アパートの悪質な入居者との裁判中の手続きについて教えてください

このQ&Aのポイント
  • アパートオーナーと悪質な入居者の裁判中の手続きについて詳しく教えてください。
  • 入居者が退去時に清掃料の返還を求めており、反訴が必要かどうか教えてください。
  • 入居者が全面のリフォームが行われたため清掃料は不要だと主張しています。
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反訴

 アパートのオーナーですが、悪質な入居者と裁判中です。その中の手続きについて教えてください。その入居者は退去立会を放棄して3か月逃亡していたのですが、やっと見つけて裁判を提訴しました。(原状回復義務を果たそうとしないため)  そこで現在裁判中の手続きについて教えてください。入居時に退去時の清掃料として45000円を領収しているのですが、それに対して被告(入居者)は返還を求めています。理由は被告が退去時に退去した部屋でほとんど全面のリフォームがおこなわれたため、清掃は必要がなくなったという主張です。 そこで教えていただきたいのですが、被告(入居者)がこの返金を求めるには反訴が必要なのでしょうか?あるいは現在の訴訟でできるのでしょうか?清掃料の妥当性等はこれだけの説明では判断できる材料は明示できないので、反訴の必要性のみ教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.2

>そこで教えていただきたいのですが、被告(入居者)がこの返金を求めるには反訴が必要なのでしょうか?あるいは現在の訴訟でできるのでしょうか?  御相談者が被告に対して部屋の明渡請求をしているのに対して、被告が「原告は被告に45000円を返還する義務がある。」と主張しても、明渡の請求の可否に関係のない的外れな反論に過ぎません。相手方が債務名義を取得する必要があるのであれば、反訴又は別訴で訴えを提起するしかありません。  しかし、御相談者が金銭の支払を請求している場合、「仮に原告が金何々万円の請求権を有しているとしても、被告は原告に対して、金45000円の返還請求権を有しているのであるから、相殺により対当額で原告の請求権は消滅した。」という相殺の抗弁(主張なので反訴等の訴え提起ではない。)を提出することもできます。

yu3841
質問者

お礼

ありがとうございました

yu3841
質問者

補足

「御相談者が被告に対して部屋の明渡請求をしているのに対して」ではなく、すでに退去済みで原状回復費用の請求(清掃料はすでに入居時に領収しているので請求には入っていない)をしております。それに対し被告は入居時に払った退去時清掃費の返還を求めています。

その他の回答 (3)

  • from_0k
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回答No.4

反訴など、不要ですよ。 当然、主張だけならいくらでも可能です! 裁判官が神様ですからね。 他の回答に惑わされてはいけません。

noname#149293
noname#149293
回答No.3

#1で回答したものです。 質問の趣旨を読み取れませんでした。 清掃費用の返金を求めることは反訴又は別訴が必要。ただし、あくまで相殺の抗弁ならば、反訴は不要で同一訴訟手続き内で審理されます。 相殺の抗弁とは、簡単に書けば、単なる防御方法として債権A 金○万円のうち、全部又は一部については、他の債権Bによって相殺されて支払う必要がないという主張のことです。

noname#149293
noname#149293
回答No.1

>反訴が必要なのでしょうか?あるいは現在の訴訟でできるのでしょうか? 失礼ですが、上記の文を読む限り反訴について誤解があるように見受けられます。被告が原告を訴えるには2つの方法があります。1つは、別の手続きとして新たに裁判所へ訴状を持っていき、訴えを提起すること。もう一つは、同一の訴訟手続き内で訴えること。同一の手続き内で訴えることを反訴といい、以下の要件があります 1.反訴請求と本訴請求に関連性があること(無ければ、別の手続きで訴えることになる) 2.著しく訴訟手続きを遅延させないこと 3.本訴が事実審の口頭弁論終結前であること 本訴が、退去における原状回復義務の履行を求めたものであるならば、退去時の清掃料の返還を求める請求とは関連性はあるので、1の要件は満たしていると思われます。2と3については質問文からは何ともいえませんが、満たしているのであれば、反訴を提起でき、本訴と反訴は同一の手続き内で弁論が併合されることが通常です。 ただし、控訴審であれば、反訴には原告の同意が必要です。

yu3841
質問者

補足

あくまで同一手続き内での話に限定します。 <<「本訴が、退去における原状回復義務の履行を求めたものであるならば、退去時の清掃料の返還を求める請求とは関連性はあるので、1の要件は満たしていると思われます。」 現状は上記の記述のとおりであり、要はその際被告がその際反訴と言う手続きをとらないまま、本訴における原告の訴訟額からの相殺が可能なのか?どうかという問題です。

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