なぜ警察逮捕と私人逮捕で根拠法条文を分けないのか?

このQ&Aのポイント
  • 警察官による逮捕と私人逮捕とで刑訴法の条文を分けずに一緒くたにしているのは一体なぜでしょうか?
  • 警察官による逮捕は公権力行使の一環であり、私人逮捕は事実状態を指すだけで逮捕に強制力がないため、行為主体によって逮捕の意味が変わります。
  • この問題には学問的通説として警察官と私人とで実力行使の程度が違うという解釈もありますが、なぜこの問題が解決されないのか疑問です。
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なぜ警察逮捕と私人逮捕で根拠法条文を分けないのか?

警察官による逮捕と私人逮捕とで 刑訴法の条文を分けずに、 一緒くたにしているのは一体なぜでしょうか? 同じ刑訴法213条(現行犯は誰にでも逮捕できる)に基づく現行犯逮捕なのに、 (1)警察官による逮捕の場合は、 公権力行使の一環としての「手続き」である一方、 (2)私人逮捕の場合の逮捕とは、 「事実状態」を指すに過ぎず、逮捕に強制力がない、 と行為主体によって「逮捕」の意味が変わります。 おまけにマスコミ用語の「逮捕」に私人逮捕は含まず、 法律用語の「逮捕」とは意味が違って市民が混乱します。 マスコミ報道では、私人逮捕は「取り押さえ」と表現し、 私人逮捕の事件を報道する際には、 警察官が私人から引き渡しを受ける(刑訴法214条)のことを、 「○○署(の署員)が現行犯逮捕」と表現します。 一体どうなっているのでしょうか? 現行犯逮捕のためには、警察官と私人の別を問わず、 社会通念に照らして必要かつ相当な有形力行使は許される (しおかぜ事件判決‐昭50.4.3‐最高裁) とした判例についても、 そもそも警察官と私人とでは、 「社会通念上」必要で相当とされる実力行使の程度が違う という判例解釈(学問的通説)まであるくらいです。 他の学問分野の論理思考から見れば、 とんでもない「こんにゃく問答」のような論理が、 法律の世界ではまかり通っています。 どうしてこれが問題にならないのでしょうか? 自然相手の理系学問とは対照的に、 便宜的に規則(法則)を作り出してしまう学問であるが故に、 法学者や法律家は傲慢になり、 偉そうな態度の奴が多いのでしょうか?

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  • daidou
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回答No.2

>自然相手の理系学問とは対照的に、 >便宜的に規則(法則)を作り出してしまう学問であるが故に、 >法学者や法律家は傲慢になり、 >偉そうな態度の奴が多いのでしょうか? 確かにその一面があることは否めません 自然科学は「正しく自然の理を記述する」事がその究極 対象となっている「自然の理」は基本的に普遍かつ不変です しかし法学をや経済学をはじめとする社会科学は、その手法や制度こそ科学然としていますが 相手にしている「社会」というモノが流動的かつ可変なモノです 学問としての性格が全く違う それこそ、おなじ「学問」「科学」という名称を使っているのがおかしいと感じるほどです 例えば、生物学をかじった事のある者は、湿地帯がやがて草原、森林へと変遷することは当然だと判断します しかし、環境学(特に環境保護的な立場の連中)は人為的な手段を用いてでも湿地帯の維持を訴えます つまり、人間の都合など構わず自然界の仕組みを理論的に語るのが「自然科学」 その時その時の「人間の都合」が良いよう恣意的に語るのが「社会科学」 権威付けが必要になるのも当然でしょう (あれ? 回答になっていないかも?)

fuss_min
質問者

補足

ありがとうございました。 とっても役に立ちます。

その他の回答 (1)

回答No.1

>偉そうな態度の奴が多いのでしょうか? デジタルライフオールスターズの有名人よりはましでしょう^^

fuss_min
質問者

お礼

どうせ素人に法律なんてわからない なんて戯言を言うんだろう。 言っておくけど、弁護士資格まではないけど、 当方リアルじゃ法律家。 サイトではわざと法学外の視点を交え、 素人のフリをして質問を書いているのが、 あんたには見破れないのだろうか? あんた、なかなか頭がいいんじゃないのか? なのに・・・・ http://www12.atwiki.jp/matango/pages/61.html

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