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個人事業主、どこまで経費扱いできるのか

 今年初めて開業しました。 青色申告の予定です(簿記に詳しくないので今からがんばります) パソコンインストラクターをしています。(委託契約) スーツや靴、靴下やネクタイ、Yシャツやスーツのクリーニング代など経費でおとせるのでしょうか? 仕事以外では使はないのですが、いかがなものでしょう?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>スーツや靴、靴下やネクタイ… >Yシャツやスーツのクリーニング代… >仕事以外では使はない… 仕事以外では使わないのか、仕事以外では使えないのかで違ってきます。 そのスーツに教室名や講師名などのネームが入っていて、教室以外には絶対に着られないものなら、当然に経費です。 しかし、普段は Tシャツしか着ないけど、普通の背広なのでちょっとよそ行きの用向きには着るかも知れないなどというのなら、経費ではありません。 生活費のうちということです。 靴や靴下までネーム入りとは考えにくいですから、これは明らかに経費でありません。 クリーニング代も同じで、純粋な「制服」の分は経費にしてかまいませんが、第三者が見て、仕事用と仕事以外用と区分することが難しいようなものは経費になりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

naginagisa
質問者

お礼

 早速の返答ありがとうございます。 >そのスーツに教室名や講師名などのネームが入っていて・・・   これは入っていません。 仕事以外で使わないのは間違いないのですが、証明するものが必要なんですね。 >しかし、普段は Tシャツしか着ないけど、普通の背広なのでちょっとよそ行きの用向きには着るかも知れないなどというのなら、経費ではありません。 生活費のうちということです。 もし、税務署の方にこのように疑われたとしても7割程経費とかできればいいんでしょうが、難しんでしょうね。

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