隣地境界線に該当する建物の範囲について

このQ&Aのポイント
  • 隣地境界線上に沿って建てられる物置についての違法性について疑問があります。
  • 住居地域の地区では、近隣の人々が境界線上から50cm程度、または30cm程度離して物置を建てていることがあります。
  • 民法234条で50cm以上の離隔が求められていますが、この規定は木造の物置やプレハブのような物置にも適用されるのでしょうか。
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隣地境界線に該当する建物の範囲について

標記の件についてお伺いしたいのですが、何方か教えていただけないでしようか。 今隣との境界線上に沿って、物置が建てられているのでトラブルになっています。 ここの地区は住居地域で、近隣の方々は、このような一部木造使用の物置とか、車庫などを境界線上から50cm程度離している方、また30cm程度離している方などまちまちです。こちらでは、このような建てがたが近隣で占めているようです。このような物置を境界線上に沿って建てても違法にならないのでしようか。 そこで民法234条に50cm以上離す規定がありますが、建物の範囲には、この木造の物置(1坪前後)またはプレハブのような物置なども対象になるのでしようか。建てれば10年以上は維持可能な物置のようです。 もちろん地主が合意認れば離さなくとも可能と聞いておりますが、よろしくご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Zechariah
  • ベストアンサー率76% (42/55)
回答No.2

    民法第234条の “ 建 物 ” は建築基準法第2条一項で定義される “ 建築物 ” を準用した解釈が妥当とされ、この条文では、「 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの・・・・・」 とありますから、問題とされる “ 物 置 ” がブロックの上に乗せただけの状態であれば、土地には定着していないと解される一方、コンクリートの基礎からアンカーボルト等で固定されている場合は “ 建築物 ” = “ 民法の建物 ” と解され、隣地境界から50cm後退させる必要があります。    また、” 建物 ” に該当しない設置だったとしても、雨や雪が降った際には、隣地へ被害を与える可能性が考えられますから、屋根の構造や面積、傾斜角度等々に準じた間隔を設けた隣地への配慮は必要でしょうね。  

skmerry
質問者

お礼

御親切に具体的に、ご教示頂き有難うございました。よく理解できました。また宜しくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.1

例えば第一種低層区域であれば、境界から柱まで1m離す、高さは2.3m以下等の規制があります。 ※緩和措置として5.5m2(駐車場1台分の端1m分程)まではその1mの範囲に入っても良いようです 一度市町村の建築指導課に電話で規制について聞いて見て下さい。 丁寧に教えてくれます。 ※自分の土地が何の区域か把握しておいて下さい ウチのお隣さんは高さ3m程のカーポートを建てたので、高さ制限に違反していると言ったのですが結局改善はして貰えませんでした。 建てた工務店とも話をしましたが、どうも違反と言う事を承知で建てているようです。 ※近隣が違反と気付かない(言わない)だろうという前提で建てている模様

skmerry
質問者

お礼

早々ご教示頂き有難う御座います。 参考にさせていただきます。有難うございました。

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