中小企業で働く私が疑問に思う残業代の取り扱い

このQ&Aのポイント
  • 中小企業で働く私が、社長のワンマン経営と新規プロジェクトによる残業代について疑問を持っています。
  • 会社では40時間以上の残業がないと残業代が出ないと言われましたが、理由はプロジェクトの採算が取れるか不明と言われました。
  • さらに、深夜残業も時給ベースでの増加がなく、1.0倍で給与が支払われています。これらの疑問について、解決策を教えてください。
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残業代について

中小企業で働くものです。残業代についてご質問させていただきます。 私の通っている会社では、社長のワンマン経営なのですが今月、来月の残業代は 40時間以上つけないと言われました。 理由は今月から新規プロジェクトになるのですが、このプロジェクトは、採算が取れるのか 分からないからという謎の理由です。 因みにみなし残業は契約時に20時間と決まっているので実質残業代は20時間目から40時間目 までです。 こんな事は、可能なのでしょうか? それともう一点残業代は1.25倍や1.5倍などに時給ベースで上がるかと思いますが 今の会社では深夜残業時間帯でも1.0倍です。 社員10名程度なので仕方がないかと思いますがこれも何とかならないものなのでしょうか? ご回答お待ちしています。 因みに正社員です。

noname#230109
noname#230109

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  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.2

私も人数で言えば中小企業(昔の基準だと確か「99名未満」)に勤めています。 > 私の通っている会社では、社長のワンマン経営なのですが今月、来月の残業代は > 40時間以上つけないと言われました。 直ぐ後に書かれている理由は無視して、経営者であれば当然の要求ですね。 言う分には問題は無い。 > こんな事は、可能なのでしょうか? その採算が取れるかどうかが不明なプロジェクトが何なのかによっては、おぼろげに抜け道が思い浮かびますが、基本的には実際の残業時間に対した賃金+割増賃金の支払いが必要です。 > それともう一点残業代は1.25倍や1.5倍などに時給ベースで上がるかと思いますが > 今の会社では深夜残業時間帯でも1.0倍です。 書かれている事のみを100%信用するのであれば、労働基準法違反ですね。 時間外労働等の割増し率は次のように決まっており、これは就業規則の制定義務が無い事業所であるか否かを問いません。 [法第32条の原則が適用される事業所] ・時間外労働  法定労働時間である1日8時間(休憩時間を除く)を超えたら、契約賃金を時給に換算した値に25%増 ・深夜労働  22時00分~翌5:00の労働に対しては、他の時刻に対する1時間当りの賃金に25%増 ・休日労働  少なくとも、週1日の休日を与えられなかった場合には、本来休日としていた日の労働に対して時給の35%増 ・時間外労働と深夜労働が重複したら 25%+25%=50%増 ・休日労働と深夜労働が重複したら 35%+25%=60%増 ※「休日労働+時間外労働」の組み合わせは存在し無い > 社員10名程度なので仕方がないかと思いますがこれも何とかならないものなのでしょうか?  その社長の性格にもよりますが、法的指導には従うと言うのであれば『特別行政警察』権を有する「労働基準局」又は「労働基準監督署」による査察や指導を要求すると言う手法があります。  あと余計な知識かもしれませんが・・・(本来はその様な職務ではないのですが)税理士が企業経営の相談に応じている場合、偶に『税金は納めなければダメだけど、経営が軌道に乗るまでは労働・社会保険法令(労働基準法、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険など)に従わなくても大丈夫です』と間違ったアドバイスを行いますが、もしも御社がその様な状態に近いのであれば・・・労働基準監督署は労働保険料(雇用保険・労災保険)の申告内容をチェックしに来る事があります【注】。この場合、税務調査とは異なり、キッカリ2年分の是正と追徴金の課金がなされます。尚、税理士にこの(労働保険に関する)業務を代行する権限が無い事は、10年以上前に税理士会(大蔵省)と全国社会保険労務士会(厚生労働省)の間で確認済みなので、税理士の先生に立会いは頼めませんし、立ち会ったところで労働基準監督官は代表者及び事務責任者以外とは話しません。 【注】  偶々、私は社労士試験の受験勉強中にこれに遭遇。  詳しい事は書きませんが、何も問題が無い企業に対しても調査は入ります。況や、明らかに違法状態の企業や疑わしい企業に対しては優先的に調査が行われます。

noname#230109
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その他の回答 (3)

  • seble
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回答No.4

ちょっと気になるので一言。 残業代の計算基準は基準内賃金です。 これは賃金総額とほぼ同じ。 ただし、交通費のような実費は引きます。 家族手当のような、特定の条件の労働者のみに支給される手当も引きます。 (ただし、家族手当に関しては議論が分かれている) それ以外の手当等、全ての毎月(毎回)払われる賃金を基準内賃金と言い、残業代の計算はこれを元にします。 (毎月払われない賞与は除く) なお、時効は2年なので、割増になっていない部分など2年に遡って請求する事が可能です。 (すんなり払うとは思えないけど、) また、みなし残業代を割増で引いて、残りが最低賃金を超えているかどうかも要チェック。

noname#230109
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

  • 423592
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回答No.3

残業代は職種や会社の規模により認識が違いますね! 私は永い間、飲食業にいましたので最初から残業代込みでしたね!月に350時間働いても同じでした! 残業代の考え方は、給料の基本給(手当て除く)÷所定労働時間=時間給です。 これに1.25をかけたのが普通残業・さらに1.25をかけて深夜残業。 公休日に出勤しての残業は1.35をかけます。 タイムカードなどがあれば、労働基準監督署など相談~会社に請求も可能でしょうが、辞める事が前提になるでしょうね。 残業を付けていない時間帯に事故などで怪我をした時に面倒な事にならなければいいですね! 労災は労働時間内ですから・・・・・

noname#230109
質問者

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ありがとうございます。大変参考になりました。

回答No.1

お察しいたします。 労基法 第36条(36協定)をご存知です? しかし、ご質問者様の会社は、中小企業とのこと。恐らくこの協定は締結されていないと思われます。 次に、ご質問内容からすると 労基法 第37条、 労働基準法 第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令 及び、 労基法施行規則第20条 時間外労働が深夜に及んだ場合は、5割以上7の割増し賃金を支払わなければならない             (休日労働においては、6割以) に違反しているおそれがあります。 これに付随して H22年4月1日より、改正労基法 第37条第1項、第3項が施行されましたが ご質問者様の様な中小企業の場合等分の間、猶予期間が設けられております。(労基法附則第138条) 以上の事柄をご参考にされてはいかがですか? 但し、質問者様が退職させられるご覚悟がお有りであるならば、他の従業員方とご協議され ワンマン社長に直訴されては?

noname#230109
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 36、37おそらく締結していないかと思われます。 しまいには土日サービス残業で来てとまで言い始める始末 です。 もう、このふざけた状態の為退職を決意します。

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