過しても加害者が分からなければ、後者の条件が成立して、賠償請求はできなくなる、ということで合っているでしょうか?

  • 民法の不法行為による損害賠償請求について、お伺いします。

    民法の不法行為による損害賠償請求について、お伺いします。 ”不法行為による損害賠償請求”は手続法としての性格を持っていると思うのですが、違うのでしょうか? つまり民事裁判では、契約や、債権、刑法に触れる様な行為を(給付を争う場合)金銭で賠償してもらおうとするわけで、 (給付を争う場合)すべてに”不法行為による損害賠償請求”が関係してくるんじゃないでしょうか? 私の勘違いでしょうか? どなたか、詳しい方教えてください。

  • 裁判官の行為に対する損害賠償請求の被告

    以前、新聞で、裁判官の暴言に対する損害賠償請求の訴訟があり、何万円かの損害を認める判決が出たという記事がありました。 このような「裁判官の行為」に対する損害賠償請求の「被告」(訴状の「被告」の欄に記載する名前)は、誰になるのでしょうか? 「国 代表者 法務大臣 ●●●●」でよいのでしょうか?

  • 損害賠償金に対する遅延損害金について

    元代表取締役の任務懈怠に対して損害賠償請求の訴え(会社法429条に基づく)を考えています。 懈怠とは、その者が明らかに返済能力がない親族に対し金銭の貸し付けを行ったことです。現在、そのお金は回収できていません。 そこで質問なのですが、 (1)この場合、元金としてはどこまでが請求できるのでしょうか?貸し付けた金額でしょうか、それとも既発生の利息損害金についても元金として請求できるのでしょうか? (2)(1)に対しての遅延損害金の起算日としてはいつからとなるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 不法行為による損害賠償請求について

    私は複数の上司から執拗にパワハラを受け、うつ病を発症し、退職しました。 会社に対して、不法行為を放置していた使用者責任について、損害賠償請求を行なう準備を進めています。 まずは、会社と話し合い、まとまらなければ、訴訟に移行しようと思っていますが、当方が指定する期日 (書面到着後二週間以内に支払え)より遅れた場合、遅延損害金の請求が可能だと思うのですが、 不法行為、債務不履行の場合は、その日から遅延利息が発生すると法律にあります。 この場合の、その日とは、不法行為が実際に行なわれた日でいいのでしょうか? その場合、何度もパワハラを受けているので、最初のパワハラがあったと認識する日から数えればいいのでしょうか?

  • 損害賠償の時効について。

    損害賠償の時効について。 内縁関係破棄の損害賠償請求の本人訴訟を行おうと思っていますが、もうすぐで損害賠償請求の時効の3年が来ます。質問なのですが、 ?同棲をしていて相手方が1月12日に「別々に暮らそう」と言い出しました。 ?1月20日に私がやり直したいと相手方に言いましたが、だめだった為、友達などに別れる事を電話で言いました(それまでは別れることは誰にもいっていません) ?3月までに出て行けといわれ、2月上旬にアパートを契約し、2月下旬に出て行きました。 その場合の時効がくる日は???のどれになるのでしょうか? 仮に1月12日だった場合、その前に裁判所へ郵送したら、1月12日に裁判所に郵便が届いたとしても受付ていただけるのでしょうか。 また、昨年の2月から7月までに調停をしていたのですが、相手方が5万なら払うといいましたが断ったため不調で終了しましたが、これは時効の停止になるのでしょうか? よろしくお願いします

  • 損害賠償の損害賠償・・・

    よろしく、お願いいたします。 例えばA社の社員がが個人情報を漏洩したとして、お客様からA社が訴えられて、裁判所から10億円の支払請求を受けたとします。 その後、A社は漏洩した社員に対して損害賠償を行った損害を賠償請求することはできるのでしょうか? ご存知の方、ご教示ください。

  • 不法行為(自動車事故とか)のときの損害賠償の期間がよくわかりません。。

    不法行為があると損害賠償が起こせると知ったのですが 被害者またはその法定代理人が、損害の事実および被害者が誰かを知ったときから3年、あるいは不法行為のときから20年で時効は消滅します。 となっています。 それで被害者を知ってから3年というのは、絶対なんでしょうか? 例えば、業務上過失致死なら5年とか10年とかではなくて、3年なんでしょうか? また、被害者が分かったのが21年後のときは、もう不法行為での損害賠償は起こせないんでしょうか? 逆に、被害者がすぐに分かったら、被害者はすぐに損害賠償を起こさないといけないんでしょうか?2年9ヵ月後とか、19年後とかじゃダメなんでしょうか? また、被害者が亡くなってしまった場合は、もう不法行為から20年という期間しか適用されず、被害者が誰かが分かって3年というのは適用されないんでしょうか? 長々と質問すみません。 よろしくお願いします。