• 締切済み

年末調整(親の扶養)

両親を扶養に入れる場合なのですが、年金収入の他に、土地賃料や農業収入などがあります。農協で収入額をだしてもらったところ、収入額に標準率というのを掛けてあるのですが、計算する場合は標準率を掛けた額を合計し、年金控除した年金所得と合算して38万円以下なら良いのでしょうか?給与収入の場合、収入金額の合計から、必要経費として65万円控除して所得が38万円以下なら良いというのは知ってるのですが、農業収入、土地賃料、あと減価償却費の処理をどうしていいやら分かりません。どうか教えて下さい。

みんなの回答

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.1

農業の場合、ご自分で耕作している場合には、当然実額による計算が基本です。すなわち、実際にかかった苗・肥料・農薬などが必要経費となります。 ただ、これらを正確に計算することが困難な場合、もしくは、他人に耕作をさせている場合などで、金額がそれほど大きくない場合には、農協による標準率を用いることがあります。 土地の賃料に関しては不動産所得となり、必要経費としては固定資産税が主なものとなります。 減価償却費は何に対するものでしょうか? 農業の機械などにかかるものでしたら、当然農業所得を計算する場合の必要経費となりますが、ただ、標準率を用いる場合には、実額の経費を必要経費とすることはできません。 すなわち、すべて、減価償却費などを含む実額経費とするか、あるいは、全く実額を計算しないで標準率を用いるかの選択になります。 なお、給与収入から差し引く65万円というのは、給与収入が1,619,000円未満の場合です。これ以上の給与の場合は、収入金額に応じて増えていきますのでご注意下さい。 これらの所得を所得区分ごとに計算し、全ての所得を合算した上で38万円以下ならば、所得税の上での扶養家族となることができます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 年末調整について

    仕事で取引先の年末調整をするんですが、配偶者控除と配偶者特別控除の違いがわかりません。配偶者控除は、本年中の給与の収入額が103万以下の人が控除の対象で、配偶者特別控除は本年中の給与の収入額が103万以上141万円以下の人が対象で配偶者控除の適用を受けている人は配偶者特別控除は受けられないと考えていいのでしょうか?また、合計所得金額(配偶者控除の場合38万円以下とあります)と収入額の違いがわかりません。また、社会保険料控除は、個人で支払っている国民年金、被保険者が支払っている国民健康保険料、被保険者が支払っている介護保険料、被保険者が支払っている健康保険料、被保険者が支払っている雇用保険料にも適用されるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。

  • 年末調整の扶養控除について

    会社員である私は同居していない母親を扶養しています。 母は昭和25年1月生まれの62か63歳くらいなんですが 遺族年金を年114万もらっています。ネットで調べてたら 公的年金の収入が108万円以下の場合が所得38万円以下である。 所得38万円を超える人は扶養控除にならないって書いています。 ってことは私の母は扶養控除の対象ではないってことですよね?

  • 年金受給者の年末調整

    年金受給の会社員です、年金は110万円以下です、昨年12月の年末調整の時(公的年金等の収入金額の合計額が110万円までの場合は、所得金額ゼロとなります。)・・このため会社の給料収入200万円以下だけ記入し雑所得は記入せずに提出しました。70歳になるまで年金受給額が110万円を超えることはないと思います。 年金受給額110万円以下は雑所得のところに記入する、記入しないどちらですか。普通はどの様にするのですか。

  • 所得税について。祖父母の扶養と収入

     義祖父母は年金収入のみです。収入が少ないので、義父の扶養に入っているかと思ったのですが、扶養=介護が必要な人間と思っていたらしく、この20年間放置状態でした。  そこで主人の扶養家族として修正申告することになりました。祖母は国民年金のみで所得はゼロなので扶養に入れるのに何も問題は無かったのですが、祖父は厚生年金もあったので収入が約140万円でした。ただ控除額が120万円あるので、これなら所得が約20万円で扶養に入ることが出来るなと思っていたら、所得証明書を発行してもらいビックリ。農業所得が20万円と記載されていました。合計すると38万円を少し超えてしまうので扶養に入ることが出来なくなりました。平成16年までは控除額が140万円だったので農業所得があっても所得は38万円以下でした。  10年ほど前は確かに祖父がメインで農業をしていましたが、高齢ですし、目に障害をもっているので現在は父のみで農業をしており、祖父は何もしていません。どうして何もしていない祖父の収入にわざわざしてあるのでしょうか?祖父の所得でなかったら主人の扶養に入れることが出来たのに…と残念でなりません。(同居老親+障害者なのでかなり控除額が大きいじゃないですか。しかも数万円の所得の差で)  前置きが長くなりましたが、 1.農業をしていない祖父の収入として申告してあるのは何か税法等上の理由があるのでしょうか?(農業をしているのは父だけど、土地の名義が祖父だから祖父の収入にしなければいけないとか?) 2.実際に農業を誰がしているのか、そんな細かいところまで税務署はチェックするのでしょうか?もししていないのなら主人か父の収入にしたい。 3.父or主人の収入とすることが出来るのなら、19年の収入を祖父から父or主人に変えて申告したいのですが、嫁の立場である私からは中々頼みにくいことでありますので、上手い言い回しがあればアドバイスください。

  • 年末調整で同居老親の所得額

    年末調整で困っています。 私と祖母は同居しており生計も一緒です。 同居老親等にあてはまると思うのですが、祖母は年金と、少しの家賃収入があります。 そこで所得の見積額の欄に所得を書かなければいけないと思うのですが、この場合はどうなるのかと...。 1.年金について 年金収入の公的年金控除額はいくらまでなのか? また、控除額以内であれば所得欄に記入しなくて良いのか? ※うちの場合、年間約114万円くらいです。 2.年金以外の収入について 年金以外に収入がある場合所得額はいくら以下までなのか? ※うちの場合、年間約20万円くらいです。 ネットで色々と検索しましたが、探せば探すほどわからなくなってしまって...(^^; すみませんがよろしくお願いいたします。

  • 年末調整

    扶養控除等申告書の中の「平成17年中の所得の見積額」の欄で給与収入のみの場合は65万円を差し引いた額を書けばよいのですが、それ以外の収入(年金など)がある場合、はどう計算して記入すればよいのでしょうか。

  • 年末調整について

    給与所得者の保険料控除申告者の記入について教えて下さい。 既に記入した分で収入より明らかに所得控除の額の合計が上回ってる場合、まだ未記入分の生命保険料控除、社会保険料控除の欄を記入しなくても大丈夫でしょうか? 書く、書かないで違いはありますか? 結局、源泉徴収額は、0円になると思うのですが…

  • 親に年金収入があります。扶養になりますか?

    親の年金が年間70万弱あります。扶養にできると思い ますがなぜなのでしょうか? 給与の場合収入金額から給与所得控除額を引いて所得金 額38万以下なら扶養にできると思いますが年金の場合 70万の収入=70万の所得となり扶養にできないのか な?なんて思ったりしています。 すなわち70万の年金収入の親は所得金額はいくらなの でしょうか?

  • 年末調整の扶養の人数について

    平成23年分 給与所得に対する所得税源泉徴収簿の「16、配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」の控除の人数について教えて下さい。 この項目は、「平成22年度年末調整のしかた」88ページの人数で記入するようになているのですが、家の家族構成では 配偶者・・(年間112万円の所得はありますので配偶者特別控除をしているので、この部分では控除の人数には入れないのでしょうか?それとも配偶者特別控除していてもこの項目では控除の人数に入れてよいのでしょうか?) 子ども1・・(昭和61年8月生まれですが、現在大学4年生です。無収入です。) 子ども2・・(平成5年8月生まれで、高校2年生です。無収入です。) ※障害者等は同居していません。 この時の、家の場合の人数は3人の部分152万円を記入するのでしょうか? それとも配偶者を除いた、子ども2名分の114万円を記入するのでしょうか? 質問の要領が悪くて質問の趣旨が判りにくいかもしれませんがよろしくお願いします。

  • 年末調整について

    年末調整事務手続きについて教えてください。 いまいち、控除対象配偶者とか配偶者特別控除、、、がわかりません。 国税庁の年末調整のしかたH19年分という手引きのP12の上の方に「控除対象配偶者の注意1」のところに、本年度中の給与収入額が103万以下であれば合計所得金額が38万以下になりますとかいてありますが、この給与収入額103万の、給与収入額とは 総支給額を給与収入額といっているのでしょうか?。交通費なども含んだ総額ですか?。 あと、例えば従業員の配偶者が無職の場合や所得金額がゼロの場合(収入金額-65万)の方は控除対象配偶者として38万円控除していいのですよね? 昨年度までは従業員の配偶者(おくさん)が無職でしたので、控除対象配偶者として38万円控除していましたが、年の途中で就職し、社会保険の扶養から抜いた状態です。 この場合、おくさんの本年度の給与額は不明ですが特に配偶者特別控除とかしなくていいのでしょうか? おくさんはおくさんが勤務する会社で年末調整をするのでご主人の勤務先で配偶者特別控除とか・・・する必要は無いのでしょうか???。 社会保険を抜いていても年末調整とは関係ないのでしょうか? その辺りが良くわからなくて不安です。 詳しい方ご回答いただけたら大変助かります。

このQ&Aのポイント
  • Windows pcでスクリーンショットを取ると自動でdropboxに保存されてしまう問題の解決方法を知りたい。
  • dropboxの容量がいっぱいなのでdropboxに保存しないようにしたい。
  • dropboxでスクリーンショットや画面の録画を共有する方法がわからない。
回答を見る