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不動産の仮差し押さえの仕方について

債務者の不動産を仮差し押さえするのですが、勝訴判決もらった後、「判決確定証明申請書」を裁判所に提出、確定したことを証明する証明書をもらう必要がございますか? それとも、2週間を経過した後は、判決確定証明申請書を提出して判決の確定をする必要性は特段ないのですか? ご教示を

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

仮差押するためならば、判決もいらないし、確定証明もいらないです。 勝訴判決があるならば、仮差押ではなく、本差押できます。 その場合も、確定証明はいらないです。 必要なのは、その判決が確定した後、執行文付与と送達証明です。

golgo13--
質問者

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