解決済みの質問
私は所得収入ゼロの専業主婦です。主人は小学校の教諭で、地方公務員です。私は子供二人とともに扶養家族に入っており、扶養手当を頂いています。
私は、今年の9月より株式売買をはじめ、現時点で売買益53万円と配当益3万円になっています。
年末調整の時期を迎え、学校のほうから私の所得証明を求められました。役場に行き、所得証明書を手にしましたが、所得収入ゼロ、株売買益ゼロでした。提出期限がせまっていましたので、そのまま学校に提出したのですが、税金面が気になり、証券会社に問い合わせしました。
証券会社においては、特定口座(源泉徴収あり)でお願いしてあり、証券会社から各市町村へは、年明けの1月から2月にかけて、数値が提示されるということでした。この場合、配偶者控除はどうなるのでしょうか?証券会社では、税金面に関してはあまり答えたくないようでした。
また、扶養手当に関してはどうなるのでしょうか。恒常的になってきた場合、扶養から外れることになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日時 - 2003-11-25 14:24:00
所得税の配偶者控除は、配偶者の所得が38万円以下の場合に適用されます。
従って、株式の売買益53万円と配当金3万円があると、扶養にはなれません。
ただし、特定口座を開設していて、源泉税有りを選択している場合は、証券会社が源泉徴収をして、税務署に納付しますから、売却益については本人は申告の必要がなく、所得にもなりませんからね所得は配当金だけになり、38万円以下ですから、夫の配偶者になり、配偶者特別控除も適用されます。
又、社会保険の扶養については、今後12ケ月間の継続的な収入の見込額が130万円以下の場合に扶養となれます。
株式の売却益は継続的なものではありませんから、収入とは見なされません。
1番と2番の回答は、収入と所得を混同されています。
投稿日時 - 2003-11-25 16:21:14
補足
最初、証券会社に問い合わせをしたとき、特定口座(源泉徴収あり)を選択していれば、売却益は考慮しなくて良いといわれたのですが、再度証券会社に問い合わせたとき、他の方から、税金面は税務署で確認してくださいといわれ、税務署の相談室に電話を入れると、38万円を超えると、配偶者控除がなくなるので、証券会社で聞いてくださいといわれ、どうしてよいのか分からないでいました。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2003-11-25 22:14:12
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