• 締切済み

扶養について

初めまして。恥ずかしながら扶養について全く詳しくなくどおすればいいのかわかりません。 よかったらアドバイスお願いしますm(_ _)m 私は今学生でアルバイトをしており親の扶養に入っています。 よく103万円か130万円以下に抑えなければ…と言われていますが私は今年の給料が140万円ほどになりそぉです。 親に伝えるとバイト先で社会保険に入れないか聞いてみろと言われオーナーに伝えると学生だから気にしなくていいと言われました。 確かに学生控除がありましたがそれも130万円以下のはずだったような気がします。 そこで今回 1:今回130万円を超えたことで親の会社に何か迷惑がかかるのか 2:私は扶養を外れたほうがいいのか 3:外れた場合自分で申告にいかねばならないのか又何か請求されるのか を知りたいですm(_ _)mどなたか教えて下さい。

みんなの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

ここには同種の質問か数百件以上あります 検索して勉強することです それが 学生の本分です まあ、それでも まず 税金 質問者は、年末調整か確定申告で、所得税の申告と納付をしなければなりません 父親が今年の所得税申告に際して、質問者の扶養控除はできません (父親が給与所得者で年末調整の場合、質問者の扶養控除を申告し、確定申告で申告しなおし所得税を納付しないと、父親の会社に税務署から是正の指示がきます(ペナルティ付の納税と会社では余計な手間が発生します) 次に 健康保険は、国民健康保険以外の場合、来年も130万を超える見込みならば、父親の保険の扶養費保険者をはずれ国民健康保険かアルバイト先の健康保険に加入しなければなりません

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>親の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >社会保険に入れないか聞いてみろと言われオーナーに伝えると学生だから… 2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 オーナーがそういうのならそれで良いのでしょう。 しかし、一般に社保においては、学生うんぬんの規定はあまり聞いたことがありません。 >確かに学生控除がありましたがそれも130万円以下… それは 1. 税法の話。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 社保にも準用するかしないかは、それぞれの会社 (健保組合) 次第で、よそ者には何ともコメントできません。 >1:今回130万円を超えたことで親の会社に何か迷惑がかかるのか … オーナーが良いといっているのだから、迷惑など何もないのでしょう。 >2:私は扶養を外れたほうがいいのか … だから何の扶養の話なのですか。 1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「扶養控除」は、被扶養者 (あなた) の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm つまり、130万越え以前に 103万円を越えた時点で、親は今年分の扶養控除を取れないことが確定したわけです。 >3:外れた場合自分で申告にいかねばならないのか… 外れる外れないではなく、バイト先で年末調整を受けるのなら確定申告は無用。 年末調整がないのなら、自分で確定申告です。 >又何か請求されるのか… 親の会社に 3. 給与 (家族手当) があるなら、その要件はそれぞれの会社次第ですが、要件を外れるなら既に支給された分の返還を求められるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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