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消費税納税について
期末の決算で、売り上げ、仕入れが5割強であるのに、税理士に、消費税納税8割弱を指示されました。気にかかったので、計算書をつけてくれるように頼みました。 特段昨年と変わるところは、ありません。期末在庫は、期首在庫よりもすくないですが、総仕入れからみると数パーセントです。原因はどんなことが考えられますか。計算書のどこに注意すればいいでしょう。今月中が納期限です。おくれるとどうなりますか?
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棚卸資産の決算処理について質問です。 今、消費税について税込処理をしていますが、 仕入した分の消費税について決算をまたぐもの は翌期の仮払消費税としています。 仕入 105,000 / 現金 105,000 これを翌期に繰り越すときに、 商品 105,000 / 仕入 105,000 という経理を起こし、期首に、 仕入 105,000 / 商品 105,000 という経理をおこしているので、仮払 消費税が繰り越していることになっていると 思います。またその分仮払消費税は当然 当期の申告計算には反映させていません。 これは間違っているように思うのですが 私の認識違いでしょうか。 期末に 商品 100,000 / 仕入 105,000 仮払消費税 5,000 という処理になると思うのですが。税込 処理の場合は処理方法は異なるのでしょうか。 それから、軽油引取税については課税 対象外取引であると思うのですが、 その認識は間違いでしょうか。
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消費税納税と所得税について質問。 フリーランス(個人事業主)です。昨年(平成21年)の消費税込み収入(税込み売上高)が1000万円をほんの少しだけ超えたので,来年(平成23年)の売上から消費税を納税する必要あります。今日,簡易課税制度選択届出を出してきました。 ところで,これまでは税込み収入に対して経費を引き,差額を所得税の課税対象(課税所得)として申告してきたわけですが,消費税を納税するとなれば,納税額を消費税込み収入から差し引いて,それから,所得税申告,となるのでしょうか。 例えば,総収入(消費税込み) 1050万,経費500万,の場合,これまでなら (1)1050-500 = 550万 が課税所得(青色申告控除やその他の控除は共通なので省略)でした。 同じ収入で消費税を納税(簡易課税。みなし仕入れ率50%)の場合 (2) 消費税納税額 (1050 x 5 ÷ 105) x 50% = 25万円 所得税の確定申告の計算が(1)と同じであれば,所得税額は同額,となります。 この場合,消費税納税額の25万円が所得税の課税所得としてとして二重課税?されているような気がしてきましたが,どうなんでしょうか?
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お礼
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