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個人事業の開業日と経費について

現在勤めている会社より、雇用(従業員)契約から(一人親方として)請負契約に変更してくれとの申し出があり、1月1日を開業日として近いうちに個人事業主の手続き(開業届・青色申告承認等)をするつもりでしたが、会社より契約変更は4月からにしてくれと言われ、1月~3月の間の扱いをどのようにしたら良いのかお教え下さい。 ☆1月1日を開業日とした場合。 (1)従業員として支払われた給与は、個人事業の売上げとなるのですか? (2)従業員として通勤に使用したガソリン代は事業経費として計上できるのですか?(通勤手当は支給されていません) (3)同様にこの間“従業員として働いた分”に関する経費は、事業経費には出来ないのでしょうか?(作業服・作業靴などの購入費) (4)確定申告は青色申告で良いのでしょうか? ☆4月1日以降を開業日とした場合。 (1)すでに購入してしまった物品(事務用品・会計ソフト等)は開業準備費として処理できるのでしょうか?  (出来る場合はどの程度まで、また期間はどのくらい遡って計上できるのでしょうか) よろしくお願い致します。

  • mrgon
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(1)従業員として支払われた給与は、個人事業の売上げとなるのですか… なりません。 「給与所得」として、申告書の事業所得とは別の欄に書き込みます。 >(2)従業員として通勤に使用したガソリン代は事業経費として… できません。 給与が 3ヶ月だけでも、「給与所得控除」は、まるまる 1年分もらえます。 給与所得控除のうちです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >(3)同様にこの間“従業員として働いた分”に関する経費は、事業経費には… できません。 >(4)確定申告は青色申告で良いのでしょうか… 青色は開業日から 2ヶ月以内に申請が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm >(1)すでに購入してしまった物品(事務用品・会計ソフト等)は開業準備費として… はい。 >出来る場合はどの程度まで、また期間はどのくらい遡って… 特に決め事はありません。 常識的な範囲です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mrgon
質問者

お礼

早速の回答そしてすべての質問に回答いただき本当に有難うございます。誠に恐縮ですが追加で質問させて下さい。後々の税金(市県民税、個人事業税)などの事を考慮すると、開業日はどちらにしたほうが良いのでしょうか。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>後々の税金(市県民税、個人事業税)などの事を考慮すると、開業… 開業届は税金対策ではなく、実際に事業を始めた日が基準です。 まあ、模範解答になってしまいましたが、1/1 であろうが 4/1 であろうが関係ありません。 個人の税金はすべて暦の 1年間をひとくくりとして計算されます。 事業開始が 1月であろうと 4月であろうと、とにかく 12月までにいくら儲けられるかが大事なだけです。 3月までが給与になったのは、けがの功名です。 「給与所得控除」も「青色申告特別控除」も、どちらもまるまる 1年分もらえます。 1/1 に完全移行したのと比べると、かなりの節税になります。

mrgon
質問者

お礼

お礼の場なのに非礼な質問をしてしまって申し訳ありませんでした。 よくわからなくて不安だったことが全て解消できました。本当にありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

既にしっかりとした回答が出ていますので、参考として・・・。 法律上、複数の収入があれば合算して申告します。しかし、計算はその収入ごとに所得の種類を判断して計算しなければいけません。従って、給与部分は給与所得、請負部分は事業所得となります。 事業所得の経費は、事業に直接にかかった費用となります。間接的な費用や家事消費(生活上の部分)が含まれているような場合には、明確な計算をしないといけません。従って給与を得る為にかかった費用は、給与所得控除と比較して多い場合には給与所得の経費として届け出ることも可能ですが、まず一般的ではありませんね。 給与所得に青色申告という概念はありませんが、収入ごとの申告ではなく、個人ごとの申告ですから、事業所得などがある場合で青色申告を選択した場合には青色申告で合算することになります。 開業準備費用はもちろん経費になります。一般的な常識で考えて経費としましょう。領収書だけで関連性がわかりづらい場合には領収書などの裏にメモ書きをする習慣をつけると、いざという時に便利です。 青色申告会等の会員になることで相談も受けることも可能です。高い会費ではないと思います。必要な期間だけ会員になって、必要でないと判断したら退会することも良いと思います。

mrgon
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 事業経費のことばかり考えて「給与所得控除」のことはまったく気が付きませんでした。とても参考になりました有難うございました。 青色申告会も調べてみます。

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