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扶養手当(配偶者)について

4月から妻が正社員として働くことになりました。 今まで私の扶養に入っており、会社から月額2万円の扶養手当を支給 してもらっていましたが、妻の就職により今年(4月~12月)の 所得が130万円を超過しますので、1月~3月に支払った扶養手当 (2万円×3=6万円)を返して欲しい(会社のルールで)と会社か ら言われたのですが、どうも腑におちません。。。 まぁ、返さなければいけないのですが、この様な例は普通にあるので しょうか?ご意見をお聞かせ願えたら幸いです。

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回答No.4

#2です。 すみません、ヨコ気味ですが、 >1月から扶養手当さかのぼってもらえます >か?もらえるなら会社の言うことは正当ですよ。 うちの会社は、税法扶養が手当支給の要件なのですが、 途中退職して結果103万円に納まったとしても遡っては貰えません。 私もこのへんが「ん?」と思って先日質問した次第です。 質問者さんの会社は遡及して貰えるのでしょうか。

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その他の回答 (3)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

逆のケースを考えてみましょう。 奥さんが仮に8月に辞めました。130万超過しま せん。1月から扶養手当さかのぼってもらえます か?もらえるなら会社の言うことは正当ですよ。 でも、これがもらえない!となれば今回の返金には 納得できませんね。 december12さんの会社では130万が基準なんで すね。 所得税の扶養に入れる103万が基準になっている 会社の方が多いと思いますのでそれを考えればけっ こういい会社ですよ。 ちなみに130万超えると奥さんはdecember12さん の健康保険の扶養に入れませんし、年金も3号被保 になりませんから奥さんがご自分で国保・国民年金 に加入するか、パート先で社会保険に加入しないと いけなくなりますよ。

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回答No.2

似たようなことで先日こちらに質問した者です(笑) 当社も似たようなルールです。 結局は会社が支払う賃金なので会社のルールに従うよりないようです。 でもこちらが違反行為をしたわけでもないのに、返金しろ、と言われるというのが何だか納得できないですよね… でももともと貰えないはずだった6万円を3ヶ月間運用することができたわけで、利息分の得をしていると思えばよいのではないでしょうか(笑)

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  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

それは税金の扶養控除などと違い、 その会社独自のものですから会社の規約で確認しないと分らないことです。

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