「期日前投票宣誓書」とは?なぜ提出が必要なのかについて

このQ&Aのポイント
  • 大阪府知事選の期日前投票に行った際、投票前に「期日前投票宣誓書」という書類を提出する必要がありました。一部の人は書類の文面にある「宣誓」の言葉に疑問を持ち、選挙管理委員会ともめる事態に発展しました。
  • 「宣誓」という言葉の使い方について、意見は分かれています。一部の人は「宣誓」は重大な場面で使うべき言葉であり、期日前投票に関連する文面にはふさわしくないと主張しています。
  • もし「宣誓」の言葉がふさわしくないとすれば、どの言葉で表現すれば良いのかが問題となります。証明や約束などの言葉が提案されています。一方で、選挙の重要性を強調するために「宣誓」という言葉が使われているのかもしれません。
回答を見る
  • ベストアンサー

「期日前投票宣誓書」という表現について

先日、大阪府知事選の期日前投票に行ってきたのですが、投票前に「期日前投票宣誓書」という書類を記入して提出しなければなりませんでした。もちろん僕はきちんと書類に記入して提出した上で期日前投票をしました。しかし、やはり面倒ということもあり、中には「どうしてこういうものを提出しないといけないのか?」と選挙管理委員会の方に質問する人もいたりしました。 そんな中、ある人が「期日前投票宣誓書」に書かれている「宣誓」という言葉について異議を申し立てて、選挙管理委員会の方ともめているのを見かけました。辞書によれば、「宣誓」とは「多くの人の前で誓いの言葉を述べること」を意味しますが、その人はそういった説明では納得できず、「この書類の文面において『宣誓』という言葉を使うのはおかしい。『選手宣誓』などといった場面で『宣誓』という言葉が使われるのならわかるが、『○○という理由で当日投票ができないので、期日前に投票することを宣誓する』という表現で使うのは『宣誓』という言葉を軽々しく使っているようでおかしい。それなら、『宣誓』という言葉ではなくほかの言葉(証明や約束など)を使うべきだ。」と言っており、ついには「納得できる回答が得られないなら投票しない」という事態にまで発展しました。 このように、今回「期日前投票宣誓書」を提出しないといけない理由ではなく、「期日前投票宣誓書」の文面上にある「宣誓」という言葉の使われ方や表現、言葉の重みについて問題になったわけですが、ここでの「宣誓」という言葉の使われ方は果たしてふさわしいでしょうか?それともふさわしくないのでしょうか?仮にふさわしくないのであれば、どの言葉で表現すればいいのでしょうか?

noname#209065
noname#209065

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hakobulu
  • ベストアンサー率46% (1655/3578)
回答No.3

役所としては、本来の投票日というものがあるのだから、特別の計らいで行っているという認識に立っているのでしょう。 そこで、特別の計らいをするからには特別の理由がなければならない、と考える。 期日前投票をするきちんとした特別の理由があります、という旨を宣誓させることによって、「本来の投票日」の意義を確保したい、といった思考回路なのだと思われます。 ところが、誓わせる(宣誓させる)という行為自体、相手に対する(暗黙の)疑念が前提になっています。 「特別な理由がないのに期日前投票をしようとしているのではないか」など。 一方、異議を唱えた方にしてみれば、期日前投票日も立派な本来の投票日のひとつであり、「特別の計らい」という発想自体が誤りである、と考えているような気がします。 本来の投票をするのに、なぜ「特別な理由」が必要なのか、ましてや「それに間違いありません」と誓わせるなどは国民に対する不当な疑念の表出であり、もってのほかである、という論理。 このように、期日前投票というものに関して、役所は「特別の計らい」と考えており、その方は「当然の権利」と考えていた、という認識の違いがあったように思います。 役所側の論理からすれば「宣誓」という表現は間違っていません。 ただ、その論理自体がおかしいわけです。 まあ、事務手続きや人件費の関係もありますから、なんらかの理由を示すことを認めたとしても、せめて「期日前投票申告書」ぐらいが手頃な表現でしょう。     

その他の回答 (2)

  • Ishiwara
  • ベストアンサー率24% (462/1914)
回答No.2

役所の手続きは間違っていません。「宣誓」は「多数の人前で」という意味に限定されません。 期日前投票制度は、もしかすると悪用されるケースも考えられます。「そのような悪用はしません。もしした場合は法によって裁かれても構いません。」ということを明言してもらうことにより、悪用の防止効果があります。 もっと優しい表現もあるでしょうが、法律的に慣用されている字句を使うことによって、問題の入口で紛争を起こすことを避けることができます。問題の入口で紛争を起こしたがる人は、よくいるものです(例えば「宣誓」なら可罰性があるが「誓約」だと可罰性がない、とか)。 私は、むしろ署名を嫌がる理由のほうを聞きたいです。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

法的な意味での宣誓とは、証人が自己の証言を真であると宣言すること、誠実に行うと言明することなどを意味し、それに反した場合は偽証罪などに問われる。

関連するQ&A

  • 選挙の投票期日について

    ふと素朴に思ったことで、一応自分で調べてみたのですが分からなかったので質問させて頂きます。 簡潔に言いますと「何故選挙の投票期日は1日しかないのか?」です。 期日前投票があるじゃないかと思われるかもですが私が言いたいのはそう言う事ではなく、期日前を無くして、期日前にしていた期間を投票期日に何故しないのか?と言うことなのですが・・・説明が分かり難かったらすみません。 そうすれば、いちいち宣誓書を書かなくてすむのではないかなと思った次第です。 宣誓書を書かなくてはいけない理由は一応把握しています。 宜しければご回答お願いします。

  • 期日前投票される方、期日前投票マニアの方へ。

    【1】 期日前投票の投票用紙請求に当たって、 宣誓事由を書くときに、迷う事はありますか? 【2】 選挙当日は本当に宣誓事由通りの行動を取りますか? 【3】 期日前投票の醍醐味とは、ズバリ何ですか?! 【関連質問】 都知事:期日前投票事由~嘘だったらパクらますか? http://okwave.jp/qa/q7777777.html ↑ラッキーナンバーゲット!!\(☆o☆)/

  • 期日前投票のときの入場葉書の宣誓書の文言について

    葉書の下に期日前投票をする理由を記入する欄があります。該当する事由を選択してくださいとありますが項目は6個だけです。この項目外の理由の人はかなり存在すると思います。 私は今日の日が都合がよかったので投票に来ました。7月10日は特に用事はありません。 なので、どの項目にも当てはまりません。 それで選挙管理スタッフに訊いたところどれかを 選んで下さい。でないと選挙できません。と言われました。「真実でなくとも良いのですね」と訊いてからレジャー・用事等を選びました。 つまり、”真実であることを誓い、嘘を記入させられました” 公職選挙法で定められた内容なのでしょうが文言を考えた人は頭が悪いです。 真実を記入させるのなら選べる的確な項目をつくるか「その他」の項目をつくるべきです。 この書式はもう何年も使われていていつも疑問に思っていました。 逆にそのように、いい加減でよいアンケートなら上記の宣誓文はいらないと思います。 この不正確なアンケートは何の役にたっているのでしょうか? あと、この上から目線の文言にもカチンときます。選挙は権利であり”させて頂くもの”ではありません。 この法律は変更するべきだと思います。 皆さんはどの様に思われますか? なお、同様の内容が新聞にも投書されてました。

  • 期日前投票について

    もうすぐ参議院議員選挙がありますが、私の地域では市議選挙もあります。ですので期日前投票に行くときは市議選挙の期日前投票が始まったときに同時に行く予定をしてますが、期日前投票初日に1番目に投票に行った人に対して、投票箱の中を確認させるんですか?本来の投票日に1番目に投票に来た人に投票箱の中を確認させるので、もし期日前投票の投票箱の中を確認させなければ意味がないですよね?もしご存知の方がいましたら教えてください。

  • 期日前投票に行かなかったら「非常識」と言われました。

    期日前投票に行かなかったら「非常識」と言われました。 私はおかしいですか? 昨日の参議院選挙、 私は9:30~17:30の勤務だったため 仕事を終えて投票に行くつもりでした。 普段、よっぽどのことがないと残業にはならないためです。 ただ当日は、そのよっぽどのことが起こりました、 上司の大きなミスのフォローで19:00まで残業 タクシーに乗り投票には間に合いましたが、 上司たちや同僚の反応は「まだ投票に行っていなかったの?」 選挙は本来、7月11日ですよね? 期日前投票に行くのが常識、のような意識の押し付け(4人に言われました) はいかがなものかと思うのですが… 上司のフォローをしたにも関わらず納得がいきません。 私が間違っているのでしょうか?

  • 衆議院選挙の期日前投票はいつから

    いよいよ衆議院選挙がはじまりました。 私は、いつも投票日当日は都合がつかないので、期日前投票をしています。 今回の選挙は、期日前投票は投票当日の幾日前からなのでしょうか。 まだ投票券は届いていません。 どなたかわかるかたがいたら、教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 期日前投票がゆるくありませんか?

    今日、期日前投票に行ってきました 去年も感じたのですが セキュリティが緩いように感じます 最初に 氏名、住所、生年月日 当日行かれない理由 今日の日付けを記入するだけで 投票券をくれます 身分証明の確認もなく 住民基本台帳のようなものとの照らし合わせも無く ハガキも持たない人間に投票券を渡されるのが とても不思議に思います 成りすましや、偽名での投票さえ、出来てしまうように感じるのですが 選挙の投票は、役所の手続きよりもセキュリティがゆるくありませんか? そんなものなのでしょうか?

  • 未成年者で投票する裏技

    未成年者で投票する裏技が発見されましたが これについてあなたの意見をお願いします ★8歳児が期日前投票用紙に記入、判別不能で“投票は有効” 参院選 ・兵庫県加西市選挙管理委員会は10日、参院選の期日前投票で、同市内の会社員の男性(36)が 長女(8)に投票用紙に候補者名を記入させ、投票していたと発表した。公職選挙法は投票用紙には 選挙人本人が記入すると定めているが、長女が記入した用紙は判別できないため投票自体は有効という。 市役所の期日前投票所で9日夕、男性と一緒に来た長女が参院選兵庫選挙区の記載台で 「自分が書きたい」と言って記入。投票箱に入れようとしたため、投票管理者が止めようとしたが 間に合わなかった。市選管は再発防止のため、11日から期日前投票所の担当者を1人増やすとしている。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130710-00000562-san-soci

  • 不正投票が「有効」 何故?

    成りすまし投票という不正投票があったそうです しかし、詐欺投票は有効とのこと。 なぜ、不正投票が有効なのでしょうか? ご教示を 別人に成り済まし投票疑い 愛知県議選の期日前 2011.4.10 15:37  10日投開票の愛知県議選をめぐり、同県幸田町の投票所で行われた期日前投票で、同一の有権者名での投票があったことが10日、分かった。他人に成り済まして投票した人物がいるとみられ、愛知県警は公選法違反(詐偽投票)の疑いで捜査しているもようだ。  幸田町選挙管理委員会によると、二重投票が確認されたのは、町内の女性有権者(64)。8日午前、この有権者名義の入場券を持参した女性が投票。さらに同日夕、入場券を持たずに投票所を訪れた女性が同じ有権者を名乗り、期日前投票用の宣誓書に氏名や住所などを記入した上で投票していたことが分かった。  投票締め切り後、同一の氏名、住所が記された宣誓書が2枚見つかり、筆跡が異なっていることが確認された。投票はいずれも有効になる。  同町選管は「職員の照合ミスで、投票管理用のパソコンの投票済みの表示を見落とした。本人確認を徹底したい」としている。 http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110410/elc11041015390001-n1.htm

  • 投票所入場券

    “年の瀬”衆議院議員選挙の投票所入場券が、町役場から届きました。以前の選挙に際して届いたものとあまりにも様式が異なることに驚き、役場の公式ホームページを確認しました。すると、さらに驚く、というより恐るべき記載がありました。以下に転載いたします。 (転載始め) ----------------------------- <投票所入場整理券>  投票所入場整理券は圧着封筒で郵送します。中には同一世帯6人まで名前が連記されていますので、ご自分の入場整理券を切り離してご持参ください。  なお、入場整理券が自宅に届かなかったり、紛失してしまった場合でも、町の選挙人名簿に登録されていれば投票できます。その場合は、投票所の係員にお声を掛けてください。 <期日前投票>  投票日当日に、旅行や冠婚葬祭などの事由により投票できない方は、期日前投票をすることができます。  投票の際には、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要になります。なお、宣誓書は入場整理券の裏面に印刷してありますので、事前にご記入いただきご持参ください。  また、宣誓書は期日前投票所にも置いてありますが、下記の添付ファイルからもダウンロードすることができます。 (宣誓書は必ず自署してください。) ・期  間   12月3日(水)から12月13日(土)まで毎日         ※最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票可能期間は、12月7日(日)から12月13日(土)です。 ・時  間   8時30分から20時まで ・場  所   ◎町役場2階第1会議室 ・持参するもの  投票所入場整理券(届いていない場合はなくても可)  ※期日前投票宣誓書(PDFファイル)のダウンロード ----------------------------- (転載終り) 上記転載中、私が「恐るべき」と感じたのは、“投票所入場整理券がなくても投票できる”旨や、“期日前投票宣誓書(PDFファイル)のダウンロード”などの記載があった点です。こんなことを認めたら、「なりすまし投票」や「投票権の売買」などを半ば公に認める結果になってしまうのではないでしょうか。 この点について、何かご存知の方がおいででしたら、ご回答を頂けないでしょうか。特に、選挙管理や選挙運動に関わる方のお考えを頂きたく思います。