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夫婦が別々に個人事業主の場合

主人が自宅住所で個人事業をしています。 ほとんどは外に出ることが多いのですが、 家賃などの何割かを経費として計上しています。 このたび私も同じ自宅住所で開業届けを出して 個人事業を開業することになりました。 (主人とは全く別の職種です) ほとんど自宅での仕事ですので 家賃や光熱費などの何割かを経費にしたいのですが 夫婦が別々にひとつの住所の家賃等を経費にすることは可能でしょうか? 実際主人の仕事ではあまり家を使わないので割合は少なくなるとは思いますが・・・ 主人は青色申告をしていて、私も来年は青色申告の予定です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

夫婦が別々にひとつの住所の家賃等を経費にすることは可能でしょうか?] 可能です。 夫が事業用としてる部分と、妻が事業用としてる部分、住居用部分が足して100になれば良いです。 按分割合は適切にそれなりの算出根拠を示せるものにしましょう。

palelmo
質問者

お礼

足して100超えたらおかしいですもんね。 つっこまれないように根拠のあるものにしようと思います

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>家賃などの… 家賃って、賃貸にお住まいですか。 持ち家なら家賃はありませんよ。 >夫婦が別々にひとつの住所の家賃等を経費にすることは… 第三者が納得できる合理的な按分であれば問題ありません。 つまり、例えば夫が大工で自宅の一部が木材加工場、隣の部屋が妻の美容院などと明確に分けられていれば、家全体の床面積とそれぞれの事業専有部分の面積との比で按分すれば良いです。 >実際主人の仕事ではあまり家を使わないので… まあ確かに、たとえば大工なら一通りの材料加工が済めばあとはほとんど現場でしょうね。 そうではなく、家はほとんど寝泊まりするだけで、ほとんど外での仕事なら、もともと家事関連費を計上するのは無理です。 要は、 >ほとんど自宅での仕事ですので… それが一室 (以上) を占有してしまい、夜間や休日にも家事室にはならないのなら、堂々と経費計上すれば良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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