クッキー販売における法的な規制と添付情報について

このQ&Aのポイント
  • 手作りクッキーをフリーマーケットや産直マルシェで販売する場合、法的な規制が存在する可能性があります。
  • クッキーを販売する際には、原材料や賞味期限、製造責任者名などの情報を添付する必要があるかもしれません。
  • また、衛生管理や資格などが必要な場合もあるので、詳細な情報を調べる必要があります。お菓子作りが好きなので、多くの人に食べてもらいたいと思っています。
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クッキーを売るときには?

ケーキ作りが好きです。 クッキーをバザーで出したりしていたのですが、秋になって近くでフリーマーケットや産直マルシェが開催されるので、できれば手作りクッキーをそんなところに出してみたいと思っています。 そこでなのですが、クッキーは食品ですから、販売するならそれなりに法的な規制があるのではないかと思うのです。 町のケーキ屋さんでクッキーを買うと、原材料とか賞味期限とか製造責任者名とか記載されているので、そういう情報を添付する必要があるかと思うし。 クッキーをうちで作って売るとしたら、販売にあたって添付が義務付けられている情報とかあるんでしょうか。 また、製造する人は、衛生管理とかなにかの何か資格とか認定とかが必要なんでしょうか。 何もわからないのですが、お菓子作りが本当に好きなので、いろんな人に食べてみて欲しいと思うのです。 よろしく御願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Prairial
  • ベストアンサー率30% (188/617)
回答No.1

これは非常に難しい問題です。バザーやフリマが営業販売と見なされるかという問題です。 たとえば学校の文化祭で、模擬店やお菓子コーナーがありますね。そこで売られている 手作りクッキーなどには消費期限の表示はありませんね。ですから、程度問題だと思います。 大々的に作って大量に販売すればやはり食品衛生法や製造物責任法(PL法)の対象になります。 はっきりさせる為には消費者センターなどに確認すれば教えてくれると思いますよ。

NonNon5
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 消費者センターですね。こちらにも問い合わせてみます。

その他の回答 (2)

  • KVJ
  • ベストアンサー率70% (355/505)
回答No.3

出店地によります。 開催される場所を所轄している保健所に指導してもらってください。 質問者さんのケースですと、 東京都内なら、年間5日間以下の出店には営業・出店の許可、諸々の資格は不要のはずです。 しかし、保健所の指示に従うことにはなっているので、窓口へは行かなくてはなりません。 どこの地域でもですが、 食品の販売には、すごく細かい決まりがたくさんあります。 でも、フリマや縁日を考慮した救済措置(臨時許可等)も豊富ですので まず、気軽に所轄の保健所へ行ってください。 お住まいの、ではなく、出店地の、所轄です。お気を付け下さい。 せっかく出店なさるのなら お天気にも恵まれるといいですね。 クッキー、たくさんの人に喜ばれますように。

NonNon5
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保健所に確認してみます。

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.2

厨房(キッチン)も保健所の検査が通るようにしないといけませんね。 確か床を水で洗い流す事が出来るようにしないといけなかったはずです。 後シンクと別に手洗い場を付けないといけない等。 詳しくは保健所に問合せてみて下さい。

NonNon5
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり保険所が管轄なんですね。 問い合わせてみます。

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