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これって通勤労災に当たりますか?

こんなケースって通勤途中に起こった労災に当たりますか? ・駐車場で雪かきをしていてギックリ腰になった。もしくは雪で転倒して腰痛や捻挫した。 ・玄関を出て駐車場の車に向かう途中に積雪、もしくは凍結した路面に足を取られて転倒して腰痛や捻挫した。 どうでしょうか?

noname#258559
noname#258559

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#183132
noname#183132
回答No.5

後者は通勤災害になると思います 前者は通勤時以外なら関係ないかな? それがOKなら休みの日に定期券を買いに言ってころんだのや 通勤靴を買った時に転んだのまで入りそうです

その他の回答 (4)

noname#227991
noname#227991
回答No.4

通勤災害の労災保険の適用は通勤と災害との間に 因果関係が認められることが要件です。 マイカー運転による事故などは認められますが、 質問の内容だと、不注意と取られる場合もあり、 認められない可能性が高いですね。 (ただ雪に慣れていない地域だと認められるかもしれません) そもそも通勤とは、 労働者が就業に関し住居と就業の場所との間を 合理的な経路及び方法により往復することなので、 マイカー通勤自体が認められない場合もあります。 その場合は会社との交渉になりますが、 マイカー通勤だと、労働者の責任になる判例が多いです。 マイカーを業務でも利用している場合は、会社責任になりますね。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.3

玄関を一歩出たら、通期途中になりますから、ご懸念無く申請してください。 但し、雪かきは通勤には入らず、玄関を出て、駐車場へ行く途中は、認められます。 さらにもう一つ。会社への通勤経路の申請と、車での通勤の申請と、会社からの通勤手段の許可があることが、条件です。 会社には、公共交通機関で通勤してますという届け出で、あった場合は、一切関知されません。

  • alwen25
  • ベストアンサー率21% (272/1253)
回答No.2

>玄関を出て駐車場の車に向かう途中に積雪、もしくは凍結した路面に足を取られて転倒して腰痛や捻挫した。 駐車場が自分の敷地でなければ 通勤災害に当たると思います。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

>・駐車場で雪かきをしていてギックリ腰になった。もしくは雪で転倒して腰痛や捻挫した。 どこの駐車場でしょうか? 勤務先の駐車場であれば、通勤ではなく業務中の事故としての労災ではないですかね。 あなた個人が自動車保管のための駐車場であれば、その保管上の問題ですから、通勤前であっても難しいのではないですかね。 >・玄関を出て駐車場の車に向かう途中に積雪、もしくは凍結した路面に足を取られて転倒して腰痛や捻挫した。 勤務日の出勤のための外出であり、通勤経路中であれば通勤中の労災となるのではないですかね。 勤務日でなければ、ただの怪我でしょうから健保での対応でしょう。

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