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孫への贈与方法について

五歳と二歳の孫への贈与の方法について質問です。 主人が亡くなって現金を相続したのですが、 その現金を親族に今のうちからなるべく分配しておきたいと考えています。 まだ意思能力のない孫への贈与は難しいと聞きますが 必要な手順さえしっかりやっておけば可能だということも聞いたことがあります。 具体的には何をすればいいのでしょうか? なお、孫は私と養子縁組をしているため孫の親権者は私です。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

>孫は私と養子縁組をしているため孫の親権者は私です ならば、孫への贈与ではなく、養子への贈与と考えるべきです。 金額が不明ですが、数百万円程度ならば、 数年間、贈与をすれば良いでしょう。 連年贈与とされないために、 毎年、違う金額を贈与するとか、 111万円を贈与して、1万円分の贈与税を払うという方法もあります。 もっと金額が大きければ、生命保険を利用する方法もあります。 契約者(保険料負担者)=被保険者=質問者様 受取人=養子(お孫様) という形にします。 受け取った死亡保険金は、相続税の対象となり、 相続税の基礎控除を受けられ、また、生命保険料控除も受けられます。 ただし、質問者様が保険を契約できない状態(健康や年齢)ならば、 話になりません。 お亡くなりならなければ役に立たない方法です。 メリットは、一般的には、保険料以上のリターン(死亡保険金)が あること、税控除があることです。 保険金の受取人は、契約による固有の権利なので、 確実に受取人に渡ります。特に、お孫様が成人して以降は。

sattin1974
質問者

補足

生命保険はもう入りづらい年齢に達しているので難しいです。 贈与学は年に2~3百万を考えています。 贈与する際には契約書とかきちんと書面を作成し残しておかなければいけないと思いますが、 契約者が未成年の場合、通常親権者が署名するのですが、 私の場合は親権者が私のため あげる方ともらう方が同じ人になってしまいます。 特別代理人をわざわざ立てて契約書を結ばないといけないのでしょうか? それとも親権者ではありませんが両親とか成人に署名してもらえばよいのでしょうか?

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

未成人への贈与は可能ですが、それを管理するのは親権者ということになります。ですから折角孫に残しておいても、それを両親が使ってしまったり、不動産の場合には処分されてしまったりするおそれがあります。お孫さんと養子縁組をされていても、貴方が亡くなったときには誰かが親権者になりますから、事態は同じになります。

sattin1974
質問者

補足

子(孫の親)にも同様の贈与は考えているのですが、 相続税の税率を少しでも下げるために 生前に特にキャッシュを移しておきたいのです。 そのため、ご回答のような心配事はないかと思います。 年間2~3百万円の贈与を考えています。 未成年への贈与は可能とありますが その際、契約書のような書面は残しておかないといけないですよね? 契約者が未成年の場合、通常親権者がかわって署名しますが 私のようなケースでは親権者も私になってしまいます。 特別代理人を立てて・・・とかしなくてはいけないのですか? それともそこまでしなくても孫の名前を両親とかに書いてもらえばそれでいいのですか?

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