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抵当設定されている土地・建物

 居住する土地・建物が会社の借り入れの担保に入っています。 居住区は、親名義・工場は私名義です。 また、私自身その他の借り入れの保証人になっております。 会社が倒産した場合、交渉次第では、その居住区域は守れるものでしょうか。 現在、評価額(課税対象評価?)に対して30%くらいの借り入れです。 ちなみに、今回の借り入れに対して難色を示しております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

>  居住する土地・建物が会社の借り入れの担保に入っています。  親御さん名義の居住区も含めて、土地・建物が担保に入っているわけですね?  となると・・・ 、その担保を持っている債権者(銀行?)は、全部を競売すると思います。  一部だけ残すというようなやり方は、手続きが非常に面倒であり、担保としての価値も下がりますので、まず応じません。  どういう交渉をなさるつもりか想像できませんが、よほどの好条件(全額返済に近いような)を示さなければ、応じないものと思います。 > 私自身その他の借り入れの保証人になっております 『その他の借り入れ』、つまり被担保債権のほかにも借り入れがあるのですね?  そうなると、被担保債権の債権者がOKしても、ほかの債権者が居住区も含めて差し押さえて、競売を実行してしまう可能性も大きいと思われます。  居住区を手元に残せる可能性はごく小さいと思います。  評価額の30%くらいの借り入れとのことですが、借り入れ額が全部合わせて30%程度ということなら、  担保権者と相談して、いまから居住部と工場部の敷地を分筆して、建物も工場と居住部を完全に分離しておいて、いざとなったら工場部敷地と建物を売却してしまって返済してしまうのが一番ではないでしょうか。  ぜひ、そのようにされることをお勧めします。  そこで問題なのですが、『今回の借り入れ』という言葉が、なんの説明もなく突然出てきますね。近々借り入れ総額が30%よりも増えるということですか?  誰が、なぜ難色を示しているのかも判りません。  借り入れ総額が増えて、銀行が難色を示しているということだと、残念ですが、居住区を守れる可能性はゼロに近いでしょうねぇ。

sunny-a12
質問者

補足

 そこで問題なのですが、『今回の借り入れ』という言葉が、なんの説明もなく突然出てきますね。近々借り入れ総額が30%よりも増えるということですか? ご回答ありがとうございます。 借り入れを依頼して交渉が長引いている事で厳しい環境になっているところです。 >*評価額の30%くらいの借り入れとのことですが、借り入れ額が全部合わせて30%程度ということなら、 <担保に入っている金融機関に対しては30%くらいなのですが、無担保での借り入れを行っている他行を合わせると60%超えてきます。

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 うーん・・・  不動産は同じものはないのでし、似た物件でも地域によって、あるいは場所によって違うのですが、評価額(路線価はおなじみではないのが普通なので、たぶん固定資産税評価額だと思いますが)の60%というのは厳しいです。  私の予想では、競売などで売り急げば、すでに評価額の半額以下になってしまう状況だと思いますので。  有史以来値上がりを続けた不動産価格も、旧大蔵省が無策なままバブルを破裂させて以来、基本傾向は下がる一方ですから、銀行なども警戒します。  厳しいのは厳しいですが、どうなんでしょう。  無担保でも貸してくれる銀行があるくらいですので、業種としては、あるいは質問者さんの能力・人柄としては、有望(返済力アリ)と見られているものと思われます。  県あたりの保証制度などを利用して、少額でも借りられませんかね?  考えて見れば居住部は親御さんの名義なのですから、担保(抵当権)さえ外してもらえれば、他の債権者が手を出そうとしても出せないので、県の制度などを利用して少額でも借りて、それを返済に充てることで居住部分を外してもらうよう交渉するしかないように思います。  その上で、後顧の憂いなく、銀行等に煮え湯を飲ませないように事業に全力を尽くすということしかないように思いました。  それでも、他の債権者からみたら背信的、と見られかねませんけどねぇ・・・ 。 

sunny-a12
質問者

お礼

ありがとうございます。 事業継続の気持ちで頑張ります。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

抵当権を行使されれば、競売に付されます 保証人は連帯保証なら債務者と同等の責任です 債権者は債務者を越えて連帯保証人に請求することができます 交渉しだいとは、その債務を弁済すればの意味です

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