「二枚舌」を使って威張るのがプロ法律専門家の仕事?

このQ&Aのポイント
  • 一般市民が強盗犯人などを捕まえようとして、警察官の真似をした結果、犯人に怪我をさせ、現行犯人に対する暴行・傷害容疑で、強盗犯人もろとも警察に逮捕られることが多いようです。
  • 昭50.4.3最高裁判決(しおかぜ事件)では、現行犯逮捕に伴う実力行使について触れられ、有形力行使が認められると述べられています。
  • 一般市民と警察官の間で「社会通念上」の実力行使の中身の評価が異なるという解釈が一般的になっています。私人の場合は「取り押さえ」とされ、警察官の場合は「現行犯逮捕」とされます。
回答を見る
  • ベストアンサー

「二枚舌」を使って威張るのがプロ法律専門家の仕事?

一般市民が強盗犯人などを捕まえようとして、 警察官の真似をした結果、犯人に怪我をさせ、 現行犯人に対する暴行・傷害容疑で、 強盗犯人もろとも警察に逮捕られることが多いようです。 諸外国ではあり得ない事態です。 現行犯人を捕まえる際の実力行使について触れた 昭50.4.3最高裁判決(しおかぜ事件)は、 (刑訴法213条でいう)現行犯逮捕(身柄確保)に伴う 実力行使に関するリーディングケースとも言われます。 この判例では、【警察官と私人とを問わず】、 「“社会通念上”必要かつ相当な範囲において」、 有形力行使が認められると述べられています。 ところが、そもそも“社会通念上”、警察官と私人とでは、 必要かつ相当と評価される実力行使のの中身が違う という解釈が、当たり前のように「通説化」されています。 それ以前に、 同じ刑訴法213条(※)に基づいた現行犯人の逮捕なのに、 私人(一般民間人)による常人現行犯逮捕 ⇒ 犯人を取り囲んだ「事実状態」(捕縛連行権なし) → マスコミ用語では「取り押さえ」 警察官にるよる現行犯逮捕 ⇒ 公権力行使としての「手続き」(捕縛連行権あり) → マスコミ用語では「現行犯逮捕」 と、法的性質が全く異なっています。 (※)刑訴法213条・・・ 現行犯人は、何人も逮捕状なくして、これを逮捕できる。 「そんなことも知らないのは法律のド素人だ」 と、鬼の首を取ったような顔をする法律家までいます。 これが「リーガルマインド」の正体なのでしょうか? 法学以外の学問、特に理系の学問の考え方から言えば、 これは「二枚舌」に他なりません。 こんな事で威張るのが法律家なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sayuliy
  • ベストアンサー率16% (207/1282)
回答No.1

こんにちは。 そうでしょうねとしか言いようがないですね。 試験では人間性は問われないでしょうから。 ※他の利用者様のご迷惑にならないように自重しつつの回答になります。

関連するQ&A

  • 法律家の「二枚舌」について

    現行犯人を捕まえる際の実力行使について 触れた昭50.4.3最高裁判例は、 警察官と私人の別を問わず実力行使が認められるとしています。 しかしながら、現実に市民が警察官の真似をすると、 現行犯人に対する暴行・傷害容疑でパクられることが多いようです。 (刑訴法213条でいう)現行犯逮捕(身柄確保)に伴う 実力行使に関するリーディングケースとも言われるこの判例では、 「“社会通念上”必要かつ相当な範囲において」 実力行使が認められると判決文中に述べられています。 警察官と市民では“社会通念上”の中身が違うという解釈が、 当たり前のように解釈されているそうな。 この解釈は法学者にとっては 基礎中の基礎として認識されているのでしょうか? 「そんなことも知らないのは法律のド素人だ」 と、鬼の首を取ったような顔をする法律家までいます。 これが「リーガルマインド」の正体なのでしょうか? 法学以外の学問、特に理系の学問の考え方から言えば、 これは「二枚舌」に他なりません。 こんな事で威張るのが法律家なのでしょうか?

  • 法律屋が他分野専門家より傲慢なのは法則を作るから?

    どうして法律家というのは、 偉そうにフン反りかえるのでしょうか? 自然科学(≒理系学問)というのは、 権力者に都合のいいように法則(真実)が 捻(ね)じ曲げられることはあっても、 人文科学(≒文系学問)とは異なり、 ゼロから法則を捻(ひね)り出すことは出来ません。 しかし、恣意的・人為的に法則を作り出してしまうのが、 人文科学、とりわけ法学の恐ろしいところです。 自由自在に法則を捻(ひね)り出すことが出来てしまう事が、 「俺がルールだ!」と言わんばかりの輩のように、 法律家の傲慢さを助長させているのでしょうか? 皆様からの意見をお待ちしています。   *** 例えば、 同じ刑訴法213条に基づく現行犯逮捕なのに、 行為主体(取り押さえる側)が 私人か司法警察職員かで、 事実上「逮捕」の意味も法的性質も変わります。 (マスコミ用語と刑訴法用語も噛み合わない。) 【刑事訴訟法213条】 現行犯人は、何人でも逮捕状なくして、これを逮捕できる。 理系学問はもちろん、同じ文系学問でも、 同一文中の同語句の意味・定義が、 時と場合によって変わることは、 法学以外の世界ではまずあり得ません。 さらに、これに関連して、 警察官と私人とを問わず、 “社会通念上”必要かつ相当な範囲で、 現行犯逮捕のためには、 相手の抵抗を排除するための 有形力行使が認められる (しおかぜ事件‐昭50.4.3) という有名な最高裁判決があります。 これを、 そもそも“社会通念上”警察官と私人とでは、 必要かつ相当と評価される実力行使の基準が違う、 と解釈し、 「素人に法律は分からない」と、 “こんにゃく問答”みたいな論理で フン反りかえって威張っている法律家がいました。 (そもそも判例は法律じゃないし。) 「俺は弁護士だぞ!」という態度の奴も、 昔仕事で見たことがあります。( ̄・・ ̄)

  • なぜ警察逮捕と私人逮捕で根拠法条文を分けないのか?

    警察官による逮捕と私人逮捕とで 刑訴法の条文を分けずに、 一緒くたにしているのは一体なぜでしょうか? 同じ刑訴法213条(現行犯は誰にでも逮捕できる)に基づく現行犯逮捕なのに、 (1)警察官による逮捕の場合は、 公権力行使の一環としての「手続き」である一方、 (2)私人逮捕の場合の逮捕とは、 「事実状態」を指すに過ぎず、逮捕に強制力がない、 と行為主体によって「逮捕」の意味が変わります。 おまけにマスコミ用語の「逮捕」に私人逮捕は含まず、 法律用語の「逮捕」とは意味が違って市民が混乱します。 マスコミ報道では、私人逮捕は「取り押さえ」と表現し、 私人逮捕の事件を報道する際には、 警察官が私人から引き渡しを受ける(刑訴法214条)のことを、 「○○署(の署員)が現行犯逮捕」と表現します。 一体どうなっているのでしょうか? 現行犯逮捕のためには、警察官と私人の別を問わず、 社会通念に照らして必要かつ相当な有形力行使は許される (しおかぜ事件判決‐昭50.4.3‐最高裁) とした判例についても、 そもそも警察官と私人とでは、 「社会通念上」必要で相当とされる実力行使の程度が違う という判例解釈(学問的通説)まであるくらいです。 他の学問分野の論理思考から見れば、 とんでもない「こんにゃく問答」のような論理が、 法律の世界ではまかり通っています。 どうしてこれが問題にならないのでしょうか? 自然相手の理系学問とは対照的に、 便宜的に規則(法則)を作り出してしまう学問であるが故に、 法学者や法律家は傲慢になり、 偉そうな態度の奴が多いのでしょうか?

  • 私人逮捕で加害者になる場合なんてホントにある?

    http://okwave.jp/qa/q7815819.html 前質問です。 「刑訴法を知らない輩」なんて 書いている回答もありましたが、 私人逮捕で現行犯人を捕まえた側が 逆に「加害者」になる場合って、 どういう場合だと皆様は思いますか? 正義感からの行動で、 犯人よりも重い罪に問われた事例など、 犯人に大喧嘩をさせた以外では 聞いたことがありません。 まさか現行犯人を交番に連行したら 「逮捕罪」に問われるというような アホな話ではないですよね? 巨大JR駅のお偉方に聞いた話でありますが、 今は傷害事件が起きても、 現場を囲って犯人が逃げないようにするだけで、 犯人には手を触れないそうな。 駅長や車掌が引致権(強制連行権)・ (証拠品や武器など)押収権のある 司法巡査に指定されていた 国鉄時代とは大違いです。 これが謎を解くカギでしょうか? 私人逮捕の場合は「直ちに警察官へ引き渡し」義務があります。 「引致」と「引き渡し」は違って、 私人逮捕には連行権がなく(現場から犯人を動かせない)、 今のJR社員は現行犯を鉄道警察隊に連行したら、 逮捕罪に問われると指摘する法律家がいます。 刑訴法は「できる」と書かれていない以上、 出来ないと解釈するのは学問的常識ではありますが、 なにせ、マスコミ用語の逮捕が、 刑訴法用語の逮捕は意味は違い、 刑訴法213条の逮捕をマスコミ用語の逮捕と同義に読むと、 「取り押さえ」ではなく 「連行」も出来るように錯覚しますよね? こんなんで「法律は知らなかった方が悪い」と言われてもね。。。 マスコミが悪いのか、法律家が悪いのか、 皆様はどちらだと思いますか? 鉄道警察隊の人も悩んでました。 刑訴法に明確な規定がないと。 あと、当方、襲撃した犯人を捕縛連行しようとしたら、 警察の逮捕と私人逮捕は違うと言われました。 (だったら刑訴法213にヒトくくりにするなよな。) 実際JR社員が現行犯を警察に連行して 国鉄時代と対称的に逮捕罪に問われたら、 それこそ暴動になりかねない気もする。w

  • 私人逮捕に強制力はないという論拠~理解できますか?

    【刑事訴訟法213条】 現行犯人は、何人でも逮捕状なくして、これを逮捕できる。 私人逮捕(常人現逮)に強制力や連行権はないと 言う奴の論拠を、 あなたは理解できますか? 現行犯とはいえ、相手(犯人)の同意なく、 強制的に犯人の手を縛ったり、 犯人を警察署へ連行したりすると、 逮捕監禁罪になるという解釈が【一部】であります。 (「逮捕できる」の「できる」を都合よく反対解釈しやがって。) 刑訴法は、 「(直ちに)引き渡し」の義務(刑訴法214条)と (逮捕した者が現JR車掌などの私人の場合)、 「(速やかに)引致」の権限(刑訴法215条)を (旧国鉄専務車掌などの司法巡査)、 用語の上で区別しているとは言え、 それだけをもって、私人に捕縛権・連行権がないと解釈するのは、 行き過ぎとしか思えません。 (引致と連行は意味が少し違う。) また、同じ刑訴213条に基づく現行犯逮捕なのに、 行為主体(逮捕した者)によって、 「逮捕」の定義や法的性質が変わるのは、 普通に考えれば論理矛盾です。 法学以外の世界では、基本的には、 一つの文章や一つの用語は、一つの意味しか持たず、 場合によって意味を読み分けることはあり得ません。 ところが、法学の世界では、 以下のような【分岐解釈】が平気でまかり通り、 「素人に法律は分かりやしない」 と威張っている学者がいます。 (1)逮捕した者が私人の場合 刑訴213「逮捕」の意味⇒(マスコミ用語で言う)取り押さえ =身柄確保という「事実状態」 (2)逮捕した者が司法巡査の場合 刑訴213「逮捕」の意味⇒(マスコミ用語で言う)逮捕 =公権力行使としての「手続き」 一体どこからこんな解釈が出てくるのでしょうか。 法律は法律家のものではなく国民のものなのに、 これでは一般国民は全く理解できません。 皆様はどう思いますか? 法律家はアホな生き物だと思いますか?

  • 他の学問の考え方をタブー視する法律家について

    【1】 「(刑訴法213条に基いた) 一般人(私人)による現行犯人の逮捕は、 強制に渡らない範囲でなければいけない。」 こういう断定的発言をする法律家をどう思いますか? (プロの法律家でもこういう人がいる。) 【2】 (マスコミ用語ではなく刑事訴訟法の)「逮捕」の定義や、 逮捕に伴う捕縛権・連行権の有無について、 また、逮捕時にどこまで実力行使が許されるかについては、 専門家でも話にならないほど見解が分かれます。 (もっというと、一般人がどこまでやっていいか、 専門家でも答えを出せないのいうのが正確です。) でも実際、犯人を捕まえようとして、 やり過ぎて逮捕されてしまった人もいます。 「これでは予測可能性がないため、 市民は安心して犯人を捕まえられない。困るねー。」 などと言ってみれば、 「法律は素人にわかるほど単純なものではない。」 と偉そうにフンゾリ返る法律家もいました。 こういう法律家をどう思いますか? (人為的解釈の余地が大きい法律ほど、権威主義に陥ると、 権力者に都合の良い解釈運用がされる危険がある。) 【3】 実際の社会生活では色々な学問との 関わりは避けられないのに、 理系学問などの思考をタブー視する人法律家がいます。 そのような法律家についてどう思いますか? [3の補足] 同じ事象であっても、学問によって見方が変わります。 例えば、生物学者はこう考える人も少なくありません。 「法律は、権力者が“後出しじゃんけん”できるように、 つまり、自分達の都合のいい事後解釈と運用ができるように、 わざと曖昧に作ってあるものである。 ヒトには自分達の既得権益を守ろうとする本能がある。」 ところが、これを法律家(特に学者)に言うと、 啖呵を切ったように怒る人もいます。 しかし真実は一つしかありません。

  • デパートの手提げ紙袋で私人逮捕・連行するってどう?

    「現行犯人は誰でも逮捕することができる」ことになっています。しかし、この刑事訴訟法213条と214条【末尾参照】の解釈は、専門家によってもだいぶ分かれます。 当該条項でいう逮捕(広義)の意味は、マスコミ用語や日常用語の逮捕(狭義)とは意味が異なり、私人(一般市民)による現行犯の「身柄確保」も含まれます。 この点、私人逮捕の定義に、(直ちに司法警察職員に引き渡すという目的の下における)捕縛権と連行権が含まれるか否か、明確な見解はありません。 知り合いの弁護士は、どんなに腕力に自信があろうが、相手が凶悪犯だろうが強盗犯であろうが、一般人による捕縛連行は止めた方がいいと言います。 (1)私人が現行犯人を警察署へ捕縛連行すると、逮捕監禁罪に問われる可能性が完全に否定できないという見解が一部であるようです。 (2)また、両手を縛られた姿を公衆に見せつけて歩く行為は、人権侵害として慰謝料や損害賠償の請求対象となる可能性があるとの指摘も一部であると思われます。 そこで私は、(A)監禁する意思がないことを外部に表示するため、(B)ならびに犯人が顔を見られることのないようにするため、【現行犯連行中】と太字で書いた『デパートの手提げ紙袋』を犯人の頭から被せた上で、犯人の両手を縛って公道をロープを引きながら連行する方法を思いつきました。もちろんこれが合法となるか違法となるかは、専門家でも明確な答えは出せません。 皆様(もちろん司法警察職員の方は除きます)は、もし上司からこのような方法で現行犯人の捕縛連行を指示された場合、どうしますか?           *** 【刑事訴訟法】 第二百十三条  現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 第二百十四条  検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。

  • 私人は逮捕した現行犯の「連行権」を有しないのか?

    私人は逮捕した現行犯の「連行権」を有しないのか? 現行犯人は司法警察員ではない者でも逮捕できます。 しかし、私人が現行犯人を逮捕した場合、 その身柄を直ちに警察などへ引き渡す義務があります。 それを怠ると、逮捕した者が逮捕監禁罪に問われます。 (刑事訴訟法213,214条、刑法220条) では、刑訴法214条で規定される「直ちに」の文言は、 具体的にどのような義務を私人に課しているのでしょうか? これは、私人が現行犯逮捕を行った場合、 被疑者を現場から動かさずに警察などの到着を待つことを、 逮捕した私人に義務付けたものと解されるのでしょうか? それとも、被疑者を司法警察員へ引き渡すために、 被疑者に腰縄などを施して警察署などへ連行する行為をも、 逮捕した私人に認めたものと解されるのでしょうか? また、逮捕した者が被疑者を連行途中に負傷させた場合、 逮捕監禁致傷罪に問われる可能性はあるのでしょうか? もしも私人逮捕権に連行権が含まれないとすれば、 司法警察権を有していた旧国鉄駅長・専務車掌と 分割民営化後の現在のJR駅長・車掌とでは、 現行犯を逮捕した時の権限に大差があることになります。 旧国鉄職員は逮捕した被疑者を警察などへ連行できたのに、 私鉄や民営化後のJR駅長らが逮捕した現行犯を連行すると 逮捕監禁罪に問われるということになりかねません。 これでは著しく社会的バランスに欠いた法運用となります。 この点、鉄道事業者や裁判所、警察、検察などは、 いかなる視点で既存の法律を解釈しているのでしょうか?

  • 現行犯逮捕:あなたは自分で警察へ「連行」しますか?

    現行犯逮捕:あなたは自分で警察へ「連行」しますか? あなたがもし、万引きや住居侵入などの現行犯を捕まえたら、 その身柄をどうするでしょうか? すぐ警察へ通報するのは当然ですが、犯人を縛り付けて、 身柄を自分の手で警察に「連行」すると思いなすか? 一般の方はもちろん、特に小売店に勤めている店員の方や、 警備員の方からの回答を歓迎します。 あなたの会社では、どのように指導されていますか? 民間人にも現行犯逮捕は認められていますが、 その犯人を自分の手で警察に「連行」してもよいのか、 現状では裁判所も学者も明確な見解を示していません。 犯人を勝手に連行して、逆にこちらが罪に問われる危険性も、 必ずしもないとは言い切れません。 ただし、法律というのは、学問上は罪に問われるとされても、 実務上の運用は学問的解釈と異なることもしばしばあります。 そんな中、あなたはどんな選択をすると思いますか? 【補足的事項】 1.現行日本法において,私人による現行犯逮捕権については,   法律によって以下の規定が存在する。  (1)現行犯人は,これを何人でも逮捕できる(刑事訴訟法213条)。  (2)しかし,私人すなわち司法警察員ではない者が,    現行犯人を逮捕した場合,当該被疑者の身柄を,    『直ちに』司法警察員に引き渡さなければならない(同214条)。  (3)従って,理由なくして司法警察員への引き渡しが遅れると,    被疑者を逮捕した私人が逮捕監禁罪に問われ得る(刑法220条)。 2.そこで,刑事訴訟法214条に規定される『直ちに』の文言が,   具体的にどのような義務を私人に課しているのか,   明文の規定を欠くため問題となる。  (1)この点,当該条項の文言からは,    私人が現行犯逮捕を行った場合につき,    司法警察員への引渡しを行うための連行権,すなわち,    被疑者の身体を縛って警察暑などへ連行することをも,    逮捕を行った私人に権限として認めていると解し得る。  (2)他方,被疑者を逮捕現場から動かすことなしに,    司法警察員が現場に到着するのを待つことを,    逮捕を行った私人に要求したものとも解される。  (3)判例や通説は,これにつき明確な見解を示していない。    司法警察員ではない者が現行犯逮捕した被疑者の身柄につき,    どの程度まで当該私人による制御権が及ぶとされるのか,    裁判所も学説も正確には判断していない。 3.もっとも,私人に被疑者の連行権が認められないとすれば,   私人逮捕は逮捕権として実効性に乏しいものとも言える。   さらに,日本国内では私人が現行犯人を逮捕しても,   管轄の警察暑名義による逮捕として報道発表がなされる。   この点,私人逮捕権が事実上形骸化する恐れはないのか,   懸念されるところである。                                        以上

  • 東大文1受験者減少‐「ざまあーみろ」と思いますか?

    あなたはどうですか? 他学問の専門家から法律家に転身して皆様驚くのは、 「一文一語句は一義」 という原則が法学では通用しない事です。 例えば、刑事訴訟法213条の「現行犯逮捕」も、 「現行犯人は、何人(なんぴと)も  逮捕状なくしてこれを逮捕できる」 とありながら、 同文中の「逮捕」の定義自体や法的性質が 行為主体(私人か警察官か)によって全く変わります。 私人⇒取り押さえという「事実状態」 (刑法220条「逮捕監禁罪」の違法性阻却事由) 司法警察職員⇒公権力行使としての逮捕「手続き」 (捕縛・連行も逮捕行為に含まれる) こんな事で「素人には法律は分からない」と威張るのが、 日本の法律家ではないでしょうか。 (権威主義で他人を罵倒する割には2ちゃんねらーは  弁護士バッヂや法学教授の肩書きにひれ伏します。) “灯台文1信仰”が崩壊しつつあるのを見て 「ざまあーみろ」と思いますね。