私の契約駐車場上を園バスの昇降場所に勝手にされた

このQ&Aのポイント
  • 契約駐車場上を園バスの昇降場所に勝手にされ、問題が生じています。何年もクレームを言わずに我慢してきましたが、最近の騒音やマナーの悪さで限界に達しました。この私立幼稚園の横暴に対して、裁判に訴えることができるのでしょうか?
  • 私のアパートの駐車場が私立幼稚園の園バスの昇降場所として勝手に使用されています。クレームを言わずに我慢してきましたが、最近の騒音とマナーの悪さにより、大変不快な思いをしています。私の権利を守るために、裁判所に訴えることは可能でしょうか?
  • 私の契約駐車場上を勝手に園バスの昇降場所として使用している私立幼稚園に対して、クレームを言わずに我慢してきましたが、最近の騒音やマナーの悪さにより、我慢の限界に達しました。この問題に対して、裁判所に訴えることは可能でしょうか?
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私の契約駐車場上を園バスの昇降場所に勝手にされた

あるアパートに住んで5年になりますが、 2年前からから市内にある私立幼稚園が勝手に私の契約駐車場上を園バスの昇降場所としていました。 駐車場は最初クルマ2台所有していたので、2台分契約していたが、その後車1台になりました。 しかし2台契約は継続し、空いた1台分は来客用にしていました。 その空いた1台分の駐車場が勝手に園バスの昇降場所にされていたわけです。  なぜ今までクレームを言わなかったいうと、園バスの昇降時間にうるさくなったし、 娘も幼稚園に行っていなかったからです。 今年4月になって、新たにその園バスは乗る園児が数人増えたみたいで バスが来る時刻の午前9時頃や午後3時頃は、新たに増えた園児のマナーが悪いせいで 遊び声がうるさいし、私のアパートの階段で遊びだすし、たいへん迷惑でした。 私の娘も4月から別の市外の幼稚園に行くことになり、娘の幼稚園の園バスも同じ時刻くらいに来るので、 お互い出くわすことも多く、階段で遊ばれると娘も危険なので大変困りました。 このような今年4月から園児のマナーの悪さや騒音に我慢が頂点に達して、その私立幼稚園に昇降場所の変更を強く希望し、 いろいろありましたが、変更させました。  バスの昇降場所は変えさせましたが、 この私立幼稚園の横暴を裁判に訴えることが出来ますか?損害請求?精神の苦痛などを訴えることが出来ますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

・貴方に真に裁判所に解決を求める気があり、 ・運良く貴方に協力する弁護士さんが見つかり。 ・貴方が貴方の身体や財産に受けた損害を具体的な金額に算出可能であり、 ・貴方が受けた苦痛を具体的な金額に算出可能であり、 ・もちろんそれらの金額が裁判で争う価値のある金額であり(概ね100万以上)。 ・貴方に裁判に必要な手持ち金(弁護士への着手料や印紙代や事務手続き代等、訴訟総額に2割程、ローン不可現金)があり。 ・貴方に裁判に望むための十分な時間と意欲を継続する自信がある 以上が揃えば訴えることが可能です。 とはいえ、本気で訴えようとする人は、このようなWebサイトで相談せずに、先に弁護士に相談していると思います。 ちなみに相談も有料です、参考までに弁護士の相談料は概ね30分で5000円くらい。 自治体によっては無料法律相談などもありますが....

chachasakura
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (5)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

その内容が、裁判所に認められるかは別問題として、訴えることはできます。 しかし、今はその原因という送迎バスの乗降場所が変えられていますから、相談者には継続的な迷惑行為がありません。 損害賠償は、その場所が使用することができない状態が継続的にあればできます。 慰謝料は、精神的苦痛が社会通念上耐えられない度合であったことを、証拠で証明しないと認められません。 裁判では、相談者が原告となりますから、損害賠償・慰謝料請求には証拠による証明が必要で、それを「原告立証責任」という義務が課せられます。 裁判は、訴えて主張するだけではだめで、その内容を証明する証拠・証人が必要となります。 今回の場合は 1)駐車場を勝手に使っている証拠写真・証言 2)園児の騒ぐ声のビデオ 3)改善要求をした証拠 上記は最低限必要になります。

chachasakura
質問者

お礼

ありがとうございます

noname#155097
noname#155097
回答No.4

>損害請求?精神の苦痛などを訴えることが出来ますか? こちらの要望はすんなりと通り、 改善されたので無理です。

chachasakura
質問者

お礼

ありがとうございます

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

2年も黙認していたものを さらに改善を申し入れたら早急に対応したものを 訴えるのは勝手ですが(民事)、訴えは却下されるか敗訴するでしょう さらに質問者の身勝手さだけがクローズアップして、信用を落とすだけでしょう (そんな発想をするようですから、質問者が知らないだけで、近隣では有名人になっている可能性が高いです)

chachasakura
質問者

お礼

ありがとうございます

回答No.2

質問者様は、2年容認し、その後、場所の変更をさせました。 要求は満たされました。 そして、以前の精神的苦痛をとのことですが、その期間は容認し ていたと判断されます。 損害請求は、駐車場の利用としたら、それも容認し、同様です。 また、園児のマナーの悪さや騒音は、余程のことがない限りお互 い様で社会生活上の受忍限度内とされ、訴えることは出来ますが、 勝てる見込みはあまりないと思われます。

chachasakura
質問者

お礼

ありがとうございます

回答No.1

他人の土地を勝手に使用していたわけですから損害は賠償できます。 しかし「横暴」はちょっと言い過ぎのような気もしますし、その状況を黙認もしていたようですし、敷地管理に問題もなかったわけでもなさそうなので、損害賠償と言ってもそう多額の金額は取れないかと思います。 借地料+αくらいでしょうか。

chachasakura
質問者

お礼

ありがとうございます

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