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出産育児金て??

先日、妊娠14週の赤ちゃんを流産してしまいました・・・ 病院での退院の時に「育児金を使えば入院日がなくなり、差額は後日振り込まれます」 と言われたので申し込みしました。 しばらくしたら病院から電話がかかってきて「流産に関しては育児金がでないそうです」 と言われました。 まあ、もともとないものだからと思っていましたが、よく考えてみると 治療費と入院費は一体どこから????? 本当に流産だともらえないのでしょうか??

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回答No.1

 出産育児金とは 42万円+α(付加金が付く場合も) (2009年10月よりアップ。うち3万円は産科医療補償制度の保険料) 妊娠中の定期検診費用や正常分娩での分娩費用には健康保険が適用されない。 その代わりに健康保険から出産時の手当金として「出産育児一時金」が出される。 です。 ちなみに、死産・流産の場合ですが 流産・死産でも妊娠4カ月(85日)以上経過していれば、支給の対象となります。手続きは、医師に必要事項を記入してもらった申請書を加入している保険の担当窓口に提出します。2年以内なら請求可能。 だそうです。

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  • origo10
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回答No.2

 参考URLをご紹介します。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html(協会けんぽ) A 出産育児一時金、家族出産育児一時金  出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽ支部へ申請されると1児につき42万円が支給されるものです。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は39万円となります。)なお、多胎児を出産された場合には、出産された胎児数分だけ支給されますので、双生児の場合は、2人分が支給されることになります。 <出産とは> (1)健康保険でいう出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を言います。また、正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は、健康保険による診療(療養の給付)の対象からは除かれますが、出産育児一時金の対象にはなります。 (2)被保険者が、被保険者の資格を失ってから6ヶ月以内に出産された場合にも、被保険者期間が継続して1年以上ある場合には、出産育児一時金が支給されます。 (3)被保険者が、妊娠中(85日以後)、業務上又は通勤災害の影響で早産したような場合、労災保険で補償を受けたとしても、出産育児一時金は支給されます。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=12624昭和27年6月16日 保文発第2427号 福岡県三菱鉱業健康保険組合飯塚支部あて 厚生省保険局健康保険課長回答)  健康保険による分娩費は、母体を保護する目的のために、分娩の事実にもとづいて支給されるのであつて、妊娠4か月以上(85日以後)の分娩については、生産、死産、流産(人工流産を含む)又は早産を問わず、すべて分娩費が支給される。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,28880,76,445.html(出産とは:協会けんぽ秋田県支部)  健康保険でいう出産とは、妊娠85日(4ヵ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は、健康保険による診療(療養の給付)の対象からは除かれますが、出産育児一時金の対象にはなります。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,13034,95,432.html(出産育児一時金:協会けんぽ三重県支部) (http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/43125/20101007-140003.pdfhttp://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,38050,114,481.html(出産育児一時金の直接支払制度とは) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法) ■健康保険法第101条(出産育児一時金)  被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。 ■健康保険法第100条(埋葬料)  被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,60396,118,468.html(協会けんぽ 沖縄支部) Q 死産の場合に埋葬料は支給されますか? A 死産のときは、家族埋葬料は支給されません。(死産の場合は被扶養者ではないため) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/27780/20110720-101906.pdf(3ページ:協会けんぽ 島根支部) Q 死産の場合、家族埋葬料はどうなりますか? A 家族埋葬料は、被扶養者となっている家族が死亡したときに支給されるものです。死産児は被扶養者とならないため、家族埋葬料は支給されません。  ただし、分娩後数時間で死亡した出産児については、死亡するまでの間、被扶養者として認定されますので、家族埋葬料は支給されます。

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