刑訴法の「逮捕」と報道用語の「逮捕」が違う真の理由

このQ&Aのポイント
  • 刑訴法の「逮捕」と報道用語の「逮捕」が違う理由について考えます。
  • 同じ刑訴法213条に基づく「現行犯逮捕」でも、私人による「現行犯逮捕」は、「取り押さえ」と表現されることがあります。
  • 報道用語では、「現行犯逮捕」とは司法警察職員が現行犯人を「引き渡し」を受けることを指し、一般人による「現行犯逮捕」は「取り押さえ」と表現されることがあります。
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刑訴法の「逮捕」と報道用語の「逮捕」が違う真の理由

刑訴法の「逮捕」と報道用語の「逮捕」が違う理由は何でしょうか? 同じ刑訴法213条に基づく「現行犯逮捕」でも、私人による「現行犯逮捕」は、報道(マスコミ)用語では「取り押さえ」と表現され、司法警察職員が同214条に基づく現行犯人の「引き渡し」を受けることを報道(マスコミ)用語では「現行犯逮捕」と表現します。 これは一体なぜなのでしょうか?これでは一般人が犯罪現場を目撃してもどこまで行動していいかわかりません。(事実、民間警備員による現行犯人の扱いに関する解釈には、警備会社によって幅があるようである。) 国がマスコミ業界に圧力をかけ、報道用語を工作しているのでしょうか? それとも単に、一般人にわかりやすい表現に直して報道していると考えるべきでしょうか?しかし、もしそうだとすれば、法律用語は一般人にわかりにくいものだという前提があることになります。理論上、法律は国民のためのものであり、法律家や上流階級のためのものではありません。 生物学者fuss氏はこう言いました。 人間には既得権益を守ろうとする本能がある。法律というのは、古今東西を問わず、権力者が甘い汁を吸えるように、わざとグレーゾーン(曖昧さ)を設け、権力者に都合のいい事後解釈が出来るように作られている。 一方、法学者min氏はこう言いました。 法律は個別具体的にすると、国民を平等に扱えなくなる(権力による個人攻撃が可能になる)ため、あえて一般抽象的に作られており、法律を個別具体的な事件に当てはめて適用する際には、表面上の文言より行間に隠れた趣旨の把握が必要となり、そのために(実務)法律家や裁判が存在する。 果たしてどちらが本当なのでしょうか?学問は文系と理系に分かれてはいても、本当の事実は1つしかないはずです。 さて、あなたはどう考えますか?

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  • DJ-Potato
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回答No.1

本当の事実、1つしかない真実は 「法律が曖昧に作られている」 ですね。 その解釈に多様性を持たせることが目的である点も、2者の意見は一致しています。 汎用性の高い工具に対し、「本当の正しい使い方は何か」を問うているようなもので、法律という道具をよく使うか悪く使うかは使う側の問題で、法律そのものに存在する問題点ではない、ということではないですか。 ちなみに、生物学者fuss氏の発言内容は、まったくもって生物学の範疇ではないですね。 これは社会学、つまり文系の領域ではないですか?

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。 もちろん設定の2氏は質問の都合上作り上げた インチキ生物学者・インチキ法学者です。 (あえてfuss氏を嫌味を込めて生物学者とはしたのだが、) 社会学の範囲とは違いますよ。 社会学はまたちょっと違う観点です。 理系でも(広義でも生物学というのは語弊があるけれども)、 人間の本能を生物的に分析して 社会の動きを(文系の社会学とは別の視点で) 分析・観察しようとする人達はいるようです。 (そもそも人間社会というのは自然科学の範疇ではないので、 正式な学問と言えるかは疑問だけれどもね。) 実はmin氏の発言も、正確な法学的立場から見ると、 やや語弊のある部分もあります。 本題に戻ります。 あなたの言うように「使う側の問題」としてしまうと、 これまた法学ではなく、 政治学・行政学の世界の話になってしまいます。 法学という学問は、外から見ると、 都合の悪い部分にはうまく触れないようになっており、 かなりご都合主義な学問に見えて仕方がありません。 日本の法律は、英米の影響を受けた部分と、 (欧州)大陸の影響を受けた部分が、 分野によって入り交じっている上、 戦後の日本国憲法は事実上米国が制定したと言っても 過言ではありません。 そんな中、憲法偏重型の左翼法律屋・人権屋の中には、 「憲法は最高法規だ」などとアホの一つ覚えのように唱えて、 戦前に作られた法律にまで戦後憲法の趣旨を 無理やり取り込んで解釈しようとする人もいます。 その割には戦前の判例に縛られて法解釈する人がいて、 私は頭をひねらざるを得ません。 (三権分立の下では判例は法源に理論上ならないはずなのに。) 日本国憲法には黄色人種の国である日本を 弱体化させるための「秘密プログラム」が 密かに埋め込まれいるように見えて仕方ありません。 凶悪な外国人犯罪が増える中、 日本人が日本国内で不利になりかねない状況に、 私は腹が立って仕方がありませんね。 実現には至っていないものの、 「自力救済の禁止」を明文化しようとする アホな動きもあるそうな。 (法律屋というのは傲慢な人種だね。)

fuss_min
質問者

補足

もう少し分かりやすい事例を挙げて アンケートに作り直した方が、 より良い回答が付きそうな気がしました。 なので、質問を立てたばかりではありますが、 今回はこれで一旦締め切ります。 DJ-Potatoさん、ありがとうございました。

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    【1】 「(刑訴法213条に基いた) 一般人(私人)による現行犯人の逮捕は、 強制に渡らない範囲でなければいけない。」 こういう断定的発言をする法律家をどう思いますか? (プロの法律家でもこういう人がいる。) 【2】 (マスコミ用語ではなく刑事訴訟法の)「逮捕」の定義や、 逮捕に伴う捕縛権・連行権の有無について、 また、逮捕時にどこまで実力行使が許されるかについては、 専門家でも話にならないほど見解が分かれます。 (もっというと、一般人がどこまでやっていいか、 専門家でも答えを出せないのいうのが正確です。) でも実際、犯人を捕まえようとして、 やり過ぎて逮捕されてしまった人もいます。 「これでは予測可能性がないため、 市民は安心して犯人を捕まえられない。困るねー。」 などと言ってみれば、 「法律は素人にわかるほど単純なものではない。」 と偉そうにフンゾリ返る法律家もいました。 こういう法律家をどう思いますか? (人為的解釈の余地が大きい法律ほど、権威主義に陥ると、 権力者に都合の良い解釈運用がされる危険がある。) 【3】 実際の社会生活では色々な学問との 関わりは避けられないのに、 理系学問などの思考をタブー視する人法律家がいます。 そのような法律家についてどう思いますか? [3の補足] 同じ事象であっても、学問によって見方が変わります。 例えば、生物学者はこう考える人も少なくありません。 「法律は、権力者が“後出しじゃんけん”できるように、 つまり、自分達の都合のいい事後解釈と運用ができるように、 わざと曖昧に作ってあるものである。 ヒトには自分達の既得権益を守ろうとする本能がある。」 ところが、これを法律家(特に学者)に言うと、 啖呵を切ったように怒る人もいます。 しかし真実は一つしかありません。