副業の確定申告と税金について

このQ&Aのポイント
  • 副業でアルバイトをしてしまった際に、会社にバレずに済む方法はあるのか悩んでいます。副業収入とモニター収入についても詳細を教えてください。
  • 副業での収入は10万円程度で、モニターの収入は15000円程度です。まだ住民税はかかっていないとのことですが、確定申告は必要なのでしょうか。
  • 税金関係について理解が不足しており、確定申告の手続きや税金の計算方法について詳しい方に教えていただきたいです。
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副業の確定申告

困っているので回答お願いします 今年4月から就職しました 1-3月はアルバイトをしていて、会社より源泉徴収の紙を求められたので 提出したのですが、4月以降につい出来心から副業でアルバイトをしてしまいました 副業禁止ですし年末調整?などしっかりと管理する会社ですので バレてしまうのではないかすごく焦っています 学生気分でバイトしてしまった私が悪いのですが どうにか会社に知られることなく済む方法はありませんか? とても後悔しています ・副業の収入は5月~9月で10万円程度(源泉徴収は手元に・・・) ・モニター(手渡し、銀行振り込み)の収入は15000円程度 ・社会人一年目ですのでまだ住民税はかかっていない 確定申告?をすればいいんでしょうか 税金関係がなかなか理解出きずお恥ずかしいのですが 詳しい方教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>どうにか会社に知られることなく済む方法はありませんか? 掛け持ちが知られてしまう原因は主に住民税です。 住民税の納税には窓口で本人が直接支払う普通徴収と給与からの天引き特別徴収とがあり、通常は勤め人の場合は特別徴収になります。 この住民税が普通徴収の場合でしたら心配は要りませんが、特別徴収の場合は知られてしまう可能性が大きいということなのです。 なぜかと言うと本業と副業のように複数で働いている場合は、市区町村の役所がそれらを合計してその合計された金額を本業の会社に特別徴収をするように通知するからです。 いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。 本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。 その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。 つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。 まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。 ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。 また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。 そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。 ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。 そうすればバレる可能性は少ないでしょう。 もう一度手順を書くと。 まず会社で住民税を特別徴収されている場合は原則として普通徴収に出来る副業分の住民税は給与所得以外で、給与所得は出来ません。 そこで市区町村の役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)に電話して、給与所得の副業分の住民税だけを普通徴収に出来ないか聞きます。 1.原則に則り出来ないと言われたら出来ませんのであきらめてください 2.できますと言われたらその指示に従ってください 例えば A.確定申告のときに「自分で納付(普通徴収)」を選択するだけで良いといわれたら 来年になって確定申告のときに申告書の下記の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にあるように、「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックして申告書を提出すれば良いだけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/a/12/12002000.htm 来年になって確定申告をするときに事前に役所に連絡して副業分を普通徴収にするように頼んで、あとはAと同じ手順です。 それから本業、副業共に源泉徴収票をもらうこと、その両方を併せて確定申告をするからです。 また副業が給与所得以外の場合はそのままAの方法でかまいません。 確定申告をしなければ、本業と副業の両方の会社が役所に提出した給与支払報告書が役所で合算されて住民税が計算され本業の会社に特別徴収のために通知されます。 ですからバレます、そうしないために確定申告してその段階で本業分と副業分に分けるのです。 なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは本業と副業の両方の会社からもらった2枚の源泉徴収票と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。 >・社会人一年目ですのでまだ住民税はかかっていない 今年度ではなく来年度の住民税が問題なのです。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

No.2です。 >本業分も確定申告するとなると今の会社に源泉徴収票を出してもらわなければいけませんよね? 会社は給料を払えば、源泉徴収票を発行する義務があります。 貴方が言わなくても、もらえるはずですからご安心ください。 通常、来年の初めにもらえます。 早ければ年末にもらえるかもしれません。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。 役所はそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し給料から天引きしてもらいます。 そのため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。 これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。 バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。 心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。 貴方の場合、副業分(1~3月分を除く)が20万円以下で、その場合は税務署への「所得税の確定申告」の義務はないので、役所への「住民税の申告」でもいいです。 確定申告する場合は、本業分も合わせて申告します。 本業分、バイト分の源泉徴収票が必要です。 なお、バイトは「給与所得」です。 雑所得にはできません。

okkinapoohsan
質問者

お礼

本業分も確定申告するとなると 今の会社に源泉徴収票を出してもらわなければいけませんよね? これを出してもらうようにお願いする時点で副業が 怪しまれませんか・・・? 1-3月のアルバイトの源泉徴収は会社に提出してしまったのですが。。。 副業分だけの確定申告ではだめなのでしょうか

回答No.1

自分で2月に確定申告が良いですね! 源泉徴収が来たからには、役所には住所・氏名は出てます。 相談窓口で雑収入で処理して貰って下さい。雑収入だと、配当金・金利等の収入になり、バイトは解りません。 今後は副業しない事ですね!

okkinapoohsan
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます 自分で確定申告すればいいんですね こちらは副業分のものだけでいいんでしょうか

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