- ベストアンサー
約束手形の紛失
平成13年9月3日にもらった80万の約束手形が不渡りになり、振出人から月々返済をしてもらって今日に至っています。 残金はまだ50万ほどあるのですが、こともあろうにその約束手形を紛失してしまいました。振出人から再発行してもらうわけにもいきませんので、銀行に再発行のお願いをすればできるものなのでしょうか?非常に困っております。教えて下さい。 お願致します。
- sasayan5650
- お礼率30% (58/192)
- その他(法律)
- 回答数1
- ありがとう数0
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
http://www.annshin.net/keiei/keiei9-2r.html こちらの一番下に記載されてます。 先方に「紛失したから再発行の依頼を銀行にして!」 とお願いしないとダメみたいです。 ご質問者様が銀行に行っても門前払いだと思いますよ。
関連するQ&A
- 昭和の約束手形は有効か?
20年前、現金と引き換えに昭和 年 月 日と記載のある約束手形を振出日、支払日ブランクで知人に発行した。 その後10年間数回に渡り、約束手形金額全額を現金で知人に支払ったが、その際約束手形を回収しなかった。 最近になって知人がその約束手形および架空の返済実績帳簿を持参し、貸金について一部しか返済を受けていないのでその間の利息を付して残金を返却してほしいと要請してきた。約束手形は有効か。虚偽の申し出について訴えることが可能か。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 約束手形の振出人が行方不明
支払期日が書いてない約束手形の入った封筒が父の遺品の中から出て来ました。 振出人の方(田舎の商店)も取引先の負債を負い大変とのことで、支払い猶予の手紙が2通同封されていたこともあり、現金化は控えていたものと思われます。 1通目の手紙(平成15年6月16日)では、平成15年8月から12月の5回で支払う旨が、2通目の手紙(平成15年8月18日)では、上記負債のため、日付なしの猶予の願いとなっています。(手形は1枚) 振出人に連絡をとろうと、約束手形に書かれた電話番号に電話しても、ベルはなるものの一切誰も出てきませんし、支払場所(JA)に問い合わせても個人情報保護を盾に、振出人が存在するかも一切教えて頂けません。振出地住所に手紙も出してみました。 かといって約束手形を現金化しようとした場合、不渡りになった場合、相手方の経済的な信用を落とすことにもなりかねず、どうしたらよいか困っています。 支払期日のない手形の有効期限(3年又は5年?)と2通目の手紙の日付(平成15年8月18日)との関係をどう考えればよいのでしょうか? 時効がきているのか、いないのか? 時効がまだなら、どうすれば時効が進むのを止めることができるのか? 相手方と連絡をとる方法は、法的なものも含めて何かあるのか? 仮に連絡出来ず、現金化を試み不渡となった場合、債権債務関係はどのようになるのでしょうか?(手形に代わる債権債務関係の継続方法はあるのでしょうか?)
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 手形の取立銀行って何の得があるのですか?
手形について教えてください。よろしくお願いいたします。 手形や小切手は自分(受取人)の取引銀行に取り立てを依頼することができると本で読みました。 そこで3点質問させてください。 【質問1】 取立銀行になることで銀行は得をするのでしょうか? 手形の割引があるかもしれないとはいえ、不渡りを起こすかもしれない小切手をどんどん持ち込まれたら困ると思ったのですが… 【質問2】 振出人が手形帳や小切手帳を購入した銀行と取立銀行が違っても良いのはなぜですか? 手形帳や小切手帳を発行した銀行は振出人の審査を行っていますが、取立を依頼された受取人の銀行は振出人について何の審査もしていないはずなので、取立を依頼されても回収出来るか分からないと思うのですが… 【質問3】取立銀行の取立てのための経費はどこから出てくるのでしょうか? 手形帳や小切手帳を発行した銀行は発行した時点で手数料をとる事が出来ると思うのですが、取立銀行は手数料を徴収する機会がないと思ったのですが…
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 手形が不渡りになったときの仕訳は「不渡手形/受取手形」ではないのでしょうか?
京浜商店より売掛金の決済のために受け取り、 過日、港北銀行で割引に付していた、 同店振り出し、当店宛の約束手形\600.000が満期日に支払拒絶されたため、 同銀行より償還請求を受け、小切手を振り出して決済した。 また、期日後利息\2,000は現金で支払い、手形金額とともに京浜商店に対して請求した。 答え (借)不渡手形 602,000(貸)当座預金 600,000 現金 2,000 ですが 私は不渡手形が発生した場合は 「不渡手形/受取手形」と暗記していたため (借)不渡手形 602,000(貸)受取手形 600,000 現金 2,000 と回答してしまいました。 でもこの場合 「小切手を振り出して決済した。」はどうなるんだろう?とは思いましたが。 質問は なぜ「受取手形」ではなく「当座預金」なのでしょうか? 問題文に「小切手を振り出して」と書いてあるからですか? 教えてください。
- ベストアンサー
- 簿記
- 約束手形の振り出し方
経理をしている者ですが、私の働いている会社は、末締めの翌月末支払いです。支払手形をきるのですが、今月は30日が日曜日なので、9月30日を振出日にするのは、間違っているのでしょうか?それと約束手形は振出日より前の日に相手会社に送ってはいけないのでしょうか。回答よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 約束手形について
8月、父の会社が倒産状態になり、自己破産手続きを弁護士に依頼。 現在、弁護士による裁判所への申し立てはこれからという状況です。 そこで質問です。 父の仕事の最終日、仕上がった商品をA社へ卸した際、A社からはその商品代金を「小切手と約束手形を50%ずつ」頂きました。その日、小切手はすぐに現金に換えましたが、約束手形は11月中旬が支払期日となっていたため、今もその約束手形は手元に持っています。 父は、その約束手形の支払期日前に換金してきてほしいと私に頼んできました。 私は一般企業に勤める会社員です。 その私が、父の約束手形を換金することができるのでしょうか?? その際、私は銀行から何か問われることはないのでしょうか? しかも、父の会社は倒産で自己破産手続きを弁護士に頼んですすめてもらっている最中です。 その約束手形は換金してしまって大丈夫なんでしょうか?? ちなみに、その約束手形には金額の上の宛名(父の会社名)は記入ありません。 振出人の上の日付も記載ありません。 裏面にも、何も記載のない約束手形です。 ※収入印紙はちゃんと貼ってあり、振出人名・印、支払期日、支払地、支払場所もちゃんときれいに押印、記入されてあります。 私は父の住む実家とは別の県に住んでいます。 もし換金が可能ならば、変わりにやってあげたいと思っています。 法的にも大丈夫なのか不安なので、どなたかご存知の方、経験者、詳しい方、教えて下さい。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- 債券