• ベストアンサー

人の価値は資産で決まる?

大変不愉快な話題ですが、例えばAサンとBサンの二人が居たとします。共に同じ高校や大学を卒業し、二人ともそれなりに一生懸命働いていました。Aサンは中流家庭で育った子供、Bサンは田舎の大地主の息子とします。その二人に転機が訪れ、Aサンは出世街道に乗り、Bサンは既定外路線を外れた為、退社して独立の道を歩む事になったとします。共に結婚、出産、また子供の成長に併せ、資金が必要になった時、出世街道を行くAサンのほうが、銀行の融資を受け易いのか?それとも、出世街道は外れたが、担保価値がいくらかあるBサンのほうが、取りッパクレもないので、融資を受け易いのか、どちらなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

>人の価値は資産で決まる? 人の価値だけを論じるのであれば、資産は重要ではありません。 ただし、銀行などの融資に限定するならば、資産は重要な要件となります。 資産が無くても保証人がしっかりして居れば良い事ですし、大企業で安定した収入が有っても本人の信頼度が低ければ融資を受ける妨げになります。 たとえAさんが出世頭であっても、その企業が倒産したり仕事をしくじって出世街道から外れるリスクもあります。 また、Bさんの独立した内容によっては将来性を見据えての融資もありますが、その裏付けが無ければやはり資産が重要視されます。 当然、親が大地主で有ってもあくまでもその資産は親の物で有り、その土地を担保にする場合は親が保証人になる必要があります。

ytz500sec
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり担保は有利ですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 借地権の売買について

    借地権の売買についてお尋ねします。 ・ Aさんは現在借地です。借地権は3000万です。    Bさんは以前、借地でしたが地主から3000万で買い取りました。 ・  土地の再開発で、AさんBさん共に、市と民間で建てる大型マンションに等価交換方式での転居を迫られています。  そこで質問です。 (1) AさんBさん共に、等価交換方式に応じた場合、かつて、地主から3000万で買い取ったBさんも、現在借地のAさんも同じ評価での交渉になるのでしょうか? (2)  もし、(1)の状況であったなら、Bさんが過去に地主に払った3000万円は、損したことになるのでしょうか? (3)  AさんBさん共に、他の不動産やに売却する場合、二人が手にするお金は、同じでしょうか?  

  • 詐欺になりますか

    A社があるところから融資を受けるについて担保になる物件がなく、B社に担保となる土地を提供してくれるように頼みました。B社は報酬を得ることを条件に、担保の提供に応じました。ところで、その担保にする物件は、登記上の面積より実際の面積がかなり少なく、その融資金額に値する値打ちは全くありません。B社は当然そのことは知っていますが、A社も融資する者も、登記簿上の面積を信じて、融資を実行しました。さてA社が返済ができずなくなった場合、担保提供者であるB社に返済の義務が生じますか?また担保物件の問題になったときに、実際の面積が少ない事が発覚した場合、B社は詐欺などの罪に問われることになりますか?

  • 個人間契約の有効性、について

    現在、自営でA社のフランチャイズで、コンビにを営んでいます、その土地は借地なのですが、地主はA社とB社から、話が来て、建物の所有権は地主で、建設費は、A社が立て替える形で融資し、返済はA社が支払う地代から相殺するという、オーナーズ方式です、地主はA社でもB社でも良かったのですが、 私は、そこの場所を借りたいがために、地主と建築協力金という名目で500万の(毎月2万づつ20年間)支払いを約束した契約を取り交わし(金利も担保も保証人も無し)A社のフランチャイズで私が開店したのですが、厳しいながらも2年支払い続けています、しかし、売上の上がる見通しも無くすごい負担です、よく考えると売上見通しの立つ前に浅はかな契約をしたと、嘆いていますが、もし、支払いが滞った場合、地主からどこまでの、法的執行をされるでしょうか?

  • 抵当権と譲渡担保権の関係

    抵当権付きの建物に、別の者が譲渡担保を設定してもらった場合に、抵当権者と譲渡担保権者の関係はどうなるのでしょうか? BがA1からの融資を受けるために、A1のために甲建物に抵当権を設定(第一順位) ↓ その後、さらに融資が必要になったBはA2のために甲建物の譲渡担保権を設定 Bが弁済できなくなったとき、A2が甲建物の譲渡担保権を実行することができるのでしょうか?(A1の債権の弁済期はまだきていない) いずれも登記はされています。 このような場合における抵当権と譲渡担保権の関係を教えてください。 よろしくお願いします。

  • 詐欺罪が成立するか教えて下さい

    詐欺罪が成立するか教えて下さい 中小企業法上の協同組合(製造業)が 組合員に対して短期(6か月)で貸付をする制度があり、その担保として製品を組合に差入れる融資制度があります。 組合員Aは当初融資額に見合う担保を供していたものの、途中担保品を管理する組合職員Bに断って組合管理下から担保品を持ち出しました。 この際、持ち出しの理由として『お客に売れそうで、すぐ別の品を差入れるから』と組合職員と昵懇であることや、組合理事の立場を利用して、融資規約に反する持ち出しをした。 その後、組合職員が担保差入れ要請をしたにも関わらず融資額に見合う担保は差入れていない状態。Bが断れなかった理由は(1)自己の管理者としての不注意を暴露されるのを避けたかった(2)Aは組合の理事でBにとっては上司的立場にあった (脅迫された、との発言もあり)(3)業界は不況にあり、少しでも商売上助けたかった、などが考えられ、BがAと共謀して利得を得た事実はない。 Aか担保品を持ち出したのは10年であるが、融資は返済されず、現在まで6か月毎に切替(つまり新規融資)を受けてきた。金利のみ払い続けてきた。 切替の際、借入書類中に担保差入明細リストがあり、融資額に見合うリストはBの渋々の許可協力の下、10年間偽造されてきた。 融資の最終の許諾者たる組合理事長Cは 担保不足の事実を知らなかったと思われる(100%不知だったかは不明だが、当然不知を主張しているからここでは不知と仮定)。 確かに担保品の持ち出しは10年前で時効だろうが直近の借り換え(新規融資)の際、2項詐欺が成立しないか教えて下さい。 ここで、詐欺罪の構成要件 (1)欺罔行為は、偽りの担保差入リストを組合に提出したこと (2)組合理事長が錯誤に陥ったこと (3)その錯誤により融資(借換の許可)をしたこと (4)Aはそれにより担保不足にも関わらず 融資状態を継続出来たこと (5)Aは事件発覚後の総会で『皆さんには迷惑をかけた、組合職員には罪はない』と発言しているが、詐欺罪の故意までは認めた発言ではない。 以上の事実で、 (1)担保管理者たるBの担保品持ち出しの 消極的許可があること (2)持ち出し事実は10年前であること (3)書類偽造により現金が新たに融資されたわけではなく、10年前の融資金の借入状態を継続していたこと などが詐欺罪成立にマイナスになる事実かと考えられるますが、 組合は多額の貸し倒れ被害を蒙り、刑事立件化したいと考えています。 ご回答下されば幸甚です。 (4)Aは

  • 不動産投資で、とある手法を聞いたのですが。。。

    (1)サラリーマンが銀行融資と自己頭金で、とある賃貸物件Aを購入する。 (2)賃貸物件Aを担保に 賃貸物件Bの購入金を融資してもらい購入する。 (3)賃貸物件Bを担保に 賃貸物件Cの購入金を融資してもらい購入する。 (4)以下繰り返し この手順を繰り返していけば、毎月入る賃貸収入が増えていくと聞きましたが 本当ですか?

  • 連帯保証人の責任範囲について

    Aは事業資金借入れの為、知人B・Cを連帯保証人として、 @@銀行から融資を受けました。 その後、CはBの土地を担保にXX銀行から借入れを行い、Bの土地に家を建てました。 さらにその数年後、DがBの土地を担保にXX銀行から借入れを行い、マンションを購入しました。 B・Cは、土地・自宅以外に資産はないのですが、 上記の状況でAが破綻した場合、@@銀行はB・Cに対して返済を迫ってくる可能性はあるのでしょうか。 また、Dにもなんらかの被害が及ぶ可能性はあるのでしょうか。 私のような素人の考えでは、Aの事業資金融資の件に無関係なDが、 Aの土地を担保にしている為、@@銀行としては打つ手がないと考えているのですが いかがでしょうか。

  • 保証人が無職になってしまいました

    保証人が無職になってしまいました  プロパーローンで融資を受けてアパート経営をしています。 義父も同じ時期位に融資を受けてアパート経営をしています。共に順調です。 私の夫と義兄が義父の保証人になっていて、私の夫の融資には、義父と義兄がなっています。  ところが義兄が突然、一切の相談もなく会社を辞めました。 保証人は2名必要だそうですが、義兄には保証人の資格はなくなったということでしょうか? ちなみに義兄名義の不動産は全くありません。  来年は義父も、うちも借り換えです。 義兄は保証人にはもうなれないということでしょうか? その場合、義父にはこのまま保証人になってもらって、うちの自宅を担保に入れれば保証人は1名でよいのでしょうか? 義父も、義父の自宅を担保に入れれば保証人は1名でよいのでしょうか?    うちの自宅は現金払いしましたので、住宅ローンもなく一切の担保に入っていません。(築半年) 担保価値があるかは査定が必要ですが・・・。 路線価と実勢価格からして、なんとか借入残金に見合うとは思うのですが。

  • 成年後見制度の利益相反について教えて下さい!

    私の実母が成年被後見人(Aとします)、実父は他界しており長男の私が実母の成年後見人(B)となっております。 Aの所有地(Aの居住用ではありません)に私の息子(C)名義で、私と息子が居住する家を建てたいと思っています。 Cを債務者、Bをその連帯保証人、Aを担保提供者(物上保証人)として銀行から融資を受けようとしたのですが、土地の名義をBもしくはCに変更しないと融資は難しいと言われました。 将来、担保権を行使したときに連帯保証人の利益となるので後見人であるBの利益相反行為に当たるとの説明です。 裁判所に相談しましたら、Aの居住用財産ではないので担保提供に許可(特別代理人の選定)は必要ないと言われましたのでどちらが本当なのか判断に困っています。 ちなみに、利益相反に当たるとして、それでは銀行が言うように、この場合のAの所有地をBまたはCの名義に変えることは可能なのでしょうか? なお、Aの相続人は私と弟の2名です。 どなたかお詳しい方がおられましたら、よろしくご教授ください。 よろしくお願いいたします。

  • 担保に入っている土地の一部等価交換について

    現在ある土地の購入を考えているのですが下記の様な状態のです。 (購入する土地の地主さんA、隣地の地主さんB、Bさんの息子さんCとします) 1.昔隣同士の地主さんで話をして登記簿と違うが境界を直線的に分けて擁壁を作ってあります(Aさんの所有)。但し、その登記簿と現況の違いは面積が同じになるようにしてあります。 2.Bさんは土地を担保に入れている。Bさんの奥さんが連帯保証人であるが痴呆症である。その相続人である息子さんCはいる。 このような状況で土地を購入しようとしていますが、現況に合わせて名義人を変更してもらえるようAさんからCさんに働きかけてもらっていますが、なかなかCさんの動きがよくないようです。 質問は Q1:このような状況ですとCさんの手続きは大変(複雑)なのでしょうか?裁判所に何回か通わないといけないともききました。 Q2:そもそも担保に入っている状態で土地の等価交換はできるのでしょうか? Q3:この等価交換ができていない状態で購入する場合どのようなリスクがあり、どのようにしてリスクを回避しておくべきでしょうか?例えばリスことしては、Bさんが担保として銀行に取られた後、擁壁の位置変更を迫られるなどです。 Q4:Q3の場合、Cさんと等価交換しますという覚書を交わしてもQ3のリスク例の場合リスク回避の効果はないでしょうか? 色々と質問をしてすみませんが回答よろしくお願いします。