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公訴時効の停止について
脱税や贈収賄事件などの被疑者が所在不明により起訴状不送達理由、に起訴を繰り返し公訴時効の完成を阻止したのは、よく聞きますが。 例えば恐喝、詐欺、窃盗などの特定された被疑者が所在不明の場合、同じ起訴状不送達理由に公訴時効完成を阻止する事は、出来ないのでしょうか? また仮に特定された被疑者が住民登録及び住居もはっきりしていて15年以上も生活していた場合刑事訴追は、無理かも知れませんが民事訴訟は、できますか? 確か民事の時効は、20年だったような気がするのですが
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- rossarossa
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