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約束手形

約束手形 初歩的な質問ですが。 約束手形を持っている場合、支払い期日までに銀行へ持って行かないとダメなんですか? それと手形が落ちなかった場合銀行取引停止になるんですよね?これは手形を発行した銀行だけの話ですか?それとも手形を発行した会社が取引している銀行全て停止になるんですか? また銀行取引停止とは、カードの入出金も含めて全てですか?

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回答No.2

約束手形の呈示期間は手形期日を含めて3日以内です。この期間を過ぎた場合でも手形が無効になるわけではありませんが実際問題として非常に不利になります。銀行に取り立てを依頼することはできなくなりますし、また相手が払ってくれない場合は訴訟をおこす必要があります。 実務処理では手形の銀行に対する取り立て依頼は手形期日の1週間以上前にしておく必要があると考えておいた方がいいです。これは手形の交換所がどこになるかなどによって取り立てに日数がかかる場合があるからで、銀行は手形によって何日前までというように規則を設けています。呈示漏れ手形について詳しくは次のURLが参考になるはずです。 http://www.jgs-kansai.com/houritsu/houritsu3_15.html 銀行取引の停止については当座取引と融資取引ができなくなるということで従って普通預金もできなくなるということではありません。勿論すべての銀行との間でです。銀行取引の停止については次のURLで簡略ですが要を得た説明がされています。 http://www.hi-ho.ne.jp/smc_toyo/0004292.pdf

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>約束手形を持っている場合、支払い期日までに銀行へ持って行かないとダメなんですか? 別にいつでもかまいません。保管上の安全のために受け取ったらすぐに銀行に取立を依頼する会社も多いですね。 必要があれば返却はできますので、金庫代わりになります。 不渡りの情報は直ちに全金融機関に伝わります。ただし銀行取引停止は2回目の不渡りの時です。 現実には複数の銀行で同時に不渡りを出すことも多く、そうなると直ちに2回目の不渡りです。 1回目でも取引銀行は警戒して通常の取引はしなくなるでしょうから、そのまま倒産の可能性は大でしょうね。 まして新規融資は殆ど絶望でしょうから、倒産は時間の問題と言うことになります。 従って存命を諮る場合は不渡りを出す前に会社再生等を裁判所に申請することが多いのではないでしょうか。

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質問者

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ありがとうございました。

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