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刑事訴訟法255条

(1)刑事訴訟法255条 犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、 その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する という条文の解釈をお願いします。 現状では よど号犯人→時効ストップ ですが 犯人判明しかし逃亡→福田和子 そもそも犯人不明→グリコ事件 どちらも時効はカウントされます。 逃げ回ったのに。 まったく意味がわからない (2)上に関連して、時効が停止するのはどういうときでしょうか?? 公訴~棄却までの間と国外逃亡してる時というのだけはわかりますが・・・

みんなの回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

刑事訴訟法255条の規定では、 犯人が国外にいる場合 と 犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合 の二つの場合について定めています。 (2)上に関連して、時効が停止するのはどういうときでしょうか?? 前者(国外)の場合は、公訴の提起などとは無関係に“国外にいる”それ自体で時効停止の効果を発生します。 後者(逃げ隠れる)の場合は、“公訴を提起して”かつ“謄本の送達”が出来なかった場合にのみ停止の効果を発生します(略式命令の告知も同じ)。 犯人判明しかし逃亡→福田和子 そもそも犯人不明→グリコ事件 これらの事件では、検察が公訴の提起を行っていないので、255条の“逃げ隠れる”の場合に該当しません。仮に同期間に“国外にいた”のであれば、255条により当然に(公訴の有無に関わらず)その間時効が停止します。 一例として起訴を繰り返して時効の成立を阻止した事例を紹介します。

参考URL:
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080324/crm0803242335033-n1.htm

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